離婚 財産分与 家 退職金

  • 財産分与とは?
  • 財産分与と家
  • 財産分与と退職金

離婚をしようと思っても、気になるのが財産分与についてです。

これまで住んでいた家はどうなってしまうのでしょうか?

また、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?

知りたい疑問を解説していきます。

財産分与とは?

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離婚時に、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を清算することを、財産分与と言います。

(財産分与)第768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

引用:民法

離婚の際、夫婦間で揉めるのがこの財産分与です。

貢献度によって分配することになりますが、2分の1ずつ分与するのが一般的です。

例えば妻が専業主婦であっても、子供を育て家庭を守っており、夫と同等の貢献とみなされるからです。

裁判所が発表している、財産分与の割合についての司法統計を見ると、婚姻期間が長くなるほど金額も大きくなります。

これまで説明してきたのが、清算的財産分与と呼ばれるものです。

そもそも、財産分与には3つの種類があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

扶養的財産分与は、離婚した後の生活を考慮したものになります。

慰謝料的財産分与は、有責配偶者への損害賠償になります。

更に財産分与の請求は離婚した時から2年以内と決まっています。

話し合いの決着がつかない場合でも、調停中であればその限りではありません。

財産分与と家

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財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦で協力して取得した、全ての動産と不動産になります。

動産は預貯金・金銭・有価証券・自動車・家電・家具など。

不動産は一戸建てやマンションなどのマイホームになります。

ここで家の財産分与にスポットを当ててみます。

通常、家には住宅ローンが設定されています。

所有者が夫の単有である場合と、妻との共有が考えられます。

その上で幾つかのパターンを想定してみましょう。

①婚姻期間の長い夫婦であれば、既に完済していて、家を売却してその代金を2分の1に分配することができます。

もしくは、どちらかがその家に住み続け、もう一方は家の評価の2分の1と同等の動産を受け取ります。

所有権も住み続ける者に移転します。

②不動産より住宅ローンの残債務が少なかった場合(アンダーローン)、売却代金から残債務を支払い、残金を2分の1で分配します。

例えば話し合いで妻がそのまま家に住み続ける場合、家の価値から残債務を引いた残金の2分の1を夫に渡すか、その他の動産で同等額を調整します。

例をあげると、家の価格が4000万円で住宅ローンの残債務が3000万円。

差額の1000万円の2分の1の500万円を、家に住む方がもう一方へ渡すといった考え方です。

③不動産の価値が住宅ローンより低かった場合(オーバーローン)は、比較的婚姻期間の短い若い夫婦に多いでしょう。

不動産を売却しても尚債務が残るため、他の動産などから差し引く事になります。

その上で残った動産を2分の1に分配します。

問題はそれでも残債務が残る場合です。

パターンとしては次の方法があります。

  1. 売却し残債務を夫が支払う方法。
  2. そのまま所有者・債務者共に夫とし、妻が住み続ける方法。
  3. 所有者・債務者共に夫の状態で、夫に妻が家賃を支払う方法。
  4. 所有者を妻とし、夫が住宅ローンを支払う方法。
  5. 所有者・債務者共に妻とする方法。

1.~4.は、いずれも扶養的財産分与を考慮したものです。

5.は妻が正社員として仕事を持っていれば可能な場合もあります。

但し、銀行などの金融機関は債務者を変更するのを嫌う傾向にあり、了承が得られない場合が殆どです。

了承が得られたとしても、別に連帯保証人を定める場合が多いでしょう。

様々な選択肢がありますが、税金面が安く済む方法を考慮することも大事です。

夫婦間での居住用不動産の贈与は、配偶者控除が適用される場合があります。

【配偶者控除特例の概要】

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。

【特例を受けるための適用要件】

夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

引用:国税庁HPより

離婚前に配偶者控除を使って贈与してしまうのも、税金対策には有効です。

但し、上記のように婚姻期間が20年を超える夫婦になります。

不動産については、司法書士などの専門家に相談することで、ベストの方法が選択できるでしょう。

財産分与と退職金

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次は退職金について解説していきます。

退職金も給料と同様に財産分与の対象と考えられています。

退職金は当然に退職時に支払われ、確定したものではありません。

現在勤めている会社を本人が辞めたり、会社の経営状態が悪くなって予定額が出ないことも有り得ます。

よって、確実に退職金を手にすることが要件となります。

その上で2つのパターンが想定されます。

  • すでに退職金が支払われている
  • まだ退職金が支払われていない

すでに退職金が支払われている

すでに退職金が支払われていても、かなり前のことで残金がもう存在しない場合には、対象にはならないでしょう。

算定方法は、退職金支給額に婚姻期間をかけて、勤続期間で割るといった具合になります。

財産分与対象額=退職金支給額×婚姻期間÷勤続期間

求められた金額の2分の1ずつが、それぞれの財産分与の金額になります。

貢献度によって取り決めとはなっていますが、2分の1が一般的になっています。

まだ退職金が支払われていない

通常、若年層の離婚に関しては、退職金は遠い将来となってしまい、取り決めをしない場合が多くみられます。

しかし若年層であっても、近々に退職することが決まっていれば、財産分与の対象とすることがあります。

婚姻期間が長く、あと数年で退職が決まっている夫婦に関しては、先程の算定方法で計算されることになります。

注意しなければならないのは、別居期間がある場合です。

その場合は、婚姻期間から別居期間を差し引いた期間で計算されることになります。