• 自己破産の費用とそのしくみを知ろう
  • 自己破産の費用が払えない!対処法はある?
  • 法テラスを利用すれば、安い?分割もOK?

自己破産を考えているけど、費用が用意できないなら諦めるしかない?

自己破産の費用に不安がある場合でも、大丈夫。

そんなときの対処法はもちろん、自己破産の費用やしくみについてもご紹介していきます。

 

自己破産の費用とそのしくみを知ろう

自己破産をしたいと思っているけど、手続きにどのくらいの費用がかかるのか気になるところですよね。

 

自己破産にはいくつかの種類があり、その種類や手続きを専門家に依頼して行うかなどによっても、かかる費用は異なります。

 

ですが、いちばん低い金額であっても、約30万円ほどの費用がかかります。

 

それだけでも「そんなに費用がかかるなら自己破産は無理。。。」という方もいるかもしれません。

 

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自己破産の費用が払えないといった場合も、対処法はあるので安心してください。

 

自己破産の費用が払えない場合の対処法とは
  • 分割払いOK、もしくは初期費用がかからない弁護士事務所を選ぶ
  • 自分で自己破産の手続きをする
  • 法テラスを利用する

このような対処法がありますので、費用に不安があっても諦めないでくださいね。

 

では、自己破産の費用が払えない場合の対処法を詳しくお話する前に、自己破産に費用についてお話していくことにしましょう。

 

自己破産にかかる費用はどのくらいかかるの?

自己破産は、裁判所に申し立てをして借金を免除するための手続きです。

 

そのため、裁判所へ納める費用が一定額かかることになり、また、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼すると、着手金や成功報酬などがプラスされることになります。

 

自己破産の手続きも、3つの種類があるので、それぞれの手続きによってもかかる費用は異なります。

 

自己破産の3つの種類とは
  • 管財事件
  • 同時廃止
  • 少数管財

このように自己破産の手続きは3つありますが、どの手続きになるかは裁判所で決定されるため、こちらから指定するということはできません。

 

それぞれの内容と費用についてお話する前に、まずは、手続きにかかる裁判所への費用についてお話していきましょう。

 

裁判所での手続きにかかる費用とは(実費)
  • 収入印紙代:1,500円(破産申立+免責申立費用)
  • 予納郵券代(切手代):3,000円~15,000円
    ※ 借入社数によって変動する
  • 予納金・官報公告費
    通常管財の場合:最低で50万円
    同時廃止の場合:10,000円~30,000円
    少額管財事件の場合:最低で20万円

予納金とは、着手金や手付金と考えてもらえばわかりやすいと思います。

 

そして、裁判所で手続きを始めるのに必ず納めなければいけないものになります。

 

では、続いて、自己破産の種類の特徴やメリットなどについてお話していこうと思います。

 

通常管財とは

まずはじめに、一般的な破産手続きのながれについてお話します。

 

一般的な破産の手続きのながれとは
  • 破産する人の財産を売却
  • 売却で得たお金を債権者に渡す
  • 残った借金をゼロにする

と、このようになるのですが、ながれの中の売却手続きを行うのが『破産管財人』と呼ばれる人の役目になります。

 

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この管財人が選任される事件のことを、『管財事件』(通常管財)となります。

 

【破産管財人とは】

債権者の代表であり、自己破産をする人の財産(現金や不動産などの資産も含む)の管理や処分・売却などをして、債権者に配当金を分配する仕事をする。

少額管財または管財事件と決定した場合、決定と同時に選任される。

高度な法的知識が求められるため、法の専門家である弁護士が選ばれる。

 

つぎに、通常管財の特徴について挙げていきましょう。

 

通常管財の特徴とは
  • 通常管財となる条件
    財産をある程度持っている、借金の原因が浪費やギャンブルなどであること
  • 破産管財人が選任され、管財人に支払う報酬が発生するため、裁判所に支払う費用が高額になる
  • 弁護士費用の相場
    40万円~70万円くらい

このようになっています。

 

同時廃止とは

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持っている財産が20万円以下(売却するほど高額の財産がない)の場合、同時廃止となります。

 

