- 自己破産のメリットとデメリットとは?
- 自己破産による家族への影響とは?悪影響が及ぶ?
- 自己破産にまつわる噂。。。本当はどうなの?
- 自己破産と任意整理、なにが違うの?
自己破産は借金の苦しみから抜け出すことのできる手続きですが、メリットだけでなく、実はたくさんのデメリットがあります。
自己破産したことによる家族への影響だけでなく、個人で自己破産する場合の考えられる影響など、また、自己破産についてよく聞く噂についても検証していきたいと思います。
自己破産する前に知っておきたい自己破産とデメリットやさまざまな影響についてお話します。
自己破産のメリットとデメリットとは?

自己破産とは、裁判所に申し立てをして免責許可が下りれば、借金を免除することのできる手続きです。
借金が原因で生活に困っている場合など、借金に苦しんでいる人のための救済方法でもあります。
ですが、自己破産にはメリットだけでなく、さまざまなデメリットがあることも忘れてはいけません。
また、自己破産には3つの種類がありますので、その種類についてもお話していきましょう。
自己破産のメリットとデメリット
まずは、自己破産のメリットとデメリットについてです。
自己破産を考えているなら、メリットとデメリットを知っておくことはとても大切です。
- すべての債務の支払い義務が免除となる
- 手続き開始後から債権者は強制執行ができなくなる

なんといっても、自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が免除されるということでしょう。
これを『免責』といいます。
そして、自己破産の手続きを開始すると、金融機関などすべての債権者の取り立てが停止し、給料の差し押さえなどされていた場合、それ以降は停止となります。
ではつぎに、自己破産のデメリットについてです。
- 信用情報機関に登録されるため、その間は新たな借入ができない
- 免責決定を受けるまでの間、就けない職業・資格がある
- 財産を手放すことになる
- 転居や旅行の制限がある(手続きが完了するまで)
- 『官報』(国が発行する機関紙)に掲載される
では、デメリットについて、もう少し詳しくお話していきましょう。
新たな借入ができない
自己破産すると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されることになります。
- ローンが組めなくなる
- クレジットカードが作れない
- 新たな借入ができなくなる
ローンや借入をする、また、クレジットカードを作るときには、まず審査があります。
その審査をするときに信用情報機関で照会されてしまうため、自己破産をするとローンを組んだりクレジットカードを作ることができなくなってしまうことになります。
ただし、信用情報機関に登録されている期間は、5年から長くて10年となります。
それ以降であれば、ローンを組んだりクレジットカードを作れるようになります。
就けない職業・資格がある
免責許可が下りるまでの間ですが、就けない職業・資格があります。
破産法では、職業など制限する決まりは定められてはいないのですが、職業によって規制される法令により、行えなくなる業務などが出てきてしまうのです。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 警備員
- 社会保険労務士
今回は一部しか挙げていませんが、自己破産の手続き中に就けない職業はほかにもあるので、注意が必要です。
また、先ほどもお話したように、自己破産したからといって、これらの職業や資格などに一生就けないというわけではありません。
就けない期間は、手続き開始後から免責許可が下りるまでの間となり、だいたい3~6ヵ月後には復権することができます。
破産を理由に会社を解雇されてしまうことはある?

基本的には、自己破産したことが会社に知られることはありません。
例えば、裁判所から会社に連絡がいく、なんてことはまずないので安心してください。
ですが、会社の貸付金制度を利用していた場合は、勤めていた会社が債権者の一つになるため、隠すことはできないということになります。
破産したことが会社に知れてしまうと、「会社をクビになったらどうしよう」そんな心配をされる方もいるかもしれません。

