債務整理,家族,配偶者,デメリット,任意整理

  • 債務整理には種類がある
  • 家族や配偶者へのデメリット
  • 任意整理ができない場合

始まりは「少しだけ借りるなら」と軽い気持ちで借金しました。

ところが、次々に借金を繰り返して弁済が出来なくなり債務整理を考えた場合、家族や配偶者への影響が心配になりますね。

そんな債務整理により起こりうるデメリットについて、詳しくお伝えしていきます。

債務整理には種類がある

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債務整理とは、苦しい返済状況から借金を整理して、無理なく支払える状況にすること。

または、法的手段で借金を減額したり、免除してもらう手続きの事です。

債務整理と一口に言っても、債務整理には大きく分けて4つの方法があります。

最初は債務整理の種類について、簡単にご説明していきます。

債務整理は債務者の状況にあわせて、一番ベストの方法を選択することになります。

先程もお伝えしたように、債務整理には4つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停

任意整理

裁判所を介さずに、弁護士や司法書士が貸金業者(債権者)と交渉して、借金の総額や月々の弁済額を見直す手続きです。

任意整理の場合、通常それまでの延滞利息(遅延損害金)や、月々の貸付利息(将来利息)をゼロにする和解契約を締結します。

月々の弁済金も、債務者が支払っていける金額に減額設定します。

債務者は借金の見直しをしたことで、無理なく弁済出来るようになります。

また場合によっては、利息を法定利率で引き直し計算し、借金の減額や過払い金が発生せることもあります。

個人再生

裁判所に申立てし、借金を圧縮することによって、原則3年間で支払う手続きです。

何らかの事情があり、裁判官が認めた場合は5年に延長される場合もあります。

個人再生は定期的な安定した収入があることが原則です。

主に持ち家があり、手放したくない場合などに利用する手続きになります。

債務総額に応じて圧縮金額が法的に定められており、大幅な減額がなされます。

個人再生には2種類あり、「小規模個人再生」または「給与所得者等再生」のどちらかを選択することになります。

自己破産

自己破産はよく耳にする言葉だと思いますが、安定した収入が無く、今後も借金を支払っていくのが難しいと判断される場合に、裁判所に申立てをして借金を免除してもらう手続きです。

しかし免責不許可事由というものが存在し、賭博や浪費、射幸行為、虚偽の申告などは免責されません。

更に、過去に破産手続きを申立てし、免責許可された人は7年の経過が必要になります。

自己破産の最も大きなデメリットは、自宅や車、100万円を超える現金、20万円以上の預貯金、その他多くの財産を没収されてしまいます。

借金がゼロになるメリットはありますが、残したい財産がある人には適当ではない手続きになります。

特定調停

特定調停は、弁護士などに依頼せず費用を抑えたい人が、裁判所を介して経済的再生を図る債務整理です。調停委員などが交渉に当たってくれるため、比較的早期に和解します。ただ、不利な条件で和解してしまう場合もあります。

家族や配偶者へのデメリット

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債務整理の種類について簡単に説明しましたが、次は家族や配偶者が受けるデメリットについて確認していきましょう。

債務整理の種類別に内容が多少違ってきますので、先程と同様に1つ1つみていきましょう。

任意整理のデメリット

任意整理の場合は、家族や配偶者が受けるデメリットはほぼありません。

あるとすれば、任意整理の対象となった中に、クレジットカードの家族カードがあると、妻が使用できなくなる程度です。

本人は個人信用情報(俗に言うブラックリスト)に5年程登録されます。

それによって、その間は新たな借入ができなくなる他、新規のクレジットカードなども作れません。

当然ながら、これまで使用していたクレジットカードも、妻同様に使うことができなくなります。

もしマイホームの計画があれば、約5年間は住宅ローンを組むのは難しいかもしれません。

カーローンなども、妻名義や兄弟などに頼むことになるでしょう。

しかし影響はその程度で、法律事務所に依頼すれば、後は交渉も全てやってくれますので、自分自身で動く必要がありません。

もちろん勤務先にバレるようなこともないので安心です。

実際のところ、家族や配偶者に知られる事がないように、こっそり任意整理をすることだって可能です。

個人再生のデメリット

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先程も少し触れましたが、個人再生を選択する人の多くは、自宅を手放さずに債務整理を望む人になります。

「住宅資金特別条項」というものを利用します。

「住宅資金特別条項」とは?

