- 財産分与とは?
- 家や車はどうする?現金化?
- 家のローンや土地はどうなる?
- 家や土地が旦那名義だと不利?有利?
離婚をするとなると、解決しなくてはいけない問題が山積みです。
早く離婚をしたくて、問題解決を急いでしまいがちですが、そこは注意が必要です。
しっかりと問題を解決して、すっきりさっぱり後腐れなしで離婚したいですよね。さまざまな問題がある中の一つが財産分与。
今回は財産分与を行うにあたって、起こりがちな問題について確認していきましょう!
財産分与とは

財産分与って、具体的にはどういうこと?
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分けることです。
その財産とは土地や建物、預金、自動車、有価証券、掛け捨てではない生命保険など。
これらが夫婦の共有財産となります。
離婚時、夫婦の財産はどんな離婚理由であったとしても、半分ずつに分けることが基本です。
もし貯蓄が600万円あるとするならば、300万円ずつという訳ですね。
家や車はどうする?現金化?

家や車も買ってしまったのだけど…?
財産分与が現金だけであれば、とても楽です。
しかし財産が現金のみのケースは少ないですね。
家や車、貴金属などは二人に平等に分けることができません。
現金化する
一番きっちりと分けられるのは、財産を売却して現金化する方法です。
売却できるものは全て売却します。保険は解約します。
そして手元に残ったお金を、半分に分けます。
- 「もっと高く売れるのではないか?」
- 「良い条件の保険だから解約したくない」
- 「この家に住み続けたい」
そのような事情もあるかもしれませんね。
ですが、全ての財産が現金化できるのであれば、現金化をオススメします。
旦那名義でも財産分与できる?
日本人は結婚すると、大切なものは全てご主人の名義である場合が多いです。
家や車、保険や貯金、全てが夫の名義になっていませんか?
財産分与を行うにあたって心配なのが、夫名義になっているから、夫の財産になってしまうのではないか?という心配です。
財産分与は、夫婦どちらかの名義になっている預貯金や家、車なども共有財産とされるので、心配ありません。
独身時代の財産
ただ、どちらかの名義である貯蓄などで、独身時代に築いた財産だとしたら、それは個人の特有財産です。
これらは財産分与としての対象にはなりませんので、ご注意ください。
財産隠し
保険の名義が自分ではなかった場合、知らない間に解約されていたり、預貯金を引き出され、どこかに隠されてしまうなどの財産隠しにあってしまう危険があります。
財産隠しをできるだけ防ぐには、相手に離婚を切り出す前に、夫婦の共有財産に何がどれだけあるのかをチェックしましょう。
家のローンや土地はどうなる?

ローンがまだ残ってる家はどうしたらいいの?
離婚時に家のローンや車のローンを支払っている方も大勢いらっしゃることでしょう。
実はこの借金も財産分与の対象となるのです。
後いくらローンが残っているか、ローン残額は把握している方が多いですね。
しかし自分の家をもし売るとなった場合、いくらで売買が成立するのか、その価格を把握している人は少ないのではないでしょうか?
売却する
思い切って土地も家も売却して、結婚生活を清算したい!
スッキリさっぱり新しい生活に向かおうとしても、ローンが残っていると簡単な話ではありません。
家の売却価格がローンの残金よりも下回っていた場合は売却ができません。
このような場合は、たくさんの不動産やをまわって複数の査定をしてもらうことが大切です。
任意売却
家が売れたとしてもローン残金が支払えそうにない場合、通常の売却はできません。
しかし方法はあります。それは「任意売却」です。
任意売却とは、ローンを組んでいる金融機関と交渉し、家を売却します。
家が売却できたら、ローン残金はグッと少なくなるでしょう。
その残ったローンを支払い可能な額に軽減してもらい返済する方法です。
新しい生活をはじめていると、それほどお金に余裕はないでしょう。
名義は夫のまま夫が家を出ていく場合
夫婦の間に未成年の子供がいる離婚となる場合、養育費の代わりに夫がローンを払い続けて、妻と子供が家に住み続けるという話を聞きますね。
妻と子供が、離婚しても安心して生活できるようにと、このケースを選ぶ方が多いです。
しかし家を出た夫の経済的負担はかなり大きいです。
夫が経済的に苦しくなり、自分が住んでもいない家のローンを支払い続けるモチベーションは維持が難しいものです。
さらに、家に住んでいることが住宅ローン名義人の条件だという場合があります。
債権者である金融機関から契約違反とされ、その時点で残っているローンの全額一括返済を求められることになるかもしれません。
何らかの理由でローンの支払いが滞納されるようなことが起こった場合、妻が連帯保証人になっているとすれば、妻に支払義務が生じます。
名義は夫のまま妻が家を出ていく場合
この場合は債権者との契約に違反することもなく、大きな問題はないように感じますね。
しかし家を出た妻が、ローンの連帯保証人になっている場合は、離婚してからもその債務からは逃れられません。
連帯保証人から外れる方法はありますが、それはローンの借り換えや一括返済などです。
経済的に余裕がない場合は、どれもあまり現実的な方法とはいえません。
このような場合、協議離婚であれば、妻が有利になる条件を公正証書を作成しておきましょう。
名義を妻に変えて、夫が出ていく場合
住宅ローンの名義人を夫から妻に変更する場合。
妻一人の収入でローンを返済していくことができるのかが重要です。
返済能力があると判断されれば、名義の変更も可能です。
しかし多くの妻は、元夫ほどの収入はなく、支払い能力では劣ります。
名義変更が許可されることは稀といっても良いかもしれません。
家や土地が旦那名義だと不利?有利?

旦那名義だと、離婚に不利なの?有利なの?
家や土地が夫名義の妻が多いのが現実ですね。
しかし中には、土地は妻で、家が夫名義の場合や、共有名義である場合もあるでしょう。
何か、不利なこと、有利なことがあるのか確認してみましょう。
夫の名義の場合
財産分与に関しては、夫名義の家でも半分は妻が受け取る権利を持っているので、安心してください。
ただ、夫が妻に黙って勝手に家を売却する話を進めてしまう…なんてことが起こる可能性はあります。
共有名義の場合
家や土地が共有名義である場合、どちらかの一方的な売却の心配はありません。
まとめ

財産分与のためなら売却がスッキリ?
離婚後に面倒なことが起こる可能性もなく、新生活をはじめたいのであれば、家や土地は売却することがベストではないでしょうか?
もちろん、売却することができないケースもあります。
売却できないのであれば、名義人や連帯保証人の問題があります。
起こり得るさまざまなケース、可能性を考えて行動しましょう。