破産を理由に懲戒免職や解雇することは、労働基準法の不当解雇に当たります。
就業規則に『自己破産した場合は解雇する』といったような記載があったとしても、無効になります。
ですが、注意が必要なのは、先ほどお話した就くことのできない職業や資格があるということです。
この場合、会社によって異なりますが、退職扱いになったり、免責決定までは資格がなくてもできる事務員などの仕事をするなどといった対処法があるようです。
自己破産を知られることは基本的にないといっても、職業や資格によっては、何かしらの影響が出てしまうということになりますね。
財産を手放すことになる
自己破産をすると、生活に必要な一定の財産を除き、手放すことになります。
没収された財産は、換価処分されて債権者に分配されることになります。
手放すといっても、すべての財産というわけではなくて、『自由財産』と呼ばれる破産者が自由に扱える財産は処分しなくても済みます。
- 99万円以下の現金
- 差し押さえ禁止財産
公的年金、年金受給権、生活保護受給権など - 裁判所によって自由財産として取り扱いが認められた財産
このようなものがあります。
また、手放すことになる財産は、破産手続き開始時に持っていた財産だけになります。
ですから、破産手続き開始後に得た財産(『新得財産』という)は、手放す必要はありません。
転居や旅行の制限がある(手続きが完了するまで)
自己破産の手続きがすべて完了するまでの間は、転居や長期の旅行など、移住地を離れるにあたっては制限がありますので、注意が必要です。
- 裁判所に申し立て
- 破産宣告
- 免責許可
自己破産の手続きのながれは簡単にまとめるとこのようになりますが、この一連の手続きが終了するまで間の制限ということになります。
- 引っ越し
- 国内外を問わず、長期の旅行

この場合には、裁判所の許可が出れば可能となりますので、必要な場合には申し立てを行うようにしてください。
免責許可が下りて手続きが完了すれば、制限は解除されます。
官報に掲載される
自己破産すると、官報と呼ばれる国が発行する機関紙に住所や名前が掲載されることになります。
そのため、デメリットということで挙げましたが、実はこの官報、一般の人には見られるものではないので、それほど心配する必要はないと思います。
自己破産による家族への影響とは?
悪影響が及ぶ?
自己破産をした場合、ご自身が手続きをした場合には、先ほどお話したデメリットからどのような影響があるかはお分かりいただけたと思います。
では、手続きをされた方のご家族への影響や、また、結婚を考えている場合など、そのほかの影響についてはどのようなものがあるのでしょうか?
家族への影響は?
これまでお話したように、自己破産をするとさまざまなデメリットがあります。
自己破産したことをないしょにしておきたいという方も多いかもしれません。
自己破産は個人での手続きなので、基本的には家族に知られるということはありませんが、いっしょに生活していると影響が出てしまう可能性は全くないとはいえません。
- 住宅を手放す
- 保険の解約
- 車を手放す
- 家族のクレジットカードが作れない
絶対にこのような影響が出てしまうというわけではなく、持っている財産や状況によっては、こういった可能性や影響が出てしまうことがあるかもしれませんね。
住宅を手放す
自己破産の手続きをした方が今お住まいの家の名義になっている場合に当てはまります。
この場合、手放さなければならなくなるので、住宅を手放すことにより引っ越しも考えなければいけなくなりますよね。
お子さんがいらっしゃる場合には学校など転校しなければなりませんし、場合によっては職場を変えなければいけないということもあります。
保険の解約
つぎは、保険の解約という影響についてです。