通常の手続きは、破産管財人が裁判所によって選任されますが、同時廃止の場合、破産管財人が選任されないため一般的な手続きと少し流れが異なります。

 

そのため、破産の手続きが開始決定したと同時に破産手続きが終了することになります。

 

同時廃止の特徴とは
  • 破産管財人を選任しない
  • 破産手続きの開始決定と同時に手続きが終わるので、期間が短い
  • 手続きが簡単
  • 裁判所に支払う費用がそれほどかからない
  • 弁護士に支払う費用の相場は、約30~40万円

このようになっています。

 

裁判所に支払う費用が比較的少ないことと、期間が短く手続きが簡単ということが、同時廃止のメリットといえますね。

 

そして、同時廃止の場合、弁護士費用を安く設定している事務所もあるようです。

 

また、先ほどお話した通常管財には条件がありましたが、実は、同時廃止との明確な違いはありません。

 

ですが、通常管財では、破産管財人が選任されるため手続きにかかる費用も同時廃止に比べると、かなり違いが出てきてしまいます。

 

自己破産の手続きをする前に、つぎのような質問を弁護士にして、事前に相談されることをおすすめします。

 

自己破産を考えたら。。。弁護士への相談のポイントとは
  • 自分のケースは管財事件(通常管財)になるのかどうか
  • 管財事件になるとしたら、費用はどのくらいかかる?

 

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通常管財と同時廃止とそれほど明確な違いはないのに、費用の違いは大きい!

 

ですので、自己破産をしようと考えたらまずは、弁護士に相談をするとよいでしょう。

 

少額管財とは

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少額管財とは、平成11年に東京地方裁判所で開始された制度で、管財事件の中でも手続きがいちばんシンプルです。

 

各裁判所によって費用が異なりますが、裁判所に払う費用が低く設定されている手続きでもあります。

 

少額管財については、メリットデメリットとして、それぞれ挙げていこうと思います。

 

少額管財のメリットとは
  • 通常の破産手続きより、迅速に手続きを進めることができる
  • 破産予納金が少額に抑えられている

少額管財は、ある程度の財産を持っている人が破産する場合の手続きで、破産法の範囲内で、できる限り手続きをシンプルにして時間の短縮をできるようにして、費用を安く抑えようという制度になります。

 

自己破産をする人の代理人の弁護士が管財人に協力することで、50万円かかる費用を20万円ほどに抑えることができます。

 

ですが、つぎのようなデメリットもあります。

 

少額管財のデメリットとは
  • 少額管財を利用できる裁判所は限られている(日本全国の裁判所で利用できるわけではない)
  • 弁護士でないと扱うことができない(司法書士に依頼しても利用できない)

このようなことがあるので、少額管財を利用したいという場合には、まず一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

弁護士費用の相場については、だいたい30万円~50万円といったところでしょうか。

 

負債額が高額になると、これ以上かかる場合もあります。

 

弁護士や司法書士など専門家に依頼した場合の費用は?

自己破産の手続きは、専門家に依頼しなくてもできますが、書類作成や提出などすべて自分で行うことになり、とても大変です。

 

弁護士や司法書士など専門家に依頼すれば、そのような面倒はなくなりますので、スムーズに手続きを行うことができます。

 

では、専門家に依頼をした場合、どのような名目で費用がかかるのか、また、専門家に依頼するメリットデメリットについてもお話していこうと思います。

 

弁護士費用の相場とは?

弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合、裁判所に支払う費用に加えて、着手金と成功報酬がかかります。

 

着手金(初期費用)とは
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弁護士に仕事を依頼したときに支払うお金のことを『着手金』という。

 

基本的に、その場で支払うものではなく、委任契約後に送金といったかたちになります。

 

着手金とは
  • 弁護士に仕事を依頼したときに支払うお金のこと
  • 途中で委任契約を解除した場合でも戻ってくることはない
  • 前金ではないので、その後の報酬費用が割引されることはない

例えばですが、着手金が相場より高かったキャンセルしたとしても、返金されることはないので気をつけましょう。

 

着手金の一般的な相場は、約20万円~80万円となっています。

 

成功報酬(報酬金)
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成功報酬とは、結果の成功の程度に応じて支払うお金になります。

 

事件の性質や事務所によっても金額は異なります。

 

自己破産の場合の成功報酬の相場は、だいたい約20万円~40万円となっていますが、気になる場合は依頼のときに聞いておくとよいですね。

 

司法書士に依頼した場合の費用の相場は?

