- 夫の貯金やボーナスを使い込みしたら?
- 離婚する場合の財産分与
- 使い込みは離婚の原因?
夫婦間でも、貯金やボーナスを使い込みしたらどうなるのでしょうか?
離婚の原因として成立するのか?
疑問を解説していきます。
夫の貯金やボーナスを使い込みしたら?

夫には断りなく、貯金やボーナスに手を付けてしまうことはいけないのでしょうか?
個人が所有する財産には不動産や動産があり、預金や金銭は動産という扱いになります。
また、民法では次のように定めています。
(夫婦間における財産の帰属)第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用:民法
どういったことかと言うと、婚姻前から有していた財産は、そのまま個人の財産であり、更に婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産も個人の財産になります。
その他婚姻後に築いた財産は夫婦共有であるという事です。
今回の事例では、夫の貯金が特有財産(婚姻前から有していた貯金)かがポイントになります。
例えば、夫が親などから相続で受け取ったお金であれば、妻の関与は全くありません。
しかし、原則として夫婦間の使い込みは、損害賠償請求が出来ないと解釈されています。
但し、この後詳しくご説明しますが、もし将来的に離婚をする場合は、財産分与に影響することになります。
ボーナスについては、婚姻してからの共有財産の扱いになるでしょう。
離婚する場合の財産分与

離婚を言い渡された!または離婚を決意した!そんな時の財産分与についてお伝えします。
使い込みがどのように関わってくるのでしょうか。
夫婦の財産関係を規律する制度を、民法では「夫婦財産制」と呼んでいます。
「夫婦財産制」は次の2つに分けられます。
- 契約財産制
- 法定財産制
契約財産制は、余り日本では利用されていませんが、いわば夫婦の財産に関する取り決めです。
婚姻前に契約することが原則になっています。
例えば「夫婦で各自5万円ずつ出し合って生活費とする」など、内部的な取り決めでも構わないものです。
但し、第三者に対抗するためには、登記が必要になります。
(夫婦の財産関係)第755条
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(夫婦の財産関係の変更の制限等)第758条
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第759条
前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
引用:民法
この契約財産制を締結していない場合は、法定財産制での扱いになります。
日本ではほとんどが法定財産制になるでしょう。
法定財産制では3つの規定があります。
- 婚姻費用の分担(760条)
- 日常の家事に関する債務の連帯責任(761条)
- 夫婦間における財産の帰属(762条)
民法760条の婚姻費用の分担では、夫婦の内部について取り決めており、民法761条は外部に対する規定です。
今回の事例で問題になるのが、民法762条の「夫婦間における財産の帰属」です。
先程も説明した通り、夫の特有財産を妻が使い込みした事実があります。
よって、離婚時にはその使った分を妻が補填し、公平に財産分与をすることになります。
この辺りは法律が複雑で、理解し難い部分でもあります。
使い込みは離婚の原因?

自分の預金を断りもなく使い込みされたら、誰でも不愉快に感じますね。
たとえ夫婦であっても問題です。
離婚時の財産分与など、法的扱いは先程お伝えした通りです。
後は夫婦間での話し合いになります。
話し合いの結果、和解に至れば良いのですが、離婚という最悪の状況になる可能性もあります。
日本における離婚には4つの種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
そのうち9割が協議離婚と言われています。
協議離婚は当事者だけで話し合い、離婚届に署名・押印して市区町村役場に提出します。
時間も費用もかからず、一番簡単に済む方法です。
調停離婚は、男女1名ずつの調停委員が双方の話を聞いてまとめてくれます。
今回のような使い込みが原因の場合は、財産分与をしっかり取り決める必要があるので、調停委員の介入がある方が良いでしょう。
調停でも話がまとまらず、裁判官の職権で離婚を認める審判が成立しても、2週間以内に当事者から異議申立てがあれば、審判の効力は失効します。
双方の合意が得られず裁判へ進行した場合、「法定離婚原因」が必要になります。
(裁判上の離婚)民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
引用:民法
使い込みは、「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。
夫が使い込みの事実を立証し、不信感で夫婦間も破綻していると主張されれば、裁判離婚が成立する可能性が高いでしょう。
使い込みの金額にもよりますが、やはり無断で夫の預金などを使い込むことは、取り返しのつかないトラブルの原因になります。
離婚に発展すれば不利な結果になりやすいため、夫婦といえども相談の上でお金を使うべきでしょう。