自己破産をすると、解約返戻金が20万円以上の保険は、原則として解約されることになります。
お子さんの名義で学資保険を組んでいる場合でも、親の財産として取り扱われるため、この場合も解約となってしまいます。
ですが、もし、解約返戻金が20万円以下であれば、そのまま契約を続けることは可能です。
また、『契約者貸付』といって、現時点での解約返戻金を担保にしてお金を借りられる制度を利用すれば、解約返戻金を20万円以下に抑えることもできます。
この制度が利用できるかどうかは、保険によって異なりますので、契約内容の確認が必要となります。
このように、解約返戻金によっては保険の解約をしなければなりませんので、学資保険など将来の学費のために保険に加入されている場合、学費への影響があることが考えられますね。
車を手放す
自己破産すると、20万円以上の財産は手放すことになり、車もこれに当てはまります。
車を手放すことになってしまうと、通勤や子供の送り迎えなどで利用していれば、当然影響が出ることになります。
車については、ローンがあるかないか、これによってまた異なってくるのです。
車のローンが残っている場合
ローンを全額支払うまで、車の所有権はローン会社のものとなります。
ですので、ローンが残っている状態で自己破産をすると、ローン会社に没収されてしまうということになります。
車のローンを支払い終えている場合
車のローンをすべて支払い終わっているのであれば、ご自身が所有しているということになりますよね。
個人所有の車については、その車の価値が20万円以下と判断されれば、そのまま手元に残すことが可能となります。
家族のクレジットカードが作れない
この影響に関しては、可能性はかなり低いといえるかもしれませんが、念のためお話しておくことにします。
自己破産者は5~10年はクレジットカードを作ることはできませんので、ここでの場合は、家族のどなたかがクレジットカードを作ろうとした場合です。
家族のどなたかがカードを作ろうとしても、その家族の中に自己破産者がいると新規のカードの作成や借入を断られてしまうことがあります。
特に配偶者が自己破産した場合などが当てはまるようですが、クレジットカード会社によって異なりますので、絶対に作れないというわけではありませんが、注意が必要です。
そのほかの影響は?
そのほかというのは、例えば結婚を控えている場合、結婚相手への影響はあるのかどうか?
また、保証人になっていた場合などについて、お話していこうと思います。
結婚相手への影響は
まず、当たり前の話になってしまうのですが、自己破産をしたからといって結婚できないということはありません。
これまでお話しているように、自己破産は個人の手続きであるので、結婚に対してなにか制限があるということは全くありません。
ですが、結婚していっしょに生活するとなると、家族への場合と同じように影響が出てしまうことが考えられます。
- 新規のローンが組めない
- クレジットカードが作れない
- 資金や財産が少ない場合がある
自己破産のデメリットにもあったように、自己破産をすると信用情報機関に登録されてしまうため、新規のローンが組めなかったり、クレジットカードが作れなくなります。
結婚をして、住宅や車の購入をしたいと思っても、信用情報機関に登録されている5~10年は、新たにローンを組んだり借り入れもできないので、影響が出てしまうことが大いに考えられます。
また、家賃の支払いなどにクレジットカードを利用したいと新規で作ろうと思っても、それもできませんので、同じように影響が出てしまうと思われます。
それに加えて、自己破産をすると、20万円以上の財産は手放さなければいけなくなるので、手続き完了後に新たに得た資産や財産がない限り、貯金などがあまりないといったこともあるかもしれません。
ローンを組むなどに関しては我慢すればいいことですが、これから結婚するにあたりあまり貯金がないとなると、少々不安になってしまう。。。と思われてしまうかも。
また、自己破産したことを相手にバレたくないと思っていても、これらのことから黙っておくことは難しいといえるでしょう。
これから結婚を考えているのであれば、自己破産したことは打ち明けた方がいいのでは?と思います。
借金を抱えて苦労をかけるより、借金を清算して新たな気持ちでスタートを切った方が、これから迎える結婚生活もまた違う気持ちで送ることができるのではないでしょうか。
保証人への影響は
つぎに、保証人がいた場合の影響についてですね。
主となる債務者が自己破産の手続きを行い免責許可が下りても、保証人がいた場合は、その責任は免責となりません。
つまり、保証人に債務の請求がいくことになるというわけです。
配偶者である妻やほかの家族が保証人になっていたのであれば、妻や家族に請求がいくことになりますし、親せきなどに保証人になってもらっている場合も、保証人になっている親戚に請求されるということになります。
自己破産にまつわる噂。。。本当はどうなの?
自己破産は借金に関係する手続きであるためか、どうしてもネガティブなイメージがつきまとってしまいますよね。
そのためか、さまざまな噂があり、その多くは誤解や勘違いされていることが多いのです。
そこで、自己破産にまつわる噂について、調べていくことにしました。
では、まずは、よく言われている自己破産の噂についてまとめてみましょう。
- 年金受給ができなくなる
- 生活保護が受けられなくなる
- 選挙権がはく奪される
- 戸籍や住民票に記載される
- 給料が差し押さえられる
- 貯金はできない
これらの噂は、本当なのか嘘なのか。。。
どうなのでしょうか?
年金受給ができなくなる?
自己破産をすると、年金の受給ができなかったり、差し押さえられるという噂ですが。。。

