- 各士業(税理士・行政書士)の仕事内容
- 税理士と行政書士の紹介や斡旋は違法?
税理士や行政書士などの士業の境界は案外知られていないものです。扱える業務と扱えない業務があるのも事実です。
では斡旋は違法なのでしょうか?その辺りを詳しくご説明していきます。
Contents
各士業の仕事内容

通常、法律の士業と言われると、代表する次の4つがあります。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
初めにそれぞれの士業の、業務の違いを確認してみましょう。
簡略的にご説明すると以下のようになります。
弁護士の業務
民事事件・刑事事件に拘らず、全ての法律相談や代理人になれます。
依頼者に代わって交渉や示談を行なえる他、調停や訴訟の代理人にも当然なれます。
オールマイティーに法律に関する案件を行使できます。
但し、税理士業務を行うには税理士登録が必要になります。
司法書士
司法書士は不動産登記や商業登記など、登記業務が中心になります。
但し、簡裁代理権を有した認定司法書士は、目的価格が140万円以下の、簡易裁判所の民事事件で訴訟や民事調停、訴外和解の代理人をする事ができます。
税理士
税務書類の作成や申告など、税に関する業務になります。
会計業務や税務相談なども行っています。
行政書士
主に官公庁などに提出する、書類作成及び許可申請や届け出業務になります。
例えば内容証明の作成や、離婚協議書の作成などです。

以上のように各士業には得意分野があり、オールマイティーな弁護士より、
この案件は各士業の方が専門性があり、
料金も抑えられるといったこともあり得ます。
特に登記や税務に関しては、それぞれ司法書士や税理士の方がより専門的でしょう。
そのように、都合に合わせて上手に使い分けることも大切です。
非弁行為に注意!
非弁行為という言葉をお聞きになった事があるでしょうか?
非弁行為とは、弁護士以外が取り扱える業務を超えて、報酬を得る目的で行う事を言います。
違反した場合は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(弁護士法第77条)。
では依頼人の相談が、各士業の領域を超えた案件の場合、紹介や斡旋は違法になるのでしょうか?
結論を言いますと、紹介料が発生しなければ自分の領域ではないので、繋がりのある弁護士を紹介すること自体は問題がありません。
繰り返しになりますが、報酬を得る目的で、弁護士ではないものが業として反復していなければ、弁護士法第77条で定める違反行為にはなりません。
次は、税理士と行政書士についても、紹介や斡旋の違法性についてお伝えして行きます。
税理士と行政書士の紹介や斡旋は違法?

税理士、行政書士それぞれに
紹介や斡旋について確認していきましょう。
税理士の紹介や斡旋・料金は?
日本税理士会連合会の会則の第61条第1項(非税理士との提携の禁止)
税理士及び税理士法人は、法第52条並びに法第53条第1項及び第2項の規定に違反する者から業務の斡旋を受けてはならない。
第52条(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
第53条第1項(名称の使用制限)
税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第2項
税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
出典:日本税理士会連合会会則
このような会則がありますが、これは税理士を語る者と提携してはならないという事で、一般的な税理士紹介会社は該当しないと解釈されています。
税理士紹介サイトなどに登録している税理士は、サイトから依頼者を斡旋されたり、紹介を受ける事になります。
その場合に、何パーセントかの手数料を支払う訳です。それぞれの税理士紹介サイトによって、手数料や紹介料の金額は違います。
契約成立時だけではなく、登録料(固定費)の必要な税理士紹介サイトもあります。
主な税理士紹介サイトは以下の通りです。
- アックスコンサルティング
- 税理士紹介エージェント
- ビスカス
- 税理士紹介センター
- イーネット
- 税理士ドットコム ほか
紹介料は契約年間報酬額(年間顧問料)の40%~75%程度が相場になっています。
サイトによっても違いはありますが、クライアントと契約時に一括または分割でサイト運営者に支払うことになります。
税理士への年間顧問料の報酬は、一般的に次のような金額が相場のようです。(但し、業種によって差があります)
- 売上1,000万ほど:年間25万円程度
- 売上5,000万ほど:年間50万〜60万円程度
- 売上1億円以上:年間80万円程度
例えば、紹介運営会社から斡旋された事業主との年間契約金が、80万円の顧問料を支払うものだったとします。
紹介料は40%だと320,000円。
紹介料が75%だと600,000万円になります。
75%の場合、手元に残るのは200,000円になり、これではその後の税理士事務所の運営にも、大きく影響してきそうです。

いずれにしてもコストは決して安いとは言えないのが現実です。
行政書士の紹介や斡旋・料金は?
行政書士法に関しても、紹介や斡旋に対し特段の禁止事項や取り決めが見当たりません。
広告を行うに当たっては、公序良俗に反しないことが重要ポイントです。
ところが、行政書士だけの紹介会社サイトをネット上で検索しても、他の士業よりも少ないことが挙げられます。
その理由は、行政書士の場合他の士業と並行して営業していることが多いからです。
司法書士と行政書士、税理士と行政書士といった具合です。

複数の資格を有することは、幅広い業務が出来るメリットがあります。
また、近頃は様々な士業が集まる合同事務所などもあります。
しかし一番の理由として、行政書士の扱う仕事は税理士のように継続した業務ではないからです。
いわば単発の仕事が多い行政書士は、長い目で信頼できるパートナーとしては該当しないことが挙げられます。
顧問としても、オールマイティーな弁護士の方が適切と考えられます。
>弁護士の業務
>但し、税理士業務を行うには税理士登録が必要になります。
通知が必要なだけで登録は必要ない。当然のことながら職名も「弁護士」として行う。
>司法書士
>司法書士は不動産登記や商業登記など、登記業務が中心になります。
裁判事務と成年後見(専門職後見人では1位)も主たる業務。