- 名義人が死亡して口座凍結されたらどうしたらいい?
- 死亡者名義の口座から出金はできないの?凍結解除はできる?
- 口座凍結で困らないために、事前に準備できることはある?
死亡した名義人の銀行などの口座は凍結されるといいますが、葬儀代や生活費などでお金が必要になることってありますよね。
口座凍結されたらどうしたらいいのか?
出金は可能なのでしょうか?
名義人が死亡して口座凍結されたらどうしたらいい?
一家を支えていた家族がもし亡くなってしまったら。。。
ショックを受ける中でも、生活費や葬儀代などさまざまなお金が必要になってくるので、出金ができなくなってしまうと、とても困ったことになってしまいますよね。
どうして口座が凍結されてしまうの?

名義人の死亡がわかると、金融機関はその口座を凍結して、すべての入出金ができなくなってしまいます。
では、どうして口座が凍結されてしまうのでしょうか?

預金口座の財産は、故人固有の財産であるためです。
相続財産となるので、たとえ配偶者や家族であっても勝手に引き出すことはできないのです。
また、一部の相続人が勝手に口座から引き出してしまい、ほかの相続人から本人確認の不手際といった、金融機関側の過失を指摘されることを防ぐためという点もあります。
金融機関は死亡したことをどうやって知るの?
では、金融機関は名義人が死亡したことをどのようにして知るのでしょうか?

基本的には、遺族からの申し出により金融機関が死亡したことを知って、凍結することになります。
役所に死亡届を出したことで金融機関が知ることになる、と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、自治体から金融機関に通知が行くということはありません。
また、遺族が知らせていなくても、金融機関が亡くなったことを知り口座を凍結したというケースもあります。
- 取引先などで知った
- 新聞などのお悔やみ欄に載っていたことによって知った
などで、金融機関が名義人の死亡を知ったというケースもあり、遺族が伝えていないのに口座が凍結されてしまったということがあるようです。
つまり、何らかのかたちで名義人の死亡を金融機関が知った時点で、口座は凍結されるということになりますね。
また、金融機関が死亡したことを知らないでいたために、死亡後もそのまま口座が使えていたといったケースもありますが、こちらの場合も金融機関が知った時点ですぐに凍結されることになります。
口座が凍結する前に出金するのはいけないの?
「名義人が死亡した場合口座が凍結される」ということをご存知の方も多いかと思います。
例えば、一家の大黒柱であったご主人が亡くなったなどといった場合は、ご主人の収入を主として生活されていたでしょうから、そこから家賃や光熱費などが引き落とされたり、食費などのほかの生活費もそこから引き出していたということもあるでしょう。
ご主人が亡くなっても生活していかなければいけませんし、葬儀費用なども必要になります。
口座が凍結される前に必要なお金を引き出しておきたいと思うのも無理はありませんよね。
そこで、凍結される前に出金するのは問題があるのか?ないのか?ということになります。
答えは、問題『あり』となってしまいます。
先ほどお話しましたが、故人の相続人の問題に関わってくるからです。
特に、相続人が複数人いる場合などは、勝手に引き出してしまうと、後で相続人の間で揉める元になってしまうことにもなりかねませんので注意しましょう。
死亡者名義の口座からは出金できないの?凍結解除はできる?
凍結される理由はわかったけれど、やはり生活していくためにはお金が必要になりますよね。
どうしてもお金が必要!そんなときは。。。
口座が凍結されてしまっても、ほかの預金があるなどお金に困らないのであれば問題はありませんが、亡くなった名義人の口座で生活費などをまかなっていた場合などは、大変困ったことになってしまいます。
葬儀費用だって支払わなければならないでしょう。
では、どうしたらいいのでしょうか?
「凍結してしまったので困っていても何もすることはできません!」なんて言われてしまうのでしょうか。。。
そんなことはありません。
その辺は、金融機関も理解を示してくれるのでご安心を。
金融機関側が求める資料などを提出することで、一定額の引き出しを認めてくれる場合があります。
ですが、光熱費など各種引き落としやクレジットカードの支払いなどに関しては、引き落としができなくなりますので、引き落とし口座の変更などの手続きは忘れずに行うようにしてください。
口座凍結は解除できる?
金融機関が一定の引き出しを認めてくれる場合があるといっても、生活費はこれから先も必要になってきます。
そこで、凍結されてしまった口座は解除することができるのかどうか気になるところです。

