• 自己破産をするにはお金がかかるの?
  • 管財人がつく場合にはどれくらいの費用がかかる?
  • 自己破産で管財人がつく場合の期間は?

自己破産手続きをするためには、裁判所に予納金を納付しなければなりません。

管財人がついた場合には、どくらいの期間と費用がかかるのでしょうか。

自己破産は、状況によって案件が振り分けれるので、一概に費用がいくらかかって、どのくらいの期間がかかるとは断言できません。

 

今回は、自己破産をする場合の管財人の費用を中心に、自己破産にかかる費用から期間と流れについてお話します。

自己破産の申し立て

自己破産 管財人 費用

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裁判所は自己破産の案件を2つの事件に振り分けます。

その振り分けは2つに分かれます。

 

同時廃止型
:裁判所が簡単な調査をするだけで免責が認めれる(借金の返済が免除されること。)。

破産管財型
裁判所から選任された破産管財人がその自己破産の手続きに不正な点がないか詳細に調査を行うことになります。
(通常は裁判所から依頼を受けた弁護士が就任する)

破産管財人もボランティア活動で行っているわけではありません。

 

当然破産管財人に対する費用が発生し、その費用もまた当然ながら自己破産を申し立てした申立人が支払います。

 

もし自分が申し立てをした自己破産が裁判所で「破産管財型」と振り分けられたとき、通常の自己破産費用に加え、破産管財人に支払う報酬も必要になります。

 

破産管財人の報酬は、基本的に自己破産の予納金に含まれています。

 

破産管財人の報酬(予納金)の相場は?

自己破産 管財人 費用

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破産管財人の報酬(予納金)はどれくらいが相場なのでしょうか。

全国の裁判所によっても異なるのですが、だいたい最低でも20万円が必要になる場合が多いです。

 

複雑な案件の場合は50万円くらいかかることも・・・。

 

20万円が下限の報酬として定着していると言えます。

 

破産管財人の費用は分割で支払うことも可能か?

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お金がない場合、下限の20万円であっても支払うことは難しいですよね。

しかし、借金で悩んでいるから自己破産をする人に対してお金を支払うよう言われても「そんなお金ないよ」と言う方がほとんどでしょう。

 

破産管財人への報酬決定

自己破産申し立てが裁判所に受理された後、裁判官との面接で決定される

裁判官や書記官からいつまでに裁判所に収めてくださいと指定されます。

 

裁判所では一括払いで収める必要があります。

 

とは言え、20万円というまとまったお金を支払うことは難しい人がほとんどでしょう。

 

普通の裁判官の場合は、3ヶ月から半年間程度の猶予期間を設けてもらうことができます。

 

また、裁判所によってなのですが、分割での支払いが可能なところもあります。

 

破産管財人の費用が収められない場合

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破産管財人の予納金を収められない場合はどうなるのでしょうか。

原則的には自己破産の申し立てをしても破産手続きの開始決定が裁判所から出されません。

 

自己破産の手続きを規定した破産法では、

 

「予納金が収められない場合は開始決定を出さない」と規定。

(破産法30条1項)

 

ということは、破産の申し立ては却下されるということ。

 

破産の手続きの申し立てを裁判所から返されてしまうので、免責を受けることができないのです。

 

どうしても収められない場合は諦めるしかない?

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どうしても破産管財人の費用を収められない場合はどうしたら良いのでしょうか。

破産管財人の費用を収められない場合は、

上申書を作成し、生活の窮状を裁判所に理解してもらう

この方法しかありません。

 

上申書は裁判所に伝えたいことを記載するための文書です。

 

A4容姿に自由に文章を作成します。破産手続きのための正式な文書ではありません。

 

どうしてもという場合は、上申書を作成して裁判所に理解を求めましょう。

 

自己破産にかかる予納金とは

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自己破産の手続きを行う場合の裁判所へ支払う一定の金額です。

破産手続きにはさまざまな費用があります。予納金は、その支払いのための費用として充てられます。

 

その内訳は以下の内容が挙げられます。

 

手数料

予納金のうち最も基本的なものは破産手続きの手数料。

 

破産事件の内容によって異なりますが、個人の破産の場合は1590円を収入印紙で支払います。

 

官方公告費

破産手続きでは自己破産をしたことなどが官報に公告されます。

 

官報に公告するための費用を予納金として納付しなければなりません。

 

郵券

債権者への通知などのために郵券(郵便切手)を申立書に添付する必要があります。

 

