- 個人再生手続き中に提訴
- なぜ提訴が可能か
個人再生の手続き中に、債権者から貸金返還請求訴訟を提起されることがあります。
なぜそのような事が起こるのか、またその場合の対処法などについてお伝えしていきます。
Contents
個人再生手続き中に提訴

弁護士事務所などの専門家に債務整理を依頼したのに、提訴される事があります。
それはどういった場合が考えられるでしょうか?
弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると、受任通知(介入通知)というものを各債権者に発送します。
債権者は法的手続きに入ったため、通常は提訴することはありません。
しかし次のような場合には提訴される可能性が高くなります。
- 個人再生の申立てに時間がかかっている
- 債務者に悪質性がある場合
個人再生の申立てに時間がかかっている
各債権者によって多少の違いはありますが、消費者金融やクレジット会社などは受任通知が届いてから1ヶ月ほど経過すると、債務整理の方針について連絡が入る場合があります。
個人再生の方針を伝え、その時点で大体の申立て時期の目安についても確認されます。
法律事務所によっては、個人再生の方針が決まったことを、各債権者に知らせる文書を送付する事務所もあります。
その後も、消費者金融やクレジット会社から1ヶ月を目安に進捗状況を伺う電話が入る場合が多くなります。
しかし、意思の疎通がうまくいかなかったり、余りに長期間申立てが行われないと、相手も煮え切らなくなり提訴に踏み切る場合があります。
- 報酬の積立てをしている
- 必要書類の用意ができない
法律事務所の方針にもよりますが、毎月積み立てをして、報酬が全て用意出来てから申立てする事務所もあります。
法律家といえどもビジネスであり、ボランティアではありません。
早期に対応してもらうには、一時的に家族や親戚に用立ててもらうのも1つの方法です。
また、もう1つの理由は、必要書類がなかなか用意出来ない場合です。
最低限自身で用意する書類は次のようなものがあります。
- 戸籍謄本や住民票
- 源泉徴収票(直近2年分)
- 給与明細書(直近3ヶ月分)※世帯全員分
- 課税証明書
- 保険証券・解約返戻金証明
- 預金通帳の写し(直近2年分)※全ての通帳
- 退職金額証明書(現時点での退職金の金額)
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産評価証明書
- 車検証
- 住宅ローンの契約書
- 家計収支表 など
申立て書類は法律事務所で作成してくれます。
車や住宅の査定なども手配してくれるでしょう(事務所によっては自身で準備)。
この中で苦労するのが退職金額証明書です。
勤務先に知られたくないのは当然ですから、不審に思われないように証明書を依頼するのが大変です。
勤務先にバレたために退職に追いやられては、個人再生手続きをとったところで、継続的に支払っていけなくなります。
どうしても難しい場合は、現時点の退職金の額を証明できればいいので、勤務先の退職金支給規定などの写しと一緒に、理由を記入して提出する方法もあります。
大抵の場合は裁判官の裁量で退職金額証明書の代わりとして承諾してくれます。
書式は依頼した弁護士などに確認しましょう。
個人再生を申立てまでの時間は、できるだけ早期になるよう注意しましょう。
債務者に悪質性がある場合

債権者に対し悪質な行為をしている場合は、提訴される可能性があります。
悪質な行為は、一般的に次のような行為を言います。
- 一度も返済していない
- 法律家へ委任前後の借入
一度も返済が無く法的手続きを取るのは、債権者としても意義を唱えたくなるところです。
また、債務整理に着手することを前提に、故意に借入するのは悪質と言えます。
そのような場合に、債権者が訴訟提起することも有り得ます。
更に、申立ても棄却されてしまう可能性があります。
(再生手続開始の条件)民事再生法25条4項
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
引用先:民事再生法
また、平成16年以降の法改正で「非減免責権」に関する規定が新たに制定されました。
民事再生法229条3項1号で、再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、債務の減免をすることが出来ないと規定されています。
非減免責権の取扱いと進行
非減免責権も他の借金同様に、再生債権として再生計画に盛り込まれます。
取扱いとしては、最低弁済額に基づき按分され、弁済率を計算します。
再生計画が認可決定し弁済が開始されると、当初3年ないし5年は、非減免責権も再生計画通りに支払うことになります。
そして、弁済期間満了時に残金全額を一括支払いする規定です。
非減免責権には、他に養育費なども該当します。
なぜ提訴が可能か

訴訟を起こされると、自宅に裁判所から本人受取りの特別速達で訴状が届きます。
法律家に依頼しているのに、突然訴状が届いたら驚きますね。
しかし、慌てずに直ぐに依頼している法律事務所に連絡しましょう。
封筒の中には、訴状と第1回口頭弁論期日の呼出状と答弁書の用紙が入っています。
答弁書のひな型(記入方法)も同封されているので難しくはありませんが、依頼している法律事務所の指示通りに記入するのが望ましいでしょう。
内容としては、個人再生の手続き準備中であるといった旨を記入することになります。
係争中の訴訟は中断できない
実際に個人再生の手続きを取ることが分かっているのに、提訴しても無意味ではないかと思いますね。
通常は下記の民事再生法(訴訟手続の中断等)第40条により、訴訟の中断ができることになっています。
しかし、個人再生の場合は決定があっても、係争中の訴訟は中断できないからです。
(訴訟手続の中断等)第40条
再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
引用:民事再生法
通常の再生手続に関する規定の適用除外として、同法第238条(小規模個人再生)及び第245条(給与所得者等再生)では、第40条を除外する規定になっています。
上記のように、個人再生は通常の民事再生と異なり、訴訟の中断は出来ません。
しかし、個人再生手続き開始後は、強制執行は当然に中止します。
よって、例え債務名義を取得したとしても、給料差押さえや口座の差押さえなどの強制執行ができない事になります。
この辺りの取扱いは法的な事が関わってくるため、少々難しいと言えます。
繰り返しますが、訴状が届いた時には、速やかに依頼している法律事務所に連絡しましょう。
また、そうならない為には、早期に申立て準備を進めることです。
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