旦那 使い込み 原因 離婚したい

  • 離婚には4種類ある
  • 裁判離婚には離婚原因が必要
  • お金の使い込みで離婚は可能?

旦那の使い込みに耐え兼ねて、離婚したいと思ったものの、実際に使い込みを理由に離婚はできるのでしょうか?

そのような、離婚と原因の関係についてご紹介します。

離婚には4種類ある

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日本における離婚の方法は、4つの種類があります。

詳しく確認していきましょう!

協議離婚

夫婦間で話し合い、お互いに納得した上で署名押印し、市区町村役場に離婚届を提出します。

日本における離婚の9割が協議離婚と言われています。

第三者や裁判所が介入していないので、自分たちで財産分与などを決める必要があります。

未成年の子供がいれば、親権者や養育費なども決めなければなりません。

離婚の際は、必ず親権者を定めることになっています。

決まったことを公正証書にしておくことで、後々言った言わないで争わずに済むうえ、債務名義として差し押さえなどが可能になります。

調停離婚

夫婦間で話がまとまらない場合は、裁判所に離婚調停を申立てることができます。

通常は男女1名ずつの調停委員が間に入り、夫婦それぞれの意見を聞いて話し合いをまとめていきます。

調停の費用は印紙と郵券代で、2000円程度と安く済みます。

調停は月に1回のペースで進行するため、離婚を急ぐ場合は少々気持ち的に焦ったり、長引くと精神的にも苦痛になります。

調停では財産分与・慰謝料、未成年の子供がいれば親権や養育費についても話し合います。

話し合いで決まった内容は、裁判所が作成する調停調書に記載されることになります。

もし、約束通りに履行されない場合は、その調停調書が債務名義になり、差し押さえなどがおこなわれます。

審判離婚

簡単に説明すると、裁判官の職権で離婚を成立させてしまうのが審判離婚です。

実際のところ、余り審判離婚はありません。

調停で夫婦間の話し合いがまとまらず、強制的に離婚を成立させるものです。

離婚した方が夫婦にとってベストの選択だと判断した時だけになります。

しかし納得がいかなければ、審判の告知から2週間以内は異議申し立てが可能です。

その後は離婚裁判へと進行することになります。

裁判離婚

裁判離婚は調停で話し合いがまとまず、夫婦の一方からの提訴で、最終的には裁判所の判決によって離婚が成立するものです。

これまでは調停での話し合いでしたが、裁判は争いになるので精神的にも辛くなります。

裁判は証拠主義になりますから修羅場と化します。

また、調停と同様に月1回のペースで進行するため、時間的にも金銭的にも負担が生じます。

後ほど詳しくご説明しますが、裁判離婚では法定離婚原因が必要になります。

統計的に見ても、裁判離婚するのは約1%と非常に少ない数字になっています。

裁判離婚には離婚原因が必要

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4つの離婚の種類についてお伝えしましたが、最後の裁判離婚には「法定離婚原因」が必要になります。

(裁判上の離婚)民法第770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

引用:民法

このように民法第770条で定められており、裁判離婚するには5つの事由のどれかが当てはまり、尚且つ婚姻関係を継続させることが不可能だという事実も必要になります。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

具体的には、配偶者以外の異性と性的関係をもつことを意味します。

気持ち的に好意を抱くのは良く、肉体関係は許されないといったことです。

民法では、夫婦間の基本的な義務として貞操義務があると解されています。

よって、配偶者の不倫などがこれに当たります。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意で遺棄の意味は、民法第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。

ここでキーワードになるのが、「同居」「協力」「扶助」です。

出て行ったまま帰らないとか、逆に家を出される。

夫婦生活をしていく上で、生活費を渡さない、家事をしない、働かないなどが悪意の遺棄の該当し、その他広範囲に亘ります。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

行方不明になって3年以上が経過している場合、夫婦間が破綻したとみなされます。

「生死が3年以上明らかでない」というのは、手掛かりも無く、完全な音信不通を言います。

○○県に住んでいるらしいといった、生死が分かるものは該当しません。

少なからず警察への届出は出している事が必要です。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

精神病の配偶者が、離婚後も従前通り生活や治療ができることが前提になります。

日本の法律は弱者保護に重点を置いているため、要件を満たすことはなかなか難しいでしょう。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚原因の第1位に挙げられる「性格の不一致」は婚姻を継続し難い重大な事由に該当されます。

しかし、それを立証するのが難しいところです。

DVやセックスレスもこれに当たるでしょう。

配偶者の借金や浪費癖・使い込みも婚姻を継続し難い重大な事由になります。

その他多岐に亘っていますが、経緯や証拠などの裏付けするものが必要になります。

お金の使い込みで離婚は可能?

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先程もお伝えしたように、離婚には4つの種類があり、更に裁判離婚になれば「法定離婚原因」が必要になります。

では、お金の使い込みで離婚は可能でしょうか?

結論から言えば離婚は可能です。

協議離婚であれば、夫婦間の話し合いで離婚が成立します。

調停離婚になっても、調停委員が介入の元に、話を進めることができます。

ただ、裁判離婚に限っては、婚姻を継続し難い重大な事由をしっかりと立証する必要があります。

更に、そのお金の使い込みの理由も重要になります。

民法では、日常家事債務というものが定められているからです。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)民法第761条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

引用:民法

簡単に説明すると、日常的な買い物については、夫婦で連帯責任を負うということです。

日常生活における衣食住の範囲であれば、夫婦で共同して債務を負わなければなりません。

ここで問題になっている「お金の使い込み」が、日常家事債務であれば離婚が難しくなる可能性があります。

しかしそれも協議離婚であれば、共に同意していれば何の問題にはなりません。

むしろ、財産分与や慰謝料、養育費などをきっちり決めることが大切になります。