- 自己破産すると年金も差し押さえられるってほんと?
- 自己破産した年金受給者が注意すべきことと対処法とは?
自己破産の手続きをすると、財産と認められたものは手放さなければならなくなります。
自己破産したら年金はどうなってしまうのでしょうか?
自己破産すると年金も差し押さえられるってほんと?
自己破産をすると、持っているすべての財産というわけではありませんが、20万円以上の財産と認められたものは没収されることになります。
老後の生活のためにも必要となる年金ですが、大事な年金が受給できないとなるととても不安になってしまいますよね。
自己破産しても公的年金は受給することができる

自己破産をしても、年金の受給資格がなくなったり、受給中の年金が差し押さえられることはありません。
自己破産をしたとはいえ、年金まで差し押さえられてしまうととても困ったことになってしまいますから、それについては安心できたかと思います。
そもそも、年金は、法律で差し押さえはできないことになっているのです。
国民年金、厚生年金、共済年金など、公的年金を差し押さえることは、法律で禁止されている
(国民年金法第24条、厚生年金法第41条に基づいて、差押禁止財産となっている)
このように、公的年金を差し押さえることは法律で禁止されているのです。
公的年金が差し押さえられない理由とは?
公的年金を差し押さえることはできないと、法律で定められているのですが、どうして差し押さえることができないのでしょうか?
毎月保険料を支払われていると思いますが、それまでに支払われた年金は、今現在年金を受給されている方に支払われているものであって、支払われた方自身の積み立てではありません。
そのため、自身の財産ではない年金とされ、差し押さえることはできないのです。
また、自己破産すると、自分の財産を扱う権利(管理処分権)がなくなってしまいますが、自己破産した後でも認められる財産が年金にも関係しています。
- 新得財産
破産手続きを開始決定後に手に入れた財産 - 99万円以下の現金
- 差押禁止財産
法律によって差し押さえを禁止されている財産(生活費や生活必需品などもこれに含まれる)
先ほどお話した、差押禁止財産になるとともに、破産手続きの開始決定した後にもらえる分については、『新得財産』となるためです。
このように法律で決まっているので、自己破産をしたからといって、受給資格を失うことも受給中の年金を受け取れないということもありません。
もちろん、年金をしっかり納めていないと受け取ることはできませんので、年金を納めていることが大前提になりますので、その点は気をつけるようにしてくださいね。
ただし、個人年金は資産と判断されます
これまでにお話した年金については、公的年金についてであって、自身の財産ではないので差し押さえられることはありません。
ですが、民間の生命保険会社や企業などで加入している個人年金は資産と判断されます。
つまり、そのような個人年金は、『自身の積み立てによる年金』となるために、差し押さえの対象となり、強制的に解約させられるなどといったことになりますので、注意が必要となります。
- 絶対に差し押さえられない
公的年金:国民年金、厚生年金、共済年金
- 一部差し押さえられる
個人年金:民間の生命保険会社、企業などで加入している年金保険
個人年金の場合は、差し押さえられてしまう場合がありますが、公的年金の場合は、差し押さえることはありませんし、あとになって受給資格を失うということもありません。
自己破産した年金受給者が注意すべきことと
対処法とは?
自己破産をしても、公的年金であれば年金を受け取ることもできますし、受給資格を失うこともありません。
ですが、年金を受給されている方が自己破産をされた場合、気をつけなければいけないことがあります。
年金の受給口座の凍結には注意しよう
例えば、金融機関から借り入れをしている場合、自己破産をするとその金融機関の預金口座は凍結されてしまいます。

年金を銀行口座に入金されているという場合は、注意が必要となるということですね。
「受給した年金がこの口座に入っている!」といくら訴えても、凍結された口座からお金が戻ってくることもないうえに、債権者となる金融機関への返済として差し押さえられてしまうことにもなってしまうんです。
つまり、口座に入金されてしまった時点で、『年金』として扱われるのではなく、個人の資産として扱われてしまうということになります。
年金受け取り専用の口座に分けておくこと
そこで、対処法として、凍結される恐れのある口座と年金受け取り用の口座を分けることが大切です。
年金受け取り専用の口座を用意しておくようにしましょう。
- 年金受け取り専用の口座を用意しておく
- 年金受け取り専用の口座を作った金融機関から借り入れはしないこと
自己破産をしても、新しい口座を開設することはできます。
ただし、その口座の中に20万円以上ある場合には、債権者への配当などにあてられてしまう換価の対象となってしまうこともあります。
その点にも注意が必要です。
口座を作った金融機関からは借り入れはしないこと
せっかく年金受け取り専用の口座を作っても、口座を作った金融機関から借り入れしないようにしてください。
その金融機関のカードローンなどを理由していると、その金融機関は債権者となるため、自己破産したことがわかると口座を凍結してしまいます。
自己破産をして口座が凍結されるのは、口座の金融機関が債権者である場合のみです。
金融機関が債権者になることがなければ、口座は凍結されませんから、口座を作った金融機関から借り入れをしないようにしてくださいね。
自己破産しても年金保険料の支払いはある
自己破産をした場合の年金の受け取りについてお話してきましたが、年金保険料の支払いがある場合はどうなのかお話していこうと思います。

自己破産しても、年金保険料の支払いは免除されません。
自己破産をしても、年金保険料の支払い義務はなくなりません。
年金保険料や税金については、『非免責債権』となり、免責許可とはならないためです。
自己破産と年金について
自己破産をしても、年金の受給資格を失うことはなく、年金を受け取ることは可能だということがよくお分かりいただけたと思います。
年金問題についてはさまざまな不安はあるものの、老後の生活ためにも必要不可欠なものですから、受け取ることができるのはとても安心ですよね。
自己破産と年金について、最後にもう一度まとめてみたいと思います。
- 国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金は受け取ることができる
- 民間の保険会社や企業などの個人年金の場合は、個人の財産となるため、解約や差し押さえの対象となる
公的年金に関しては、年金保険料の支払い免除にはならないものの、年金は受給することができます。
ただし、個人年金の場合はこれと異なり、解約や差し押さえといった対象になることがありますので、注意が必要となります。
また、年金を受け取る際には、口座の凍結に注意することも必要です。
借り入れをしている金融機関の口座に年金を入金するようにしていると、口座が凍結されて債権者となる金融機関への返済にあてられてしまいます。
- 年金受け取り専用の口座作ること
- 口座を作った金融機関では借り入れはしないこと
自己破産をしても新しく口座を開設することはできますので、年金を受け取る際には受け取り専用の口座を作り、その金融機関からは借り入れをしないように注意してくださいね。