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  • 全日本相続専門所JIPの概要
  • 遺産相続について
  • 全日本相続専門所JIPの口コミや評判

相続専門のコンサルティングチームが、相続対策をサポートする全日本相続専門所JIP。

相続についての情報や、口コミ・評判・事例についてもご紹介していきます。

全日本相続専門所JIPの概要

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全日本相続専門所JIPには、専門家のネットワークがあります。

【全日本相続専門所JIP(ジップ)】

  • 所在地:東京都港区北青山1-4-5  Loge AOYAMA 5F
  • 電話番号:050-5877-7580(問い合わせ専用ダイヤル)
  • E-mail :info@souzoku-jip.com
  • 営業時間:平日10:00~18:00

相続専門のプロフェッショナルチーム

  • 相続診断士
  • 弁護士
  • 税理士
  • 不動産コンサルタント
  • ファイナンシャルプランナー

全日本相続専門所JIPでは、これらの専門家から構成される相続専門のプロフェッショナルチームによって、総合的な判断で最適な相続対策を提案しています。

全日本相続専門所JIPの相談対応は、次のような特徴があります。

  • 無料相談
  • 無料出張
  • メール相談は24時間受付
  • 相続専門のコンサルティングチーム

相談は無料であり、さらに出張相談にも対応しているところは余りないでしょう。

相談から依頼の流れは以下の通りです。

  1. 無料相談(電話または専用フォームから)
  2. 面談予約
  3. 面談
  4. 提案
  5. 契約
  6. サポート開始

以上のような流れで進んでいきます。

無料相談により、全日本相続専門所JIPが相談者の問題や悩みをヒヤリングして、最も適した専門家を選定していく事になります。

悩みにマッチした専門家を選ぶことにより、的確なアドバイスが出来るメリットがあります。

相談者の希望に合わせた解決策を探っていきます。

全日本相続専門相談所JIPでの無料カウンセリングはこちらから予約できます。

遺産相続について

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「相続」とは人が死亡した時に、その人の有していた財産を配偶者や子供など、一定の身分にある人たちに承継させる制度のことを言います。

民法第882条で定めるように、相続は死亡によって開始されます。

財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、承継する者のことを「相続人」と言います。

相続財産の確定

相続人は、被相続人の全ての権利や義務について承継します。

どういったことかと言うと、プラス財産もマイナス財産も相続する、という事になります。

例えばプラス財産になるのは、土地や建物の不動産、借地権や借家権、預貯金、保有株式、自動車も相続財産になります。

また、貸付金や売掛金も同様です。

逆にマイナス財産になるのは、借入金や保証債務、未払いの税金なども含まれます。

よって、マイナス財産が多い場合は、相続放棄などの手段も検討されます。

少し特殊になりますが、固有財産と言われるものがあります。

生命保険金や死亡退職金などがそれに該当し、遺産分割の対象にはなりません。

相続人の確定

被相続人が残した遺言書があれば、それに基づき相続を執行していきます。

しかし、遺言書などがない場合は、法定相続人により遺産分割がされる事になります。

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法定相続人には優先順位というものがあります。

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第1順位:被相続人の子及びその代襲者
  • 第2順位:被相続人の直系尊属
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者

以上のようになっています。

代襲者というのは、被相続人より子供が先に死亡していた場合はその子供、つまり被相続人の孫に当たる者が相続人になります。

これを代襲相続人と言います(民法第887条2項・3項の規定)。

また、直系尊属とは自分より前の世代で直通の系統親族、つまり父母がこれに該当します。

相続財産の割合

民法第900条では、次のような法定相続割合が定められています。

①配偶者『1/2』+子『1/2』

②配偶者『2/3』+父母『1/3』

③配偶者『3/4』+兄弟姉妹『1/4』

先程もお伝えしたように、配偶者は常に相続人であり、子供がいない場合は第二順位の父母。

父母も亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹になります。

相続税についての知識

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相続税は注意しなければならない箇所ですので、簡単にお伝えします。

大きなところでは、相続税が平成27年1月1日から基礎控除額が縮小されています。

【改正前】

5000万円+法定相続人の数×1000万円

【改正後】

3000万円+法定相続人の数×600万円

このように変更になっていますので、注意が必要になります。

全日本相続専門所JIPの無料相談で、生前に相続対策をしておくのも1つの方法です。

全日本相続専門相談所JIPでの無料カウンセリングはこちらから予約できます。

全日本相続専門所JIPの口コミや評判

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全日本相続専門所JIPの口コミや評判の情報を探しましたが、ネットには具体的な口コミが見当たりませんでした。

そこで、全日本相続専門所JIPのホームページに掲載されている解決事例をご紹介します。

解説をつけて分かりやすくご説明していきます。

母親が亡くなったケース

(相続内容)

相続人:長男・長女・次男

財産:自宅6,000万円・現金5,000万円

(解決方法)

財産調査(自宅6,000万円現金5,000万円)と遺産分割協議書の作成を依頼し、自宅を次男が相続(小規模宅地の評価減の特例)することで、相続税評価を4,800万円程度下げることが出来ました。

(解説)

この場合、全日本相続専門所JIPの専門家によって、小規模宅地の評価減の特例を用いて、相続税の減額に成功しています。

小規模宅地の評価減の特例とは、①相続前の用途は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用であること。

②宅地の取得者がその宅地を継続して利用していること。

この事例では、次男が母親と同居しており、尚且つ事業用に使用していたため、小規模宅地の評価減の特例の要件を満たしたという事になります。

子供のいない夫婦のケース

(相続内容)

相談者:夫婦

財産:自宅8,000万円・現金1億5,000万円

(解決方法)

夫が亡くなった場合に、妻に全ての財産を渡したいという希望を考慮し、弁護士に遺言書作成を依頼。

妻に保険料贈与を行い、妻名義の年金保険に加入。

相続税評価を7,000万円程度下げることが出来ました。

(解説)

子供のいない夫婦の場合、先程もお伝えしたように、第二順位の父母が配偶者と共に相続人になります。

父母が亡くなっていれば、第三順位の兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になります。

しかし、この場合は全ての財産を妻に渡したいため、遺言書を作成しています。

夫が死亡した場合は、遺言書に基づき妻が全ての財産を受け取れることになります。

しかし、次に問題になってくるのが相続税です。

その相続税対策として、現金を贈与してそれを保険料として保険に加入する方法です。

因みに贈与税は年間110万円まで非課税になります。

このように、生前贈与するのも税金対策になります。

全日本相続専門所JIPでは、相続専門のプロフェッショナルチームがありますので、相談者にとって最良の方法を導いてくれます。

相談は無料ですので、生前に税金対策や遺言書などについて、検討する場合にもオススメです。

全日本相続専門相談所JIPでの無料カウンセリングはこちらから予約できます。