- 旦那や妻の借金は離婚の理由になるのか?
- 離婚後の財産分与は?
夫婦の離婚には様々な原因があります。
では、パートナーの借金が理由で離婚は出来るのでしょうか?
また、離婚後の財産分与はどうなるのでしょうか?
旦那や妻の借金は離婚の理由になるのか?

パートナーの借金が発覚したら、不信感が芽生えるだけでなく、将来的な生活の不安も出てきます。
そんな思いから離婚を考えた時に、借金を理由に離婚ができるのか確認していきましょう。
離婚には次のような4つの種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
協議離婚
協議離婚は、夫婦お互いの合意で離婚が成立します。
日本に於ける離婚の9割が協議離婚と言われています。
協議離婚に関しては特に理由は問われません。
双方の合意があれば、例えパートナーの借金が理由だとしても問題ありません。
調停離婚
調停離婚は夫婦間での話し合いがこじれ、双方の合意に至らない場合に、裁判所を介して離婚の話を進めていくものです。
通常は男女1名ずつの調停委員と呼ばれる人達が、間に入り話をまとめていきます。
この場合も、借金を理由に離婚をすることには全く問題がありません。
審判離婚
離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合は、「調停不調」となってしまいます。
審判離婚とは調停不調になった場合に、調停委員の意見などを聞き、裁判官の職権で審判を下し離婚を成立させるものです。
しかし、審判離婚は極めて稀であり、一般的には離婚調停から離婚裁判へと進みます。
最も、審判が確定した事に不服があれば、告知を受けてから2週間以内に「異議申立て」を提出すると、審判離婚は確定しなくなります。
裁判離婚
裁判離婚は離婚の最終的な手続きで、判決によって強制的に離婚をすることができます。
しかし、離婚裁判は長期化し時間がかかることと、費用面の負担も大きくなります。
離婚裁判を経験した人達は、心身ともに疲れ切ったと口々に言います。
この離婚裁判に限っては、離婚理由が問われることになり、大きく関係してきます。
離婚裁判においては離婚原因が必要
離婚裁判では、民法770条で定められている離婚原因が必要とされています。
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者から悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
パートナーの借金の場合は、該当するとすれば、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」になるでしょうか。
但し、民法では単にパートナーが借金したことが理由だけでは、離婚を認めてくれません。
借金によって夫婦間が破綻してしまい、修復不能の場合のみ離婚を認めてもらえます。
しかし、債務整理などによって、経済的な更生ができる可能性や、借金をした事を深く反省している場合などは、修復の見込みがあるとみなされ、離婚が認められない場合もあります。
離婚後の財産分与は?

離婚することが決まったとしても、今度は「財産分与」について話し合う必要があります。
財産分与は大きく3つに分けられます。
- 清算的財産分与 夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
- 扶養的財産分与 離婚により困窮する配偶者の扶養
- 慰謝料的財産分与 傷つけたことに対する慰謝料など
「財産分与」と聞いても、どんなものが該当するのかピンとこないかもしれません。
不動産や現金・預金などが頭の中に浮かぶでしょうか。
これからご説明するのは、「清算的財産分与」の対象になるものです。
婚姻中に夫婦2人で協力して作った財産になり、マイホームや車、預貯金、生活における必需品の家財や家具などがそれに当たります。
因みに「特有財産」というものがあります。
これは婚姻前から持っていた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産です。
例えば相続によって得た不動産などが該当します。

注意しなければならないのは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も財産分与に含まれます。
財産分与に於けるマイナスの財産
先程から何度も繰り返していますが、財産分与の対象は婚姻中に夫婦2人で作った財産です。
ですから、どちらか一方が婚姻前から支払っていた借金は財産分与の対象にはなりません。
マイナスの財産は、具体的に次のものが該当します。
特に注意したいのが「日常家事債務」です。
生活の中で衣食住にかかるもの
生活費の補填のための借金
マイホームの住宅ローン
家族で使用する車の借金
生活の中の衣食住は「日常家事債務」と言われ、生活に必要な物品購入は夫婦で連帯して支払う義務があります。
これは、民法第761条の「日常の家事に関する債務の連帯責任」というものです。
【民法761条】日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
よって、クレジットカードなどで生活に必要な物を購入すれば、全て夫婦で連帯責任があることになります。
近頃はショッピングの際に、利用特典が多いクレジットカードを使用するのは一般的なことですね。
例えクレジットカードの名義がどちらか一方でも、購入したものが日常に必要なものであれば、夫婦間で共同して支払うとされています。
同様に生活費の補填で借金した場合も、日常家事債務という事になってしまいます。
しかし、日常の範囲を超えた高価な貴金属や時計・洋服、趣味の高級品などは、購入者個人の債務とされています。
勿論、ギャンブル目的で借金した場合も財産分与の対象にはなりません。
財産分与は離婚時に取り決めるのが最もスムーズですが、実は離婚後も請求が可能なんです。
例えば、離婚してから有価証券があったことを思い出した!なんて場合もあると思います。
勿論、それも後から請求ができます。
但し、財産分与の請求権は、離婚時から2年で時効になりますので、注意が必要です。
さいごに
パートナーとの離婚と借金、財産分与についてお伝えしてきました。
借金を理由に離婚することは可能ですが、財産分与の取り決めは複雑です。

後々不履行などにならないように、法律家へ相談することも1つの方法です。
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