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自己破産の手続きを司法書士に依頼した場合、実費に加え、少なくとも成功報酬がかかることになります。

 

司法書士の場合、弁護士のような着手金ではなく、『手続代理報酬』という名目を使う事務所が多く、そのような初期費用がかからないといった事務所もあります。

 

司法書士の費用の相場は、着手金と成功報酬を合わせても、だいたい15万円~30万円くらいとなります。

 

弁護士費用に比べると、かなり安く感じられますが、どうしてなのでしょうか?

 

司法書士の費用が安めに設定されている理由とは
  • 自己破産の手続きを依頼した場合、司法書士の仕事は書類作成のみとなるため
  • 代理人になることはできない
    場合にいよって、裁判所に行くのも申立人本人となる
    裁判所に行くスケジュール管理も申立本人が裁判所と行う

弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人となって申し立てをしてくれるのに対し、司法書士は権限が限られてしまいます。

 

専門家に依頼するメリットとデメリットは?

自己破産の手続きを弁護士と司法書士に依頼する場合、費用の相場や内容がわかったところで、つぎに専門家に依頼するメリットとデメリットについてお話していくことにしましょう。

 

自己破産の手続きを専門家に依頼するメリットとは
  • 手続きの手間を省くことができる
  • 少額管財事件として扱える場合がある(弁護士に依頼した場合)
  • 免責されやすくなる(弁護士に依頼した場合)

それぞれのメリットについて、もう少し詳しくお話していきます。

 

手続きの手間を省くことができる

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申請書類の準備や作成、また、裁判所とのやり取りの手間を省くことができます。

 

司法書士の場合は、書類の作成の代行のみとなってしまうので、裁判所に行く必要がある場合もありますが、裁判所までいっしょに来てくれることが多いので、心強さはあると思います。

 

弁護士に関しては、裁判所での審尋も代理で行ってくれますから、申立人は裁判所に出向く必要はほとんどないといっていいでしょう。

 

少額管財事件として扱える場合がある(弁護士に依頼した場合)

20万円以上の処分すべき財産がある場合破産管財人が必要となり、最低でも50万円の予納金が必要となります。

 

ですが、弁護士に依頼すると少額管財として扱えるため、費用を約20万円ほどに抑えることができます。(司法書士の場合はできません)

 

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通常管財となると通常1年以上かかるようになりますが、少額管財になれば、同時廃止と同じくらいの期間内で手続きを終えることができるので、期間の大幅な減少は大きなメリットになるといえますね。

 

免責されやすくなる(弁護士に依頼した場合)

自己破産の理由が過度なギャンブルや浪費で借金を作ったといった場合には、免責不許可事由にあたり、裁判所の裁量免責を認めてもらう必要があります。

 

【自己破産における裁量免責とは】

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責を認めることができるという制度のこと

 

免責になるかどうか微妙なケースの場合には、弁護士の経験などがあった方が有利に運んでくれることが多いので、弁護士に依頼した方が免責されやすくなります。

 

つぎに、専門家に依頼した場合、どのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。

 

自己破産の手続きを専門家に依頼するデメリットとは
  • 余分な費用がかかってしまう
  • 司法書士に依頼した場合、権限に制限がある

 

余分な費用がかかってしまう

専門家に依頼する場合、なんといっても費用がかかってしまうことが大きなデメリットといえるでしょう。

 

ご自分で手続きをすれば、裁判所に支払う費用だけで済みますが、自分でやらなければいけないことがたくさんあるのでとても大変になります。

 

専門家に依頼すると、着手金や報酬金といった費用もかかり、場合によっては相談料がかかる場合もあります。

 

ですが、さまざまな手続きや書類の作成などをお願いすることができるので、自分でやらなければいけないことはほとんどありません。

 

手間を取るか、お金を取るか、といったところですね。

 

司法書士に依頼した場合、権限に制限がある

費用面だけでいえば、司法書士に依頼をした方が安く済むことが多いでしょう。

 

ですが、司法書士は、基本的に書類の作成のみで、法律行為はできません。

 

司法書士に依頼したからといってあまり助けてもらえないというわけではなく、さまざまなサポートをしてくれるのですが、権限に制限があるために申立人本人が動かなければいけないことも多くなってしまうでしょう。

 

一方で、弁護士に依頼した場合は、費用については高くなってしまいますが、代理人として手続きが可能ですので、できる手続きの範囲も大幅に違ってくるということになります。

 

自己破産の費用が払えない!対処法はある?

