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  • 銀行口座を凍結されるのは?
  • 凍結を解除する方法
  • 他の銀行も凍結される?

ある日突然銀行口座が使えなくなったら驚きますね。これからご説明していきますが、銀行口座は何らかの理由で凍結される事があります。

 

どんな場合に凍結されるのか。凍結を解除する方法はあるのかなど、詳しくお伝えしていきます。

銀行口座を凍結されるのは?

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銀行口座を凍結されるには、幾つかの理由があります。

確認してみましょう。

  • 債務整理をした
  • 闇金に口座を利用された
  • 預金者が死亡した

債務整理をした場合

債務整理をした中に、銀行系のカードローンがあると口座を凍結されてしまいます。弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、各債権者に「受任通知」というものを送付します。

 

「受任通知」は、弁護士や司法書士が債務者の代理人になったことを伝え、債務整理に着手した旨を連絡しています。

 

それによって各債権者は、債務者に直接催促などの連絡を取れなくなります。「受任通知」が銀行に届くと、銀行では速やかに次の作業をします。

 

預金者の口座を凍結し、預貯金から債務を相殺して、残金は保証会社へ請求します。銀行系のカードローンは、通常保証会社が担保しているからです。

 

その後、債権者は銀行から保証会社へと移ります。その手続きを「代位弁済」と言い、それらの手続きをしている間は口座が凍結されるという仕組みです。

 

口座はどれ位凍結?

各銀行や時期によっても期間は様々ですが、一般的に1ヶ月~3ヶ月程度が目安になります。また、同じ銀行であれば別口座も同様に凍結されるので、注意が必要です。

 

代位弁済の手続きが終了すれば自動的に解除され、これまで通り口座を使用することが可能です。ただ、同銀行で新たなカードローンの申し込みは出来なくなります。

 

口座凍結前の注意事項

通常は銀行系カードローンがあれば、弁護士や司法書士に依頼した際に、凍結される旨のアドバイスがあると思います。「受任通知」を送付する前に、次の事を行うと良いでしょう。

  • 給与の振込先の変更
  • 口座引き落としの変更
  • 預金の引き出し

当座の生活費は重要ですから、預金は引き出しておきます。また、給与振込や口座引き落としは他行へ変更しておきます。

 

闇金に口座を利用された

近頃多いのが、闇金が銀行口座を担保にする場合です。融資をする条件として通帳とカードを要求されたり、新たな口座の開設をさせられたりします。

 

闇金はその口座を、貸付けしている別の利用者の振込先に指定して、闇金が警察に捕まるリスクを避けています。

 

例えば、その利用者が警察や弁護士に闇金の相談をすれば、たちまち口座が凍結されてしまう事態になります。

 

自分も被害者であるにも拘らず、闇金の仲間と思われてしまう最悪のパターンです。

闇金関連で凍結されると

「凍結口座名義人リスト」という各行共有のリストに載ってしまいます。

 

平成20年6月の「振り込め詐欺救済法」の施行に合わせ、全国銀行協会でも「振り込め詐欺救済法」に係る「事務取扱手続」を制定しています。

 

口座凍結は以下の場合に実施されます。

1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合。

2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合。

3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。

(1)名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合。

(2)複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合。

(3)一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合。

4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合。

出典:全国銀行協会 「預金口座等に係る取引の停止等の措置」について

以上のような措置があり、すぐに凍結されて「凍結口座名義人リスト」に載ってしまうという訳です。

 

厄介なのは、このリストに掲載されてしまうと、もうどこの銀行でも口座を作れなくなってしまいます。

 

更には、口座名義人が現在持っている全ての銀行口座が凍結されてしまいます。

 

預金者が死亡した

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死亡による凍結は、比較的多くの人が経験しているのではないでしょうか。

 

金融機関は預金名義人が死亡したことを知ると、一旦口座を凍結します。

銀行は死亡の事実を親族から聞いたり、新聞広告などで知ることもあります。

 

預金は相続財産となり、1人の親族が容易に出金できなくなります。

凍結を解除する方法

闇金関連で凍結されると、先程もお伝えしたように、「凍結口座名義人リスト」に掲載されてしまいます。

 

自分でいくら銀行に釈明したところで相手にしてくれない場合が多いようです。

 

警察に説明しても、闇金グループの一員と勘違いされ、なかなか納得してもらえないケースが多数みられます。

 

一番ベストの方法は、弁護士や司法書士の法律家に相談する事です。また、死亡による凍結解除は、銀行に次の書類を提出することで解除されます。

 

  • 相続届(各銀行に指定用紙あり)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明

まず初めに、相続人全員で相続内容について話し合います。その際、誰が代表して手続きするかなども、決めることになります。

 

相続届は各行によって多少内容が違っています。直接各々に振込みしてくれる銀行もあれば、相続人の中の1人が代表して受け取る場合があります。

 

例外として「遺言書」がある場合もあります。その場合は遺言執行者が定められていれば、遺言執行者によってスムーズな手続きができます。

 

他の銀行も凍結される?

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これまでの説明の中でも触れていますが、

 

犯罪が疑われて預金口座を凍結された場合は、

 

「凍結口座名義人リスト」に掲載されてしまいます。

「凍結口座名義人リスト」は、各行共通で閲覧できるようになっています。そのため、原因となった銀行以外の金融機関でも口座凍結され、いずれは強制解約に進んでいきます。

 

そのような事態にならないように、絶対に闇金や怪しげな業者に、通帳やカードを渡すような事はしないで下さい。もし、そのような状況になった場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをオススメします。

 

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