『払い出し』という手続きになるのですが、この手続きを行うことで、口座が凍結された後も現金を引き出すことが可能になります。
この払い出しには、とても多くの書類が必要になるので、手続きはとても大変なものになります。
故人の財産が相続財産としてきちんと処理されているか、それがわかるものも必要ですし、誰が受け取るのか、これもはっきりしていないといけません。
口座凍結の解除に必要な書類はつぎのようになります。
- 被相続人(故人)の除籍謄本または戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 相続人全員の同意を確認できる書類(金融機関によって異なる)
- 被相続人の実印
- 被相続人の銀行印、通帳やキャッシュカードなど
- 払い出しする人の身分証明書
凍結中の預金残高は、遺産分割が確定するまでは、すべての相続人の共有の財産という扱いになります。
ですので、複数人の相続人がいる場合、たとえ相続人であっても1人で金融機関に出向いても、払い出しをしてもらえるわけではありませんので、注意しましょう。
また、公正証書遺言書ある場合は、また別の手続きが必要となります。
預金の受取人と遺言執行者が決められている場合には、比較的簡単に解除の手続きを行うことができます。
- 遺言書
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明
遺言書がある場合の解除の手続きの場合も、金融機関ごとに異なる場合や、相続人全員の同意書や遺産分割協議書提出を求められる場合もあります。
払い出しは弁護士に対応してもらえる
必要書類も多く、とても面倒な手続きとなる払い出しですが、弁護士に対応してもらうことも可能です。
遺産相続の手続きを弁護士に依頼している場合は、払い出しが必要になったときに金融機関への必要書類の手続きを代行してくれます。
口座凍結はいつまで続くの?
口座凍結の解除を行わなかった場合、どのくらいの間凍結されているのでしょうか?
ある一定の期間が過ぎれば、凍結が解除されるのでしょうか?

亡くなった名義人の口座解約手続き(相続手続き)が完了するまでは口座は凍結したままになります。
いくつかの金融機関で口座を持っている場合には、それぞれの金融機関での手続きが必要になりますし、必要な書類も金融機関それぞれで違うこともあります。
口座凍結で困らないために、事前に準備できることはある?
口座凍結されてしまっても手続きによって解除することは可能ですが、必要書類も多く手続きはとても面倒なものです。
ただでさえ、最愛の人を亡くしてショックを受けているのに、お金のことで悩んだり手続きに奔走したり、なんてとても大変ですよね。
口座凍結されてしまっても困らないために、前もって用意しておくことがあったらぜひ知っておきたいと思われる方もいることでしょう。
そこで、事前にできる準備として、2つのことをご紹介しておきます。
- 公正証書遺言書を作成しておく
- 生命保険について調べておく(加入する)
公正証書遺言書を作成しておく
先ほどもお話したように、公正証書遺言書があると、凍結された口座の解除の手続きの大変さを軽減することができます。
子供がいない夫婦のでも、どちらかが亡くなった場合は、そのご両親かもしくは兄弟、兄弟が亡くなっている場合にはその子供(甥か姪)に財産分与の権利が相続されることになります。
また、『実印がなくて預金が引き出せなかったため相続税が支払えず、やむをえず住んでいる家を売却することになってしまった』などのケースも少なくありません。
公正証書遺言書を作成しておけば、相続が発生したときの面倒な手続きの軽減にもつながりますので、事前に用意しておくことをお勧めします。
公正証書遺言書は、2人以上の証人が必要となり、公証人役場に行く必要と費用もかかります。
生命保険について調べておく(加入する)
生命保険は、『被保険者が亡くなることによって支払われる、受取人固有の財産』となっています。
預金や株式などは相続財産として手続きが必要となりますが、生命保険は民法上相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象外となる財産となるわけです。
亡くなったことを保険会社に連絡をして必要書類を提出すれば、保険会社によって違いはありますが、数日で保険金が支払われる場合もあります。
生命保険について、相談できる窓口もたくさんありますので、専門家に相談して自分たちに合った生命保険に加入しておくと、安心かもしれません。