- 財産分与とは?
- 離婚しても財産分与ができていない
- 財産分与に時効はあるの?
- 除斥期間が過ぎてしまった場合
離婚を決めるまでは大変です。いざ離婚が決まったら、さらにエネルギーが必要。
慰謝料や親権問題、養育費など、話し合って決めなくてはいけないことが、山ほどあるのです。
今回は財産分与について、時効や請求権について確認していきましょう。
離婚で必要になってくる話し合いの中で、財産分与は後回しにしてしまいがちな項目かもしれません。
財産分与は、きちんと公平に分けることができましたか?
財産分与とは?

財産分与とは?具体的に知りたい!
財産分与と聞いて、なんとなく理解はできていても、きちんと説明できる方は少ないのではないでしょうか。
財産分与について、基本的なことから確認していきましょう。
財産分与の対象とは?
財産分与とは、結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分けあうことを指します。
その財産とは主に、土地や建物、預金、自動車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが夫婦の共有財産とされます。
これらの共有財産の名義は夫婦どちらか一人の名義になっている場合が多いですが、財産分与するにあたり名義は関係ありません。
どちらかの名義になっていましても、財産分与の対象となります。
もちろん第三者、お子様の名義になっていても問題ありません。
ただ、夫婦が協力して築いた財産でないものは、財産分与の対象にならないのでご注意ください。
例えば、独身時に貯めた貯金や、両親から相続した財産、結婚時に実家から持ってきた家電などは対象外となります。
例え、婚姻中にお相手が両親などから土地や遺産を相続していたとしても、夫婦で協力して築いた財産にはあたりません。
離婚理由は財産分与に影響ある?
一方的に離婚に値する原因を夫婦のどちらかが作った場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
どちらかが不倫をして、もう一方には何の非がない場合でも、財産分与は公平に分けなければいけません。
不倫をされたとしても、DVの被害にあっていたとしても、多く分けてもらえることはまずあり得ません。
離婚しても財産分与ができていない

離婚時に財産分与できなかった!
離婚は既にしたけれど、財産分与がまだお済みでない方。
離婚時に財産分与ができなかったケースはいくつかあります。
とにかく離婚を急いでいた
通常、離婚調停や離婚訴訟では同時に財産分与が決定されることがほとんどです。
しかし財産分与に揉めていたり、長期化しそうな場合は、離婚だけでも先にしたい場合があります。
離婚が決まるまで時間がかかった
財産分与についての話し合いは、離婚が決まって初めて、話し合いが行われます。
離婚が決まる前に財産分与だけを取り上げて、話し合われるケースはありません。
離婚の決定まで長い時間がかかった場合、財産分与がされぬまま離婚していることがあります。
財産分与を知らなかった
財産分与ができることを知らなかった!というケースもあります。
それは相手にまったく金銭的なもの、財産と呼べるものがないと思っていたからです。
または相手からそう説明されて、それを信じていた場合です。
財産分与の請求をしたところで、何も手に入るものが無いと思い込んでしまったのです。
離婚調停などで、裁判所がいろいろと調べてくれると考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、隠されている財産がわかることはありません。
財産分与に時効はあるの?

今からでも財産分与を請求できる?
財産分与をしないまま離婚してしまった方は、これから財産分与の請求が行えるのでしょうか?
財産分与の時効って?
財産分与の請求に時効があるのか、気になるところです。
実は時効と呼ばれている期間はありません。
離婚後でも財産分与の請求をすることができます。
離婚後の財産分与の請求を行う注意点

時効がないのに、どうして2年以内なの?
確かに時効と呼ばれているものはありません。
しかし、財産分与の請求は離婚時から2年以内に行わなくてはならないのです。
この離婚時から2年間という時間は、消滅時効期間ではなく除斥期間とされています。
消滅時効期間と除斥期間
消滅時効期間と除斥期間の違いとは何でしょうか?
消滅時効期間とは
消滅時効期間と一般的に呼ばれているものは、その一定期間、権利を行使しなかった場合、その権利が消滅してしまう期間を指しています。
除斥期間とは
除斥期間とは、その権利について法律が定めた存続期間のことです。
権利を行使しないままにその期間が経過すると、その権利は消滅します。
法的な手続きを行ったかどうかは、期間の延長や停止にまったく関係がありません。
期間の延長や一時停止を行うことはできないのです。
離婚後の財産分与請求は2年間
その為、何があっても財産分与請求は離婚時から2年以内に行いましょう。
財産分与の請求権は、時効ではなく除斥期間ですので、進行を止めることはできません。
離婚した時から2年間が経過してしまいますと、財産分与の権利が消滅してしまいます。
除斥期間が過ぎてしまった場合

離婚から2年以上経っている場合はどうすればいい?
離婚してから既に2年以上が経過しており、除斥期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。
離婚時から2年を経過してしまうと、財産分与については財産分与請求権は失われてしまいます。
しかし、財産分与が絶対に請求できないという訳ではありません。
本人同士の話し合い
財産分与を請求することはできませんが、本人同士で話し合い、財産分与を求めることは可能です。
その為には、お互いが円満に前向きな離婚をしたいですね。
財産を隠していたことが判明
離婚の後に、実は相手が他にも財産を隠していたことがわかった場合です。
そのような場合は、2年以上経過していても民事裁判を起こすことが可能です。
まとめ

財産分与は当然の権利です!
離婚とは、大きなエネルギーのいる人生の選択です。
親権や慰謝料問題など、離婚をするまでに長い時間がかかることも珍しくありません。
当然の権利である、財産分与はきっちりと行っておきましょう。
もし離婚時に財産分与ができていないという方、離婚から2年以内であれば、今からでもまだ間に合います。
パートであっても、専業主婦であっても、基本的には夫婦で半分ずつ分けられます。
財産をきちんと分けてもらえるかどうかで、あなたの離婚後の人生も大きく変わってくるのではないでしょうか。
お互いが公平である財産分与となりますように。