借金返済 時効 カードローン 元金が減らない 放棄

  • 借金返済の時効
  • 時効が成立する要件
  • 時効の援用をするには?
  • 法律の専門家の依頼と制約

借金にも時効があります。

カードローンの元金が減らず、いつまでたっても終わりが見えない時には、放棄しても構わないのでしょうか?

時効は成立するのか詳しくお伝えしていきます。

借金返済の時効

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時効には「消滅時効」と「取得時効」があります。

借金の場合は「消滅時効」に該当しています。

借金は貸主または借主のいずれかが商人であれば、商法第522条に定める5年の経過で消滅時効が成立されます。

(商事消滅時効)第522条

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

引用:商法

個人間の債権であれば、民法で定める第167条により、10年で消滅するとされています。

(債権等の消滅時効)第167条

債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

引用:民法

ここでいう借金返済は、商人である貸金業者からの借金のため、一般的には商法で定める5年の経過で消滅時効が成立します。

注意しなければならないのは、信用金庫や住宅金融支援機構は商人という扱いはしないため、10年の消滅時効になります。

時効が成立する要件

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5年が経過したからといって、必ずしも時効が成立するとは限りません。

時効が中断することがあります。

時効消滅は、最終取引からスタートしますが、以下のような場合は中断してしまいます。

  1. 催告
  2. 裁判上の請求
  3. 差押え・仮差押え
  4. 債務の承認

1.催告

支払いの請求である催告は、その後6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、効力が生じないものです。

よって、内容証明郵便による証拠が必要となります。

(催告)第153条

催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

引用:民法

2.裁判上の請求

訴訟や支払督促の申立、調停の申立など裁判上の請求によって時効が中断します。

但し、訴訟の取下げがあった場合は取消しされます。

注意が必要なのは、判決を取られると時効が10年に延びてしまうことです。

(判決で確定した権利の消滅時効)第174条の2

確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

引用:民法

訴訟では本人に訴状が届かないとしても、「公示送達」や「郵便に付する送達」といった方法があります。

本人が知らない間に、時効が延長していたなどという事もあり得ます。

(時効中断等の効力発生の時期)第147条

時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第3項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

引用:民事訴訟法

3.差押え・仮差押え

差押えや仮差押えが行われた場合も、時効が中断します。

よくあるのが、住宅ローンを滞納してしまい、不動産を競売申立てされた時などが該当します。

4.債務の承認

債務の承認とは借金があることを認めると、その時点で時効が中断してしまう事を言います。

当然に少額でも返済は借金を承認したことになります。

また、電話などで猶予を願い出たりしても、承認と見なされます。

時効の援用をするには?

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例えば消費者金融からの借金が、中断がなく5年を経過したとしても、「消滅時効の援用」をしなければ時効は成立しません。

どういった事かというと、消滅時効の援用通知を金融会社に郵送し主張します。

この場合は、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するのが一般的になります。

内容証明郵便は3通作成し、自身の控えと1通は相手に郵送され、もう1通は郵便局に保管されます。

それによって文書の内容が証明される事になります。

また、配達証明付きにすることで、相手が受け取ったことを確認できます。

内容証明を送ったことで、消滅時効の援用ができ、通常は相手の消費者金融などから契約書類が返還されてきます。

法律上は、時効援用の方法が決められているわけではないため、口頭で「時効の援用をします」と主張するだけでも構いません。

しかし、証拠として残しておくためにも、内容証明郵便を使用することをオススメします。

注意が必要!

消滅時効が成立する頃に、貸金業者から請求書が送られてくることがあります。

当然に貸金業者でも5年の時効日を把握しています。

よって、それを阻止するために、請求書などを発送する行為をします。

例えば「利息分だけご入金下さい」「1,000円だけご入金下さい」といった内容のため、つい返済してしまう場合が多くみられます。

また、電話が来る事も予想されるため、その電話で借金の存在を認めてしまえば、時効が中断されてしまう危険があります。

消費者金融の通話は録音されていることが往々にしてあるからです。

思わぬ墓穴を掘る可能性があるため、電話には出ない方が無難かもしれないでしょう。

法律の専門家に依頼と制約

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消滅時効についてお伝えしてきましたが、場合によっては時効が成立していないことも考えられます。

自分で時効の援用をすることも可能ですが、先ほども説明したように、失敗してしまう可能性もあります。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが安全策と言えるでしょう。

また、時効の援用ができた場合でも、次のような制約があります。

個人信用情報機関(ブラックリスト)に5年程度掲載されます。

5年を経過した後も、時効を援用した貸金業者からは借入など一切できなくなります。

まずは無料の法律相談などを利用して、法律の専門家に相談することをオススメします。

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