- 離婚する場合の財産分与はどうなる?
- 借金がある場合の財産分与は?
- 旦那が自営業の場合の財産分与について知りたい
離婚をするとき、さまざまな手続きを行わなければなりませんが、「財産分与」も重要なポイントになります。
旦那がサラリーマンと自営業では財産分与にも違いがあるのでしょうか。

借金や住宅ローンがある場合の財産分与はどうなるのでしょうか。
今回は、自営業の方にスポットを当てて、離婚をするときの財産分与についてお話していきます。
財産分与と言えば

みなさんは財産分与と言われて思い浮かぶものは何ですか?
預貯金・家・
土地などでしょう。離婚の際に財産分与の対象となるものはこれだけではありません。
財産分与の対象になる共有財産
- 結婚期間中に夫婦が貯めていた預貯金
- 社内預金、ヘソクリも厳密に言えば財産分与の対象になる
結婚期間中の社内預金、ヘソクリなどは本来生活費に入るべき財産であるため、財産分与の対象になります。
しかし、ヘソクリはタンス預金だと見つけようがないため対象になりにくいのが実際のところです。
ちなみに結婚前から持っていた預貯金は特有財産になるため、対象外。
しかし、その預貯金の維持管理に相手が貢献していたと認められる場合は、財産分与の対象になるケースもあります。
- 夫婦が住んでいた土地、アパートなどの不動産
- 購入時に住宅ローンを組んでいる場合は、残額を住宅評価額から差し引いた額を財産分与の対象とする。
住宅ローンの残債が残っている場合は、負の財産を差し引いてしっかり考えましょう。
売却して残った金額を2等分するのが後腐れない方法とも言えます。
- 自動車も住宅と財産分与の対象。
- 結婚期間前から所有していたのも、実家から譲り受けた車は対象外。
車は1台所有で母親が子どもを引き取る場合、子どもを乗せて移動することが多いから自分が譲り受けたいということもあるでしょう。
ローンが残っている場合は注意をしなければなりません。
- 結婚期間中に入った生命保険、教育保険も財産分与の対象。
離婚時には解約して解約時返戻金を受け取って、2等分する方法が簡単です。
このまま保険を継続したい、教育保険は解約したくないという場合は、今後の支払いをどうするか決めておくことが大切になります。
- 婚姻中に買った家電などの家財道具は、離婚するにあたり財産分与として明確にしておきましょう。
- 高価な貴金属などは、予めプロに査定をしてもらい評価額を出して互いに納得できるように分配すること。
- 代々受け継がれているような品々、独身時代の購入品は対象外。
- 結婚期間中に購入した株式、国債なども財産分与の対象。
有価証券は常に価格が変動します。一般的に離婚成立したときの評価額を目安に考えます。一般的にはこのようなものが財産分与の対象になります。
夫が自営業の場合の離婚について

自営業の夫と離婚をする場合、サラリーマンとはどのような違いがあるのでしょうか。
まずポイントになるのは、妻が夫の事業を手伝っている場合です。
この場合には、妻にお給料が支払われているかいないかというところで違いが出てきます。お給料を受け取っている場合は問題なし。
お手伝いでただ働きの場合は、妻が受け取るはずのお給料が夫の給与口座に振り込まれていることになります。
離婚の話し合いでは、この点をきちんと清算しなければなりません。

きちんと主張して働き分を考慮してもらうこと!
どんな風に財産分与が行われるのか。区別は?

自営業の夫と離婚する場合にどのような財産分与が行われるのかチェックしていきましょう。
- 事業のための財産
- 夫婦の共有財産
自営業の場合、財産が混同してしまうことがよくあるのです。まずはこれらをしっかり区別しておくこと。
- 離婚の財産分与の対象は、「夫婦の共有の財産」であることが原則。
- 事業のための財産は対象外。
そして注意しなければならないのは、その財産の区別は名義ではなく実質的に判断されるということです。
夫の個人名義の預貯金でも、事業の売り上げ資金の管理に使用している口座であれば、事業のための財産と判断され、財産分与の対象にならなくなります。
離婚後も事業に関わる?関わらない?

離婚後についても気をつけなれればなりません。
離婚後も夫の事業を手伝い続けるかどうか。
【離婚後は辞める】
- 退職手続きを取る必要がある
- 従業員の1人としての退職ですから、退職金を受け取る権利も発生する。
旦那のお手伝いとは言え、従業員の1人であったことは事実です。
【離婚後も手伝い続ける】
- 離婚後の給与の支払いについてきちんと取り決めをする。
- 正式な書面にして明確にしておくことが重要。
このような点も知っておくのと知らないのでは、離婚後に得るものも大きく変わります。
自営のための借金がある場合は?

夫の事業のために借金を肩代わりしていた場合は戻ってくるのでしょうか。
- 生活のための借金
- 事業のための借金
夫婦が生活をするためのお金として借金をしたものであれば、財産分与の対象になります。
例)
- 住宅ローン
- 子どもの学費のためのローン
夫婦、子どもの共同生活に必要な借金は、夫婦それぞれ連帯して責任を負うことが公平と考えられていますからね。
負債の名義人ではない配偶者も実質的に負債を負担する可能性はあります。
一方で、事業のための借金は財産分与の対象にはなりません。
例えば銀行から妻名義で借金している場合、離婚をしたとしても妻が銀行に返済を続けなければなりません。
妻側からすれば、夫の事業のために借金返済を続けるのは納得がいかないかもしれません。

このようなケースは、離婚調停でしっかり主張をしましょう。
離婚調停は裁判所ではありませんから、柔軟な解決方法を見つけることができます。きちんと調停委員に伝えてください。
生活や事業に関係のない借金

借金が生活や事業のためだけとは限りませんよね。
旦那、または妻がギャンブルのために借金をしていた場合は、財産分与の対象にはなりません。
ギャンブルのための借金は、生活に必要な借金ではありませんよね。
財産分与の対象になってしまうと公平を損ないます。
財産分与の仕方
生活のための借金は、不動産、預貯金などのプラス財産があるかどうかで財産分与の方法が異なります。
【プラス財産がある場合】
プラス財産の評価額から負債額を差し引いた額がプラスになる場合は財産分与を行う
例)700万円(預貯金)-200万円(負債)=500万円(財産分与対象)
上記の場合は500万円が財産分与の対象になるということです。
負債額を引いてマイナスになってしまう場合は、財産分与請求権は認められません。
【負債しかない場合】
清算すべき財産がないということで財産分与を請求することができないこともある
例として、住宅ローンなどの共同生活の住居のための負債については、負担割合を取り決めることが公平であるという意見もあり、見解が分かれます。
まとめ
自営業夫婦の離婚には特徴があり、財産分与や親権についても特殊な問題があります。
事業の問題と離婚の問題が混同しているケースも多いため、当人同士で解決することも難しい問題になりかねません。
夫婦での話合いが長期化してしまう前に、専門家に相談しておきましょう。
離婚での財産分与などの問題は、「事業のためのお金」と言われてしまえばそれまでになってしまうこともあります。
まずは気軽に弁護士さんに相談してみると良いと思います。離婚前に財産分与や権利などについてしっかりチェックしておくことをおすすめします!