- 離婚の財産分与
- 住宅ローンと養育費の関係
- もしも元夫が自己破産したら?
離婚協議で最もシビアなのがお金の問題です。
話し合いの中で様々な取り決めをしていきますが、夫が住宅ローンを支払い、更に養育費を支払っている場合が多く見られます。
そのため、苦しい状況におかれることも・・・。
その様な離婚にまつわるお金の問題を解説していきます。
離婚の財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に貢献度に応じて分配することをいいます。
建て前上は貢献度となっていますが、一般的には夫と妻それぞれ2分の1ずつ公平に財産分与するのが通常になります。
また離婚後であっても、2年以内であれば財産分与を請求することができます。
(財産分与)第768条
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用:民法
離婚の財産分与は大きく3つに分けられます。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
清算的財産分与
婚姻中に夫婦で協力して形成してきた財産を、公平に分配します。
住宅、預貯金、車、家具家財、有価証券、保険解約返戻金、退職金などが共有財産にあたります。
例え夫婦どちらかの名義であっても、婚姻中に取得された財産は対象になります。
扶養的財産分与
離婚後に夫婦の一方が困窮する場合に、生計を手助けすることを目的としているのが扶養的財産分与です。
経済力に乏しい場合や、病気で働けない場合など、経済的に弱い立場の元配偶者に対し、離婚後も一定額を支払うなど扶養します。
慰謝料的財産分与
精神的損害に対する賠償を、財産分与で行うのが慰謝料的財産分与です。
慰謝料請求と財産分与が一度で終わるメリットがあります。
住宅ローンと養育費の関係

財産分与の対象になる住宅ですが、住宅ローンが残っていると売却ができません。
夫が住宅ローンを支払い、そのまま妻や子供が住み続ける場合が多く見られます。
夫婦の離婚時には、子供がいれば親権や養育費についても話し合われます。
養育費の金額は、裁判所の「養育費算定表」に基づき、夫婦の事情などを考慮して算出されます。
現在の「養育費算定表」は平成15年に作成され、離婚調停などで養育費の参考資料として使われています。
子供の人数と年齢が基準になり、縦軸が義務者の年収で、横軸が権利者の年収になります。
しかし、大学進学が一般的になってきたことや、母子家庭の貧困が問題になっていることから見直され、日弁連が「新養育費算定表」を作成しました。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_161115_3_01.pdf
「新養育費算定表」は、これまでの1.5倍程度金額がアップしています。
しかし現在は、実際に使われていることは少ないようですが、いずれ「新養育費算定表」がメインになる日も近いかもしれません。
養育費の算定表はあくまで目安であり、強制力はありません。
更に、夫が養育費に加えて住宅ローンも支払う場合があります。
その場合は、住宅ローンを支払う事情が考慮されることになります。
住宅ローンの支払いがあるときは?
「養育費算定表」は、実は請求する側の住居費も考慮した上で算出されています。
よって、夫が住宅ローンを支払うのであれば、住居代(アパートの賃料など)はかからない事になるため、負担分を調整するなどの手段がとられています。
もしも元夫が自己破産したら?

住宅ローンや養育費の支払いを、夫が続けていくかどうかが不安な方が多くみられます。
厚生労働省のH23年に発表した母子家庭の統計によると、協議離婚の場合は約30%が養育費について取り決めしていますが、残りの約70%はしていない事が分かります。
一方、その他の調停離婚などでは約75%は養育費の取り決めをしています。
では、実際にどれくらい養育費を受給しているかというと次の通りになります。
- 現在も受けている:19.7%
- 過去に受けたことがある:15.8%
- 受けたことがない:60.7%
- 不詳:3.8%
この結果からみても、取り決めはしたものの、実際に受給されていない場合が多いことが分かります。
原因としては離婚後の状況の変化や、負担が大きく生活に影響することが挙げられます。
夫側にしても、自分自身の居住費や生活費に加えて、養育費と住宅ローンでは支払いが困難になってしまいます。
その結果、養育費や住宅ローンの不履行をする事態になってしまいます。
最悪、自己破産という場合も考えられます。
自己破産を回避するには?
支払い不能状態になって、夫に自己破産されては妻と子は住むところも無くなってしまいます。
そうならないための対策としては、次のことがあります。
- 住宅ローンの組み換え
- 養育費の減額
- 住宅の売却
金融業者に相談して、住宅ローンの組み換えを交渉してみます。
月々の負担額を減らせれば、生活苦もだいぶ楽になるはずです。
養育費の減額については、妻側も納得がいかない部分であっても、住んでいる住宅が競売にかけられれば妻や子も住めなくなります。
そのようなリスクを考えれば、やむを得ない承諾でしょう。
更に、妻が住宅ローンの連帯保証人になっていると、返済が滞れば金融会社は当然に妻にも請求することになります。
但し、養育費に関しては、破産法253条1項により非免責債権とされています。
(免責許可の決定の効力等)第253条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 次に掲げる義務に係る請求権
イ.民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ.民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ.民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ.民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ.イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
以下省略
引用:破産法
養育費は4項のハ、子の監護に関する義務に該当し、例え自己破産したとしても原則免れることはできません。
住宅の売却
自己破産は夫も妻も避けたい状況です。
そこで、自己破産や競売を回避する手段として、任意売却という方法があります。
任意売却は不動産会社などが金融会社と債務者を仲介し、市場価格で売却するものです。
通常は完済まで外してもらえない抵当権を、交渉によって外し売買します。
確かに子供の転校や環境を変えたくない希望は、夫婦ともにあるでしょう。
しかし、離婚の際に売却することが、一番トラブルを減らせます。
後々最悪の事態にならないためにも、任意売却を検討してみることをお勧めします。