答えはNO!公的年金は受給できます。
自己破産をしても、公的年金を差し押さえられるということはありません。
これは、きちんと法律で定められているのです。
- 受給できる
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金 - 受給できない(差し押さえの対象となる)
個人年金
と、このようになっています。
公的年金に関しては、受給もできますし、受給資格を失うこともありません。
また、年金の支給額の減額もありません。
ただし、注意が必要なのは、個人年金の場合です。
民間生命保険会社や企業などで加入している年金保険などの個人年金の場合は、個人の資産として判断されてしまう為、差し押さえの対象となり、解約となってしまいます。
年金受給者は口座の凍結に注意!
そのほかの注意点としては、年金が入金される口座についてですね。
自己破産をすると、借入をしている金融機関の預金口座は凍結されてしまいます。
凍結されてしまうと、いくら年金だと言い張っても引き出すことはできなくなり、債権者となる金融機関への返済に充てられてしまいます。
借入のない金融機関で口座を作るなど、年金受け取り専用の口座を作っておくことで対処できます。
生活保護が受けられなくなる?

生活保護と自己破産はまったくの無関係。なので、答えはNO!
生活保護は、生活が困窮している人のために自立を助けることを目的としています。
ですから、自己破産をしたからといって、生活ほどが受けられない、また、減額されるといったことはありません。
選挙権がはく奪だれる?
選挙権が失われる条件は、つぎのような場合になります。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)
など、となっています。
つまり、自己破産と選挙権についても、全くの無関係ということですね。
戸籍や住民票に掲載される?
自己破産をすると、戸籍や住民票に記載されてしまうのでは?と心配される方もいるかもしれません。

安心してください。答えはNO!
ただし、市町村役場に据え置かれる『破産者名簿』には記載されます。
よって、身分証明書には、破産の事実が記載されてしまいます。
ですが、この破産者名簿は、誰もが勝手に閲覧することはできないものですし、免責が確定されれば名簿からは削除されますから、それほど心配することもないでしょう。
給料が差し押さえられる?

答えはNO!破産手続き開始後は給料の差し押さえはされません。
2005年1月に破産法が改正されて、このようになりました。
また、免責が認められれば借金がなくなるので、差し押さえの効力はゼロとなります。
免責後でも給料が差し押さえられる、ということもありません。
貯金はできない?
自己破産の申し立てをすると、一定の財産(20万円以上)がある場合は没収され、債権者への配当にあてられることになります。
ですが、破産手続き開始決定以降に得た財産については、処分の対象にはなりません。
ですから、破産手続きが完了すれば、貯金をすることも可能ですし、不動産を所有することも可能となるわけです。
自己破産にまつわる噂はほとんどが勘違い
自己破産に関してさまざまな噂がありますが、どれも勘違いばかり、ということがわかりましたね。
自己破産の手続きをすることで、制限されることはありますが、だからといって悪いことばかりではありません。
年金や生活保護に関しても、なにか問題が生じることもありませんので、安心してくださいね。
自己破産と任意整理、なにが違うの?
ここまで、自己破産についていろいろとお話してきましたが、借金の悩みを解決する方法は自己破産だけではありません。
自己破産もその中に含まれますが、借金を減らしたりなくしたりする手続きのことを『債務整理』といい、自己破産のほかにもいくつかの種類があります。
借金の額やご自身の状況に合ったものを選ぶことが大切になりますが、最後に債務整理の中で代表的な手続きである『任意整理』についてもお話していこうかと思います。
債務整理の種類とは