正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」と言います。

民事再生法196条に規定されており、要約すると以下のようになります。

  1. 再生債権者が個人であること。(法人不可)
  2. 自己の居住用の建物で、床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用であること。
  3. 再生債権者が主として居住用としていること。(セカンドハウス不可)
  4. 住宅資金の貸付債権であること。(改良資金含む)
  5. 分割払いであること。
  6. 抵当権が住宅に設定されているもの。
  7. 住居に住宅ローン以外の抵当権がないこと。

個人再生は住宅ローンをこれまで通り支払い、他の借金を圧縮する手続きです。

ここでいう住居とは、債務者本人が所有者になっている場合です。

もし家の名義が同居している父親などであれば、個人再生を選択しなくても良いことになります。

当然ですが、本人は個人信用情報に7~10年程度登録されることになります。

個人再生の手続きは結構煩雑であり、初めに毎月滞りなく支払っていけるかの履行テストがあります。

3~6ヶ月程度になりますが、そのテストをクリアしなければ前に進めません。

その後に返済計画案を作成して、債権者からの了承を得る必要があります。

殆どの場合債権者は了承してくれますが、1社でも認めてくれない貸金業者があれば、個人再生の債務整理は出来ないことになります。

全ての貸金業者が了承すれば、やっと返済が開始されます。

裁判所は世帯としての収入をベースに考えるため、同居の家族や配偶者の所得証明も必要となります。

そのように、申立てには細々とした書類を用意しなければならないため、家族の協力が必須となる訳です。

しかし、借金を大幅に減額できる点と、自宅を残せるという最大のメリットがあります。

但し、財産(車・有価証券・生命保険の返戻金・預貯金・投資信託・退職金見込み額など)があれば、借金の圧縮額に応じてしか残せない点も覚えておいて下さい。

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簡単に説明すると、借金が圧縮されて総額100万円になったとしたら、残せる財産も100万円までになります。案外少ないですね。

自己破産ほどのデメリットはありませんが、残せる財産が少ないと感じるかもしれません。

家族にとっては住居が残り嬉しいことですが、配偶者にしたら将来的な財産が減ってしまうダメージは大きいと言えます。

個人再生に関しては、非常に煩雑で難しい手続きです。

個人再生を申立てする際は、専門の法律家に依頼するのが賢明です。

自己破産のデメリット

自己破産は支払い不能状態になった人が、裁判所に申立てをして、借金を免除してもらう手続きです。

ですから、言い換えれば借金を免除してもらう代わりに、全ての財産を失うことになります。

最も、自己破産するような事態になると、殆ど財産らしきものが残っていないのが通常です。

自宅も申立て本人の名義であれば、売却して処分される事になります。

処分された金額を、債権額に応じて債権者に各々分配される事になるからです。

もし、自宅が配偶者と共有になっていれば、大抵は配偶者も連帯債務者になっていますね。

その場合は、一方が自己破産すれば、もう一方に全ての債務がのしかかって来ます。

最大のデメリットと言えますね。

その他にも、配偶者が連帯保証人や保証人になっていても同様です。

また、配偶者が普段使っている自動車が自己破産する者の名義であれば、当然引き上げられて自動車を失う事になります。

預金も破産者名義の通帳を使用していれば、20万円を超える預貯金は没収される事になります。

定期預金なども同様です。

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ちょっとした貯金やへそくりなどは、普段から自分の名義にしておくべきですね。

自己破産の場合は本人がほぼ全てを失いますが、家族や配偶者に関しては自宅を失う点がデメリットと言えます。

引っ越しの負担や、場合によっては子供が転校の可能性も出て来ます。

持ち家でなければ、特段の大きなデメリットは無いでしょう。

勿論、破産したことが勤務先やご近所、子供の学校などに知られることもありません。

ただ、官報という国の新聞があり、そこに破産者として掲載されます。

しかし、一般の人は官報を見ることも、存在すら知らないはずです。

特定調停のデメリット

特定調停は「調停調書」が作成されるため、万が一支払いが滞ると差し押さえされる危険があります。

通常給料などを差し押さえてきますので、強制執行されて生活が厳しくなる可能性があります。

そうなれば家族や配偶者にも迷惑がかかる事になってしまいます。

任意整理ができない場合

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それぞれの債務整理のデメリットなどについてお伝えしてきましたが、実は、任意整理ができない場合があります。

任意整理のところでもお伝えしたように、債権者と月々の弁済額などを交渉していくのが任意整理です。

その場合3年を基準として、長くても5年で完済することが目安となります。

ところが、次のような人は返済していくのが難しいでしょう。

  • 借金額が大きすぎる
  • 無職や収入が不安定

例えば借金額が300万円あったとします。

任意整理の場合は将来利息が付加されませんから、そのまま60回(5年)で割ると、月々50,000円の弁済になります。

手取り収入から生活費を差し引いて、50,000円が支払っていけるか?という事になりますね。

自分が毎月支払い可能な金額が30,000円ギリギリだったとすれば、任意整理しても弁済は無理という事になります。

当然、無職や収入が不安定な人も支払い不可能な和解交渉をしても無駄になります。

そのような場合は、破産などの別の債務整理を検討する必要がでて来ます。

債務整理をする際は、生活環境や収入などを考慮しながら、ベストな方法を専門家と考えることをオススメします。

借金で困った時は、迷わず専門家に相談してみましょう。

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