自己破産の手続きを行うのに必要な費用について、おわかりいただけたでしょうか?

 

自己破産の手続きによっても費用は異なり、弁護士などの専門家に手続きを依頼した場合もかかる費用は異なることがわかりましたね。

 

ですが、専門家に依頼した場合、特に弁護士の場合は費用の負担は大きくなってしまいます。

 

そのため、弁護士に依頼したいけど費用が払えないといった場合もあることでしょう。

 

そんなときはどうしたらいいのでしょうか?

 

自己破産の費用が払えないときの対処法は?
  • 分割OK、もしくは初期費用がかからない弁護士事務所を選ぶ
  • 自分で自己破産の手続きを行う
  • 『法テラス』を利用する

このような3つの対処法があります。

 

分割OK、もしくは初期費用のかからない弁護士事務所を選ぶ

無料相談を行っている事務所に、自己破産の費用について相談してみることをおすすめします。

 

事務所の方針などによってことなりますが、初期費用がかからない場合や費用を分割払いできるケースもあるので、最初に確認するようにしてください。

 

分割が可能な事務所でも、着手金を全額納付してから自己破産の申立てを行うというケースも多いようです。

 

ですが、自己破産の申立て準備には1~2ヵ月かかることがほとんどですし、破産手続きと同時に分割納付ができるというところもありますから、それほど心配することもないと思います。

 

自分で自己破産の手続きをする

言葉の通り、専門家に依頼をせずに、自分で自己破産の手続きを行うことです。

 

専門家に依頼すると数十万の費用がかかりますが、その費用を浮かせることができます。

 

ですが、自分で手続きを行うことにはデメリットもあります。

 

自分で自己破産を行うデメリットとは
  • 資料作成に莫大な時間がかかる
  • 管財事件の場合、少額管財にすることはできない
  • 債権者との交渉が難しくなる

 

資料作成に莫大な時間がかかる

自己破産で必要な書類は、とても大量で添付資料も多くなります。

 

また、専門性がとても高く法的なことがわからないと、書類に不備が出る可能性も高くなります。

 

必要書類はだいたい20種類ほどありますが、それらの書類に少しでも不備があると提出しても受理されません。

 

管財事件の場合、少額管財にすることはできない

少額管財の手続きは、弁護士が代理人の場合のみとなります。

 

そのため、本人が申立てても少額管財の運用になることはありません。

 

少額管財は、通常管財よりも20万円以上安いので、費用の面からいってもデメリットとなってしまいますね。

 

債権者との交渉が難しくなる

個人で自己破産の手続きを行う場合、いちばん大変なのは債権者との交渉ではないでしょうか。

 

自己破産の申立てをすると、債権者から「残金を一括で返済して」などと訴えられることがあります。

 

個人で自己破産の手続きをした場合には、こういった債権者の訴えに対しても、自分一人で対応しなければいけなくなってしまいます。

 

そして、その対応はとても難しくなるため、法律の専門家に任せることが問題を解決するために、もっとも確実な方法だといえます。

 

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個人で自己破産をすることはデメリットの方が多く困難なため、やはり専門家に依頼する方が、より安心できるのではないかと思います。

 

法テラスを利用する

法テラスとは、国によって設立された『日本司法支援センター』です。

 

法律トラブルの解決のために必要な情報やサービスの提供をしてくれます。

 

それだけではありません。

 

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弁護士費用を支払うのが難しい場合、弁護士費用を立て替えてくれます。

 

弁護士費用が免除されるわけではなく、一時的な立替えとなりますが、とてもありがたい制度ですよね。

 

法テラスについては、この次で詳しくお話していきます。

 

法テラスなら自己破産の費用は安い?分割もOK?