債務整理は、一言でいうと、『借金の整理のための手続き』です。
その種類には、つぎのようなものがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
弁護士と業者とで交渉し、借金の返済額を減額する方法です。
自己破産のように、裁判所を介さずに手続きをすることができます。
個人再生
個人再生は、自己破産と同じように、裁判所での手続きが必要になります。
決められた弁済計画を立てることにより、借金を減らす手続きです。
利息だけでなく、元本についても減額することができ、自己破産を回避することができます。
自己破産
裁判所への申し立てにより、借金を免除できる手続きのことです。
自己破産と任意整理のちがい
ここからは、自己破産と任意整理のちがいについてお話していきます。
減額の効果は?
自己破産は、裁判所の免責許可が下りれば、借金をゼロにすることができます。
一方で、任意整理のは、法定利率を超えていた場合、法定利率で計算し直したうえで、払い過ぎていた利息を元金に組み込み計算し直します。
そうすることで、借金の総額が減らせることができます。
手続きの方法について
自己破産の場合は、裁判所に申し立てをして、債権者に取り立てなどの行為が制限され止めることができます。
任意整理では、裁判所を介さずに、弁護士と貸金業者との任意の話し合いによって、支払方法を決めていきます。
弁護士、または司法書士が間に入ってくれることで、債務者に直接請求することができなくなります。
対象の債務の範囲は?
自己破産は、すべての債務について整理を行うことができるのに対し、任意整理では、債権者や債務についてどれを整理していくのか、自分で選択して行うことが可能になります。
返済方法は?
自己破産は、免責許可が下りれば、すべての借金を返済する義務が免除されますね。
任意整理の場合は、3~5年の分割払いが基本となります。
債務ができる経緯については?
自己破産は、すべての借金が免除になるといっても、債務(借金)に至った経緯によっては免責許可が下りない場合があります。
例えば、ギャンブルや過度な浪費などといった場合です。
任意整理では、自己破産のように問われることは一切ありません。
ただし、取引期間が短いなど、借入してすぐに整理したといった場合には、分割回数など厳しい条件を出される可能性もあります。
整理を行う条件について
自己破産は、借金を返せない、返せるめどが全く立たないなど、支払い不能であるということが条件になります。
任意整理の条件については、法律上で特に決まったものはないものの、対象である債務を3~5年で分割返済できる支払い能力があることが条件となります。
信用情報機関への登録は?
任意整理も自己破産と同じように、信用情報機関へ登録されることになります。
新規の借り入れやローンが組めない、クレジットカードが作れないという点も同じです。
また、整理した会社との取引については、断られるケースが多いでしょう。
職業や資格の制限は?
自己破産は、免責決定が下りるまで、就けない職業や資格があるとお話しました。
任意整理の場合、これにあたる制限はありません。
連帯保証人への影響は?
自己破産と同じように、任意整理でも連帯保証人への影響はあります。
ですが、任意整理では、連帯保証人がいる債務を避けて、整理していく債務を選んで返済していくことが可能です。
また、連帯保証人と連名にすることで、任意整理を行うことができます。
この場合は、債務者本人が債権者との約束通りに返済していけば問題はないので、連帯保証人に影響を与えることを防ぐことができます。
債務整理の方法の選び方
これまで自己破産をメインにお話してきましたが、自己破産を含め、債務整理の方法には種類があります。
さいごに、債務整理の代表的な手続きとして、任意整理についても簡単にお話しましたが、任意整理にもメリット・デメリットはあります。
借金の額やご自分の状況、またニーズによって、どの方法を選ぶかがとても大切になってきますので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
専門家に相談することで、より自分に合った方法で借金の悩みを解決することができるはずです。