郵券の金額、組み合わせは裁判所によって異なります。5,000円前後となるでしょう。

 

引継予納金(破産管財型の場合)

個人、消費者の自己破産において、最も高額な予納金となるのが引継予納金です。破産手続費用として用いられるものです。

 

基本的に破産管財人の報酬が大部分を占める。

 

あらかじめ破産管財人の報酬を一定の金額確保する趣旨で創設された制度が引継予納金の制度です。

 

予納金の内訳例

同時廃止型の場合にかかる予納金

東京地方裁判所の場合

  • 手数料 1,500円
  • 官報広告費 10,584円
  • 郵券 4100円

東京地方裁判所立川支部の場合

  • 手数料 1,500円
  • 官報公告費 10,584円
  • 郵券 3,560円

 

※裁判所によって金額か異なる場合があるので、各自確認をしておく必要があります。

 

少額管財型の場合の予納金

東京地方裁判所の場合

  • 手数料 1,500円
  • 官報公告費 16,550円
  • 郵券 4,100円
  • 引継予納金 200,000円(原則)

東京地方裁判所立川支部の場合

  • 手数料 1,500円
  • 官報公告費 16,550円
  • 郵券 3,560円
  • 引継予納金 200,000円(原則)

※裁判所によって金額か異なる場合があるので、各自確認をしておく必要があります。

※裁判所によっては少額管財の運用が無い場合もあります。

 

通常管財事件の場合の引継予納金

東京地裁や多くの裁判所においては個人の自己破産について少額管財として扱われることが通常です。

 

通常管財事件とされることはほとんどないのですが、東京地裁における自己破産の通常管財事件の引継予納金の基準は以下の通りです。

 

負債額と引継予納金

  • 5000万円未満:50万円
  • 5000万~1億未満:80万円
  • 1億~5億万円未満:150万円
  • 5億~10億円未満:250万円
  • 10億~50億円未満:400万円
  • 50億~100億円未満:500万円
  • 100億円以上:700万円

※裁判所によって金額か異なる場合があるので、各自確認をしておく必要があります。

 

自己破産の流れ・期間

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自己破産の手続きの流れ、期間について説明します。

同時廃止型
  • 初月:破産の申請
  • 2ヶ月:免責審問
  • 3ヶ月:免責の合否発表
  • 4ヶ月:免責決定

 

少額管財型
  • 初月:破産の申請
  • 2ヶ月:管財人の面接
  • ・・・
  • 4ヶ月:債権者集会・免責審問
  • 5ヶ月:免責の合否発表
  • 6ヶ月:免責確定

 

通常の管財事件
  • 初月:破産の申請
  • 2ヶ月:管財人の面接
  • ・・・
  • 4ヶ月:債権者集会・免責審問
  • 5ヶ月:調査期間
  • 6ヶ月:免責審問
  • 7ヶ月:免責の合否発表
  • 8ヶ月:免責確定

 

自己破産の流れはこのような流れになります。

 

それぞれ状況、裁判所によって多少異なりますが、上記が一般的な目安となります。

 

破産の申請

申請は弁護士が行うため、裁判所へ自ら出向く必要はありません。

 

弁護士が裁判官と面会し、同時廃止か管財事件か決定。

 

管財人の面接

管財事件や少額管財になった場合はまず管財人との面接が行われます。借金の経緯や財産の有無などさまざまな質問があります。

 

債権者集会

管財事件と少額管財の場合だけ行われ、管財人との面会から2、3ヶ月後に集会が開かれます。

 

債権者を呼んで自己破産前の説明会を開くのが債権者集会の趣旨。

 

実際に債権者が出席することは稀だそうで、ほとんどは誰も出席者がいないまま集会が開かれます。

 

調査期間

管財事件になった場合、財産の調査や分配のために少し時間がかかる場合があります。

 

浪費が原因で管財型になっている場合でも、一定期間の調査が行われることが多いです。

 

1,2ヶ月で済む場合もありますが、免責不許可になりかねない状態は観察期間が長期に及ぶこともあります。

 

免責審問・合否発表

自己破産が適当か判断するため裁判官が面接を行います。免責審問から2週間後ぐらいに弁護士事務所に結果が通達されます。

 

確定

免際の合否発表から1ヶ月経過すると免責ガ確定となり、正式に自己破産が成立します。

 

自己破産は状況や裁判所によって費用も期間も異なります。

 

おおよそ同時廃止型なら4ヶ月程度、少額管財型なら半年程度の期間が必要になるでしょう。