- 借金がなかなか減らない理由
- 支払い不能状態にならないためには?
- 債務整理はオススメ
毎月きちんと支払っているのに、なかなか借金が減らないのはどうしてでしょうか?
疑問に思っている方も多いと思います。
そんな借金が減らない理由について解説していきます。
借金がなかなか減らない理由

単刀直入に言うと、借金が減らないのは返済方式が関係しています。
多くの消費者金融は「残高スライド元利定額リボルビング返済」を採用しています。
非常に長い名称ですが、これは幾つかの要素が集結した返済方式になります。
分かりやすく1つ1つ解説していきましょう。
残高スライド
残高スライドは、借入の残高を基準として支払金額が決まる方式のことを言います。
残高の基準日は金融機関によって違っていますが、簡単にいうと基準日とは締め日になります。
銀行系カードローンのモビットを例にとると、次のようになっています。
- 10万円以下:4,000円
- 10万円超過~20万円以下:8,000円
- 20万円超過~30万円以下:11,000円
- 30万円超過~ 40万円以下:11,000円
(以下省略)
このように残高によって返済金額が決まっています。
元利と元金
元利均等や元金均等とも言いますが、元利は毎月の返済額が一定で、元金と利息の合計になります。
それに対して元金は、定額に利息がプラスされます。
【毎月2万円支払う場合の例】
- 元利:元金+利息=2万円
- 元金:2万円+利息
定額リボルビングと定率リボルビング
定額と定率の違いは、残高によって最低返済額が決まっているのが定額になります。
残高スライドのところでご紹介した、モビットのような方式です。
定率は借入金額に対して決められた定率を返済します。
プロミスを例にとってみると、次のような設定で対応しています。
30万円以下:借入後残高× 3.61%(~36回)
30万円超過~100万円以下:借入後残高× 2.53%(~60回)
100万円超過:借入後残高× 1.99% (~80回)
※1,000円未満切り上げ
引用:プロミスHP
例えば20万円を借入した場合は、30万円以下なので3.61%を掛けます。
200,000円×3.61%=7,220円→8,000円
その後、更に20万円借入した場合
200,000円-8,000円=192,000円
192,000円+200,000円=392,000円
借入金額の総額が392,000円になったので、2.53%を掛けます。
392,000円×2.53%=9,917.6円→10,000円
このように、借入金額によって返済額が決まります。
細かく分解してご説明してきましたが、「残高スライド元利定額リボルビング返済」は、多くの利息を支払っており、元金が減りにくいという事になります。
支払い不能状態にならないためには?

先ほどもお伝えしたように、多くの消費者金融は「残高スライド元利定額リボルビング返済」を採用しています。
よって、払っても払っても元金が減らないという現象が起きてしまいます。
一般的なクレジットカードも同様に言えることですが、リボルビング払いは一定額を支払っているため、借金をしている感覚が薄れてしまいます。
月に支払っている金額だけしか目に見えず、後ろに隠れている総借金額の存在を忘れてしまう危険があるからです。
そのため、数社から借入している内に、支払い不能状態になる可能性も出てきてしまいます。
繰り上げ返済をする
借金を減らす有効な方法として、繰り上げ返済があります。
殆どの消費者金融やカードローン会社では、先ほどお伝えした通り定額・定率などで、最低返済額が決められます。
しかし、最低返済額以上であれば、それより多く支払っても構わないとされています(※金融会社により多少の違いあり)。
よって、繰り上げ返済することで、残高を減らすことができるという訳です。
ボーナス時に少し多めに返済すると、残高もグッと減ります。
想定外のことが発生することも!
細く長く支払っていても、リストラ、倒産、病気など予想もしない事態が起こりうる可能性があります。
収入がなくなれば当然に返済に困ってしまい、借金を借金で返す自転車操業になってしまいます。
そんな自転車操業も、そう長くは続かないでしょう。
債務整理はオススメ

破綻して支払い不能になれば、返済も滞ってしまいます。
同時に執拗な取り立てに苦しむことになるでしょう。
その場合は無条件に債務整理をすることになってしまいます。
実はそうなる前に債務整理をすると、最終的に支払う金額が大きく違ってきます。
例えば、100万円を元利均等15%・36回払いで借入した場合、支払い総額は約125万円余りになります。
利息だけを単体で見ると、約25万円も支払っていることが分かります。
特にリボルビング払いになると、毎月の返済額が一定のため、どれくらい利息を支払っているかの実感がなく、雪だるま式に利息が増加します。
繰り返し借入しても支払うのは同じ金額では、いつまでたっても完済することができないでしょう。
任意整理することにより終わりが見えてきます。
任意整理をすると?
今現在は破綻することなく返済をしていたとしても、終わりがないのが「残高スライド元利定額リボルビング返済」です。
そこで、法律事務所で任意整理をする場合のメリット・デメリットを確認していきましょう。
【任意整理のメリット】
- 将来利息をカットできる
- 破綻を回避できる
- 裁判所を介さず他の人に知られる可能性が低い
- 任意整理する業者を選択できる
【任意整理のデメリット】
- 個人信用情報機関に掲載される
- 任意整理に応じてくれない場合がある
任意整理の大きなメリットは、将来利息のカットです。
利息をカットした上で3~5年の返済で和解するため、毎月残高が確実に減り完済することが出来ます。
また、数社と取引があったとしても、任意整理する業者を選ぶことが可能です。
例えば、普段の買物に使用しているクレジットカードは残し、消費者金融だけを任意整理することもできます。
更に、任意整理の場合は裁判所を介さず、法律家と金融会社の話し合いになるため、家族などに知られずに借金整理することができます。
一方、デメリットは個人信用情報機関に掲載されてしまい、5年程度は新たな借り入れが出来なくなります。
また、遅滞などが多く返済状況が悪い場合などは、和解がスムーズにまとまらない可能性がでてきます。
このようなメリット・デメリットはありますが、圧倒的にメリットが多く、任意整理することのプラス面が大きいでしょう。