- 全日本相続専門所JIPの概要
- 遺産相続について
- 全日本相続専門所JIPの口コミや評判
相続専門のコンサルティングチームが、相続対策をサポートする全日本相続専門所JIP。
相続についての情報や、口コミ・評判・事例についてもご紹介していきます。
全日本相続専門所JIPの概要

全日本相続専門所JIPには、専門家のネットワークがあります。
【全日本相続専門所JIP(ジップ)】
- 所在地:東京都港区北青山1-4-5 Loge AOYAMA 5F
- 電話番号:050-5877-7580(問い合わせ専用ダイヤル)
- E-mail :info@souzoku-jip.com
- 営業時間:平日10:00~18:00
相続専門のプロフェッショナルチーム
- 相続診断士
- 弁護士
- 税理士
- 不動産コンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
全日本相続専門所JIPでは、これらの専門家から構成される相続専門のプロフェッショナルチームによって、総合的な判断で最適な相続対策を提案しています。
全日本相続専門所JIPの相談対応は、次のような特徴があります。
- 無料相談
- 無料出張
- メール相談は24時間受付
- 相続専門のコンサルティングチーム
相談は無料であり、さらに出張相談にも対応しているところは余りないでしょう。
相談から依頼の流れは以下の通りです。
- 無料相談(電話または専用フォームから)
- 面談予約
- 面談
- 提案
- 契約
- サポート開始
以上のような流れで進んでいきます。
無料相談により、全日本相続専門所JIPが相談者の問題や悩みをヒヤリングして、最も適した専門家を選定していく事になります。
悩みにマッチした専門家を選ぶことにより、的確なアドバイスが出来るメリットがあります。
相談者の希望に合わせた解決策を探っていきます。
全日本相続専門相談所JIPでの無料カウンセリングはこちらから予約できます。
遺産相続について

「相続」とは人が死亡した時に、その人の有していた財産を配偶者や子供など、一定の身分にある人たちに承継させる制度のことを言います。
民法第882条で定めるように、相続は死亡によって開始されます。
財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、承継する者のことを「相続人」と言います。
相続財産の確定
相続人は、被相続人の全ての権利や義務について承継します。
どういったことかと言うと、プラス財産もマイナス財産も相続する、という事になります。
例えばプラス財産になるのは、土地や建物の不動産、借地権や借家権、預貯金、保有株式、自動車も相続財産になります。
また、貸付金や売掛金も同様です。
逆にマイナス財産になるのは、借入金や保証債務、未払いの税金なども含まれます。
よって、マイナス財産が多い場合は、相続放棄などの手段も検討されます。
少し特殊になりますが、固有財産と言われるものがあります。
生命保険金や死亡退職金などがそれに該当し、遺産分割の対象にはなりません。
相続人の確定
被相続人が残した遺言書があれば、それに基づき相続を執行していきます。
しかし、遺言書などがない場合は、法定相続人により遺産分割がされる事になります。

法定相続人には優先順位というものがあります。
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第1順位:被相続人の子及びその代襲者
- 第2順位:被相続人の直系尊属
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者
以上のようになっています。
代襲者というのは、被相続人より子供が先に死亡していた場合はその子供、つまり被相続人の孫に当たる者が相続人になります。
これを代襲相続人と言います(民法第887条2項・3項の規定)。
また、直系尊属とは自分より前の世代で直通の系統親族、つまり父母がこれに該当します。
相続財産の割合
民法第900条では、次のような法定相続割合が定められています。
①配偶者『1/2』+子『1/2』
②配偶者『2/3』+父母『1/3』
③配偶者『3/4』+兄弟姉妹『1/4』
先程もお伝えしたように、配偶者は常に相続人であり、子供がいない場合は第二順位の父母。
父母も亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹になります。
相続税についての知識

相続税は注意しなければならない箇所ですので、簡単にお伝えします。
大きなところでは、相続税が平成27年1月1日から基礎控除額が縮小されています。
【改正前】
5000万円+法定相続人の数×1000万円
【改正後】
3000万円+法定相続人の数×600万円
このように変更になっていますので、注意が必要になります。
全日本相続専門所JIPの無料相談で、生前に相続対策をしておくのも1つの方法です。
全日本相続専門相談所JIPでの無料カウンセリングはこちらから予約できます。
全日本相続専門所JIPの口コミや評判

全日本相続専門所JIPの口コミや評判の情報を探しましたが、ネットには具体的な口コミが見当たりませんでした。
そこで、全日本相続専門所JIPのホームページに掲載されている解決事例をご紹介します。
解説をつけて分かりやすくご説明していきます。
母親が亡くなったケース
(相続内容)
相続人:長男・長女・次男
財産:自宅6,000万円・現金5,000万円
(解決方法)
財産調査(自宅6,000万円現金5,000万円)と遺産分割協議書の作成を依頼し、自宅を次男が相続(小規模宅地の評価減の特例)することで、相続税評価を4,800万円程度下げることが出来ました。
(解説)
この場合、全日本相続専門所JIPの専門家によって、小規模宅地の評価減の特例を用いて、相続税の減額に成功しています。
小規模宅地の評価減の特例とは、①相続前の用途は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用であること。
②宅地の取得者がその宅地を継続して利用していること。
この事例では、次男が母親と同居しており、尚且つ事業用に使用していたため、小規模宅地の評価減の特例の要件を満たしたという事になります。
子供のいない夫婦のケース
(相続内容)
相談者:夫婦
財産:自宅8,000万円・現金1億5,000万円
(解決方法)
夫が亡くなった場合に、妻に全ての財産を渡したいという希望を考慮し、弁護士に遺言書作成を依頼。
妻に保険料贈与を行い、妻名義の年金保険に加入。
相続税評価を7,000万円程度下げることが出来ました。
(解説)
子供のいない夫婦の場合、先程もお伝えしたように、第二順位の父母が配偶者と共に相続人になります。
父母が亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になります。
しかし、この場合は全ての財産を妻に渡したいため、遺言書を作成しています。
夫が死亡した場合は、遺言書に基づき妻が全ての財産を受け取れることになります。
しかし、次に問題になってくるのが相続税です。
その相続税対策として、現金を贈与してそれを保険料として保険に加入する方法です。
因みに贈与税は年間110万円まで非課税になります。
このように、生前贈与するのも税金対策になります。
全日本相続専門所JIPでは、相続専門のプロフェッショナルチームがありますので、相談者にとって最良の方法を導いてくれます。
相談は無料ですので、生前に税金対策や遺言書などについて、検討する場合にもオススメです。
全日本相続専門相談所JIPでの無料カウンセリングはこちらから予約できます。