法テラスとは、日本司法支援センター(通称:法テラス)のことです。

 

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自己破産だけでなく、離婚や相続など、さまざまな法的トラブルを抱えた方のために、国が作った『総合案内所』です。

 

問い合わせの内容に合わせて、解決のために必要な情報やサービスの提供を受けられるのでとても心強いですよね。

 

そして、経済的な余裕がない方でも、無料で法律相談や場合によっては弁護士や司法書士費用などの立替えもしてくれます。

 

法テラスを利用するためには?

そんな庶民の味方ともいえる法テラスですが、利用するにはどうしたらよいのでしょうか?

 

法テラスの利用のしかた
  • 法テラス・サポートダイヤルに問い合わせする
    法テラスの専門オペレーターが内容に応じて、法制度や相談機関、団体などを紹介してくれる
  • メールで問い合わせる(24時間受付OK)
    Webフォームから問い合わせを受け付け、電子メールにて情報提供をしてくれる

法テラスでは、全国各地に事務所を設けていますので、各事務所でも面談や相談の問い合わせを受け付けていますが、わからない場合は、サポートダイヤルに問い合わせてみましょう。

 

法テラス・サポートダイヤル(利用料無料)
  • 電話番号
    0570-078374(PHS可)
    IP電話からは03-6745-5600
  • 受付時間
    平日9:00~21:00
    土曜9:00~17:00
  • 通話料
    肯定電話からは全国一律3分8.5円(税別)

問い合わせした場合、必要な手続きなどを教えてはくれますが、「解決方法」といった回答ではないので、また別に法律相談が必要となることも。

 

無料相談も受けられる

経済的に困っている方を対象に、法テラスと契約している弁護士や司法書士に無料で相談にのってもらうことができます。

 

法テラスで受けられる無料相談とは
  • 1回の相談時間:30分程度
  • 相談できる回数:1つの問題につき3回まで
  • 相談できる場所:近くの法テラス、法テラスと契約している弁護士や司法書士のいる事務所
  • 相談できる内容:民事や家事、または行政に関する問題なら相談OK。(刑事事件は対象外となる)

無料相談を受けるには、条件があります。

 

条件については、弁護士や司法書士の費用を立て替えてくれる制度のお話でいっしょにお話していきます。

 

法テラスの無料相談を受けるための3ステップとは
  1. 問い合わせをする
    電話をするか、窓口に直接行く
  2. 利用できるかの確認と予約をする
    無料相談ができる条件を満たしているか口頭で確認して、予約をしてもらう
    相談当日必要な書類等の説明を受ける
  3. 後日、相談へ
    予約時に聞いた書類を持参する
    援助申込書の記入をする

とこのようになっています。

 

無料相談が受けられるかの確認は、収入や資産、家族構成などを確認するようです。

 

弁護士や司法書士の費用を立て替えてくれる、
うれしい制度とは?

経済的に余裕がないひとのための強い味方ともいえる制度ですね。

 

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法テラスが利用者に代わって、弁護士や司法書士に費用を支払い、利用者から分割で費用の返済をするという制度。

 

立替えてくれるうえに返済も分割でOKなんて、なんてありがたい制度なんでしょうか。

 

法テラスが立て替えてくれる費用とは
  • 着手金
  • 実費
  • 報酬金

このような嬉しい制度がありますが、この制度を利用するためには3つの条件を満たさないと利用することはできません。

 

法テラスを利用するための条件とは

法テラスの無料相談や弁護士や司法書士の費用の立替制度を利用するには、条件を満たさないといけません。

 

また、いずれの場合も、日本国内に住所を有してない、適法な在留資格のない外国人、法人や組合などの団体は対象者となりません。

 

法テラスを利用するための条件とは
  1. 収入などが一定額以下である
    資力基準による
  2. 勝訴の見込みがないとはいえない(自己破産の場合、免責見込みのあるもの)
    和解・調停、示談などにより紛争解決の見込みがあるもの
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
    報復のための感情を満たすだけの理由や宣伝のためといった場合、権利濫用的な訴訟の場合などは援助の対象にはならない

と、このようになっています。

 

