- 個人再生の手続きについて
- 個人再生の種類と不許可の場合
- 申立ての注意点
債務整理の中の1つである個人再生手続きですが、実際にどういった手続きか案外知られていません。
どのような人に向いているのか、不許可の理由などについてもご説明していきます。
個人再生の手続きについて

個人再生の最も大きな特徴は、自宅を手放さずに済むことです。
どういう事か具体的にご説明していきます。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求などがあります。
その中の個人再生を簡単に説明すると、裁判所を介して借金を減縮する法的救済方法です。
その減縮された債務を、計画案に基づき3~5年で支払っていく手続きになります。
個人再生の必要要件
- 将来に亘って継続して安定した収入があること
- 借金の総額が5,000万円を超えていないこと
この2つが重要な要件になります。
個人再生は3~5年で債務を支払っていくため、将来に亘って安定した収入がある事が必須条件です。
また、借金の総額は住宅ローンを除いて5,000万円までと決まっています。
個人再生のメリット・デメリット
- 債務額が大幅に減縮される
- 住宅や車などの財産を手放さなくて良い
- 資格制限がない
- 借金の原因が問われない
大きなメリットとしては、債務が大幅に減縮されることです。
【最低弁済基準額】
- 100万円未満 → 借金全額
- 100万円以上500万円未満 → 100万円
- 500万円以上1,500万円未満 → 借金額の5分の1
- 1,500万円以上3,000万円未満 → 300万円
- 3,000万円以上5,000万円以下 → 借金額の10分の1
例えば借金総額が300万円あれは、100万円まで減縮されます。
800万円あれば、5分の1の160万円まで減縮されることになり、このように非常に大きな減額率をご理解いただけるでしょう。
また、例えば借金総額が300万円あって、通常であれば100万円まで減縮できますが、車などの所有する財産の清算価値の合計が200万円あったとします。
その場合は、返済額は200万円になってしまいます(車は査定額が基本になります)。
これは、最低弁済額より所有する財産の合計が多ければ、上記のように金額が増加するということです。
自己破産のように全財産を換価されず、ある程度手元に財産を残せるメリットはありますが、その分総支払額がアップする場合があります。
次のような場合も注意が必要です。
- 退職金見込み額が多い
- 生命保険の解約返戻金が多い
- 住宅がアンダーローン※ など
※住宅の査定額が住宅ローンの残金より多いことをアンダーローンと言います
さらに注意したいのは、自動車ローンを支払い中の場合です。
ローン会社は個人再生手続きを取ると分かれば、車を引き揚げてしまうので注意が必要です。
- ブラックリストに掲載される
- 官報に掲載される
債務整理をすれば個人信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されてしまいます。
今後5~10年は、新たな借入やローンを組むことが出来なくなります。
自己破産同様に官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
個人再生の一番の特徴
個人再生には「住宅資金貸付債権に関する特則」、通称「住宅ローン特則」というものがあります。
これは、不動産を残したまま債務整理ができるというもので、個人再生の一番の特徴でもあります。
不動産を手放さずに、その他の借金を大幅に減らすことで、住宅ローンを従前通り支払い続けて、生活を再建するものです。
よって、住宅ローンも支払えない状態であれば、自己破産など他の債務整理の方法を検討する必要があります。
また、住宅ローン以外に抵当権がついていれば、「住宅ローン特則」は使えません。
個人再生の種類と不許可の場合

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の、2つの種類があります。
殆どの場合は、小規模個人再生で申立てすることになります。
その理由は、給与所得者等再生より大幅な減額がなされるからです。
では、なぜ2つの種類?と思うでしょう。
それは、小規模個人再生では債権者の同意が必要になるためです。
民事再生法第231条第6項
第4項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
引用:民事再生法
簡単に説明すると、個人再生は総債務額を圧縮した金額に応じて、債権者毎に按分した再生計画案を作成します。
その再生計画案を各債権者に提出して、承諾を得る必要があるということです。
通常は1度も弁済がないなど、悪質でない限り消費者金融は承諾してくれます。
ただ、個人の借金などは承諾が得られない場合が多いようです。
債権者の2分の1の同意が得られなければ否決されてしまいます。
一方、給与所得者等再生は各債権者の承諾を必要としません。

ですから給与所得者等再生は、小規模個人再生の救済方法と覚えていれば良いでしょう。
それなら、初めから給与所得者等再生の方が良いのでは?と思うかもしれませんね。
しかし、債権者の意向に左右されないメリットの一方、給与所得者等再生には「可処分所得要件」というものがあります。
これは、可処分所得の2年分以上の金額でなければならないという要件です。
少し難しいですが、可処分所得とは、平均年収から最低限度の生活を維持するために、必要な費用を差し引いた金額です。
式にすると次のようになります。
可処分所得=収入-(税金+社会保険+最低生活費)
この2年分と最低弁済基準額の多い方を支払う事になります。
最低生活費については、居住地や年齢、扶養家族によっても違ってくるため、基準が存在しています。
民事再生法第241条第3項
最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用の額は、再生債務者やその扶養者の年齢、居住地域、扶養人数、物価その他の事情を勘案して、別途、法令で定める。
引用:民事再生法
以上のように、小規模個人再生は債権者の同意が得られなければ不許可となってしまいます。
また、給与所得者等再生は債権者の同意は必要ないが、可処分所得要件があります。
申立ての注意点

これまでご説明してきたように、個人再生は非常に複雑な手続きになります。
個人ではとても難しいので、専門家に依頼するのがベストと言えます。
個人再生の申立てには必要書類が多数あります。
主要な書類は、弁護士などの専門家が作成してくれるにしても、最低限個人で用意するものがあります。
- 戸籍謄本や住民票
- 源泉徴収票(直近2年分)※収入のある世帯全員分
- 給与明細書(直近3ヶ月分)※収入のある世帯全員分
- 課税証明書
- 保険証券・解約返戻金証明
- 預金通帳の写し(直近2年分)※全ての通帳
- 退職金額証明書(現時点での退職金の金額)
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 車検証
- 住宅ローンの契約書
- 家計収支表 など
車や住宅などの査定書は、法律事務所で手配してくれる場合もありますが、このように多くの書類や証明書を集める必要があります。
また、申立て後は実際に履行していけるかの、テスト期間があります。
指定された口座へ、毎月積み立てしていく事になります。
裁判所によっても違いますが、通常は3~6ヶ月程度が多いでしょう。
個人再生手続きは、面倒な上時間もかかります。
実際に裁判所の許可が下りて、弁済を開始するまでに、半年以上かかることは言うまでもありません。
専門家と相談しながら、個人再生を選択すべきか、自分にはどの債務整理手続きが適しているか、よく検討する必要があるでしょう。
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