- ヤミ金から借金してしまう理由は?
- ヤミ金との主なトラブルは?
- 警察に被害届を出す方法とタイミング
- ヤミ金トラブルへの警察の対応は?
ブラックや総量規制を原因に、正規の消費者金融から借入出来なくなると、次に手を出すのがヤミ金です。
支払い日が迫っていて、とにかくお金が必要な人は切羽詰まってヤミ金から借金してしまいます。
しかし、ヤミ金とのトラブルが多いのも事実です。
警察へ被害届を出すと、対応してくれるのでしょうか?
困り果ててヤミ金から借金してしまう

ヤミ金からお金を借りて怖い思いをした話しをよく聞きますね。では、なぜリスクを分っていながらヤミ金から借金するのでしょうか?
ヤミ金に手を出してしまう人の多くは、殆どが金融機関の個人信用情報に金融事故記載のある人です。
通常「ブラックリストに載っている」などといった表現をしています。
個人信用情報とは、氏名・生年月日・住所・勤務先・電話番号などの個人情報に加え、クレジットカードやカードローン、住宅ローン・自動車ローンといったあらゆる借入状況や、その返済状況と事故情報も登録されています。

現在日本には3つの信用情報機関があります。
- 日本信用情報機構(JICC)
- シーアイシー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(JBA)
この3つの信用情報機関は、お互いに情報を共有しています。
ネットワークで情報を共有することで、事故やリスクを未然に防ぐ理由があります。
ですから、ブラックリストに登録されていると、借入を拒否されてしまう訳です。
3つの信用情報機関の違いは?
日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融と信販会社が登録しています。
シーアイシー(CIC)は信販会社とクレジットカード会社で、全国銀行個人信用情報センター(JBA)は銀行及び銀行系のカード会社が登録しています。
ブラック情報の登録期間は、遅滞情報・債務整理が5年、多重申込が6ヶ月です。
銀行系の全国銀行個人信用情報センターは、官報情報を登録しているため、自己破産は10年間登録されています。

いずれも一定期間が過ぎれば登録情報が抹消されますので、新たな借入が可能になります。
ヤミ金から借金するもう1つの理由
「総量規制」という言葉を聞いたことがありますか?
「総量規制」とは2010年6月に、貸金業法で新たに制定された法律で、年収の3分の1を超える借入れの制限になります。
簡単に言うと、「年収の3分の1までしか借りられませんよ!」という事です。
もしそれに違反した貸金業者は、行政処分の対象になってしまいます。
このように借金の制限ができた為に、正規の貸金業者から借りることが出来ず、結果ヤミ金に走ってしまうケースが多いからです。
ヤミ金ってどんな業者?

ヤミ金という言葉を聞いたことがあっても、正規の貸金業者と何が違うのでしょうか?具体的に確認していきましょう。
①貸金業者の登録をしていない
貸金業者を営む場合、管轄の都道府県や財務局への登録が義務ずけられています。
②広告に携帯番号の記載がある
貸金業では携帯番号を用いた広告を禁止しています
③無謀な利息の請求
貸金業では、年109.5%を超える利息の貸付契約は無効とされています。
④悪質な取り立て
午後9時以降や、午前8時前の不適切な時間の取り立て及び、勤務先への訪問や電話は禁止されています。また、暴力団員の従事も禁止とされています。
最近はヤミ金と正規の貸金業者との見分けが付きにくいと言います。
対応してくれる人がソフトな口調だと安心感があって、信用してしまうようです。
危ない橋を渡らないように、しっかり見極めて借りることが重要です。
ヤミ金で借金した後のトラブル

ヤミ金は簡単にお金を貸してくれますが、後からトラブルが発生するケースが少なくありません。
返済日が迫っていて、とにかくお金が必要で借金したものの、間違った選択をしたために、違法な利息や取り立てに苦しむことになります。
暴利を請求されて、更に借金が膨らんだ。
自宅や勤務先に押しかけて来たり、強面の人に脅迫的な取立てをされたなど。
いよいよ自分では対処ができなくなった時に、頭に浮かぶのが警察ではないでしょうか?
重要!警察は「民事不介入」

警察は「民事不介入」とされていますが、被害届を出しても本当に動いてくれないのでしょうか?
例えば暴力を振るわれたり、自宅のドアをガンガン叩くとか大声で叫ぶなどの行為や、ビラを貼る事もれっきとした刑事事件になります。
その場合は警察に被害届を出しましょう。
被害届を出す場合は、証拠があった方が信憑性があります。
スマホでの録音や動画・写真の撮影。
明確に分かるように、日時や場所、相手の人数、相手が言った言葉や行動を記しておきます。
警察に被害届を出す手順
1.近くの交番(派出所)ではなく所轄の警察署に行きます
2.受付で「ヤミ金の被害届を出しに来ました」とはっきり伝えて下さい。
「生活安全課」「生活経済課」などに案内されます。
3.口頭で事情を話し、警察官が聞き取りで届出書を作成していきます。
説明しやすいように、サラ金の名称や電話番号、口座や入出金の履歴などを、一覧にしていくと良いでしょう。
脅迫などについても、時系列で分かりやすくまとめておきます。
その際、スマホでの録音や動画・写真の撮影なども見てもらい、身の危険を訴えます。
しかし警察は多忙なため、積極的に動いてくれる可能性が少ないのは事実のようです。
ですが、明らかに暴力的な行為には対応してくれるはずです。
また、自宅の前にずっと居座って、出て来るのを待っているような時も、110番通報して対処してもらうと良いでしょう。
被害届を出しても根本的な解決にならない

被害届の効果で、過激な取立てが収まったとしても、相変わらず暴利な返済を続けなければならないのはなぜでしょうか?
先程もお伝えしたように、警察は「民事不介入」です。
刑事事件は扱ってくれますが、民事事件については、国家の機関である警察は市民に公平な立場であるため、民事紛争には関与しない原則になっているからです。
ですから弁護士や司法書士のように、ヤミ金と借金の交渉はできません。
本来の借金の解決を望むのであれば、法律家に相談することが先決です。
「でも法律家に支払うお金なんてないし・・・」と躊躇してしまいますね。
借金苦なのですから、お金が無いのは当たり前です。

そのような場合には、法テラスの立替金制度があります。
分割で支払って行く事が可能ですよ。
ヤミ金から借金してしまうと、暴利で雪だるま式に借金が増えていきます。
ヤミ金に完済はあり得ません。
早い段階で法律家に相談することをオススメします。