無料相談を受けるには、1と3の条件を満たせば可能となり、弁護士や司法書士の費用の立替制度を利用する場合は3つすべての条件を満たしていなければいけません。

 

 

また、生活保護を受給している場合を除いて、自己破産の予納金については、立替の対象となりません。

 

資力基準とは

法テラスは、『収入基準』と『資産基準』を満たしている場合、利用が可能となります。

 

申込者および配偶者(申込者等とする)の手取月収額(賞与含む)が基準を満たしていることが必要となり、申込者等と同居している家族の収入については、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算することになります。

 

【収入基準】手取月収額の基準
  • 1人:18万2,000円以下(20万円200円以下)
  • 2人:25万円1,000円以下(27万円6,100円以下)
  • 3人:27万円2,000円以下(29万円9,200円以下)
  • 4人:29万円9,000円以下(32万円8,900円以下)

※ 東京、大阪など生活保護一級地の場合は、( )内の基準を適用。同居家族が1名増加するごとに基準額に30,000円(33,000円)加算する。

また、申込者等が家賃または住宅ローンを負担している場合には、基準表の額を限度に負担額を基準に加算することができます。

 

【収入基準】家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
  • 1人:4万1,000円以下(5万3,000円以下)
  • 2人:5万3,000円以下(6万8,000円以下)
  • 3人:6万6,000円以下(8万5,000円以下)
  • 4人:7万1,000円以下(9万2,000円以下)

※ 移住地が東京都特別区の場合( )内の基準を適用。

つぎに、資産基準についてです。

 

資産要件は、申込者等が、不動産や有価証券などの資産を持っている場合、時価と現金、預貯金との合計額が資産合計の基準を満たしていることが要件となります。

 

また、無料相談の場合は、申込者等の持つ現金や預貯金の合計額での判断となります。

 

資産合計額の基準
  • 1人:180万円以下
  • 2人:250万円以下
  • 3人:270万円以下
  • 4人以上:300万年以下

※ 将来負担すべき医療費や教育費などの出費がある場合には、相当額が控除となる。無料相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件となる。

 

審査の為に書類も必要となる

資力などを証明する書類などが審査のために必要となります。

 

審査に必要な書類とは
  • 資力を証明する書類
    給与明細(2ヵ月以内のもの)
    課税照明(直近のもの)
    確定申告書の写し(直近1年分で収受院のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付。)
    生活保護受給証明書(援助申し込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
    年金証明(通知書)の写し(直近のもので、基礎年金番号の記載がないもの)
    その他これらに準ずる書類
    ※ 申込者および配偶者の提出が必要となる
  • 資力申告書(生活保護受給中以外)
  • 世帯全員の住民票の写し(本籍筆頭者および続柄の記載があるもの。マイナンバー記載のないもの)
  • 事件に関する書類
    多重債務事件であれば債務一覧表など

これらの書類を用意して審査を受ける必要があります。

 

立替てもらった費用の返済は?

弁護士や司法書士の費用を立替てもらった場合、費用の返済はどのように行うのでしょうか?

 

立替費用の返済について
  • 支払方法
    原則として、銀行などの口座引き落とし
    返済日と金額については、契約書もしくは援助開始決定書に記載されている
    引き落としできなかった場合には、コンビニで支払えるハガキが送られてくる
  • 返済開始はいつから?
    原則、契約を交わした2ヵ月後
    生活保護などの場合、立替金の全額もしくは一部の支払いの免除が受けられる場合もある
  • 返済額を減らしてほしいときは?
    毎月の返済額を減らしてほしいときやしばらく返済ができない場合は、利用している法テラスに相談すること。場合によっては、額の変更や返済の猶予が認められる場合もある。
  • 完済期限は?
    原則として、援助終結日から3年以内

法テラスを利用するには、さまざまな条件があるものの、費用の立替をしてくれ返済に関しても大変な場合は事情をくんでそれに合わせた対応をしてくれることもあります。

 

自己破産の手続きを行う場合は、弁護士など専門家の力を借りた方が面倒な手続きをする必要もほとんどありません。

 

また、費用が心配な場合も、初期費用がゼロか分割支払いOKな事務所を見つける、もしくは法テラスを利用することで、負担を減らすこともできます。