- 財産分与とは?
- 財産分与の対象
- 財産分与しない方法
離婚時の財産分与でどれ位夫からもらえるのか、又はどれ位妻へ渡すべきか気になりますね。
財産の清算手続きの方法や、財産分与の相場について解説していきます。
財産分与とは?
皆さん財産分与という言葉を聞いたことがありますか?夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を、離婚時に清算することを財産分与と言います。
(財産分与)第768条
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用:民法
夫婦の協力によって形成された財産を、共有財産と言います。
預貯金や車、住宅を設けていれば当然住宅も財産分与の対象になります。これらの名義は夫でも妻でも構いません。
例えば、車や預金名義が夫になっていたとしても、名義に関係なく財産分与の対象になるということです。
また、妻が専業主婦であっても、内助の功として子育てをし、家庭を支えていたという事実があり、夫と同等の権利を有しています。
特有財産は除外される!
実は財産分与の対象にならない財産があります。
財産は大きく分けて次の2つになります。
- 共有財産
- 特有財産
共有財産については先程ご説明した通りですが、もう1つの特有財産があります。
例えば、相続で承継した不動産や、婚姻前からの預貯金などがこれに該当します。
(夫婦間における財産の帰属)第762条
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
引用:民法
よって、特有財産については財産分与の対象にはならないのですが、離婚を決意した間柄では互いに譲らないため、揉める原因になることがあります。
その際は、特有財産であることを主張する側に、立証責任があります。
贈与契約書や遺産分割協議書、預金通帳などを提示して、特有財産であることを納得させないと、損をすることになるので注意が必要です。
財産分与の対象

次は財産分与の対象について確認していきましょう!
財産分与には3つの種類があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
清算的財産分与
先程もお伝えしましたが、夫婦が婚姻中に形成した共有財産の清算になります。
離婚原因の有無に関わらず、夫婦間で公平に分与します。
扶養的財産分与
離婚をすることによって、一方が生活に困窮する場合は、扶養的補助が求められます。
専業主婦や幼い子供を抱えていたり、高齢や病気などで経済的に厳しい場合などになります。
例えば、月に2万円ずつを5年間に亘り振り込むなど。法律は弱者救済を最優先しています。
慰謝料的財産分与
慰謝料は、テレビドラマなどでも度々登場する言葉ですから、大体の意味合いはご存知だと思います。有責配偶者に対する損害賠償になります。
ここで注意しなければならないのが、慰謝料を財産分与の中に含めて請求する場合と、財産分与とは別に請求する場合があります。
二重請求にならないよう注意が必要です。
清算的財産分与の種類
清算的財産分与には、プラス財産とマイナス財産があります。次のようなものが財産分与の対象になります。
【プラスの財産】
- 現金・預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 自動車
- 家電・家具
- 保険
- 年金
- 退職金 など
不動産に関しては売却するか、どちらかがそのまま住み続けるかなど、十分な話し合いが必要になります。
また、オーバーローン(住宅ローン残高が自宅の時価を上回っている場合)は、マイナス財産になります。
年金は年金分割制度があるため、利用することができます。
退職金が実際にもらえる可能性が高く、もらう時期が近い場合は対象になります。
【マイナスの財産】
- 住宅ローン
- 借金 など
先程もお伝えしたように、オーバーローンであれば、その分を考慮して財産分与していきます。
ここで言う借金は、婚姻生活中に夫婦が生活のために負った借金や、日常家事債務になります。
個人的な借金や、浪費・ギャンブルなどは除外されます。
財産分与の相場
財産分与の相場は、財産の形成と維持に対し、どの程度貢献したかが基準になっています。
しかし実際には、妻が専業主婦であっても2分の1が一般的です。通常は話し合いや調停などで取り決めが行われます。
もし相手が財産を隠していたことが後から発覚した場合は、民法第768条2項で定める請求期間は離婚後2年とされています。
財産分与しない方法は?
日本では少ないのですが、夫婦が婚姻前にある財産について契約を締結する「夫婦財産契約」というものがあります。
(夫婦の財産関係の変更の制限等)第758条
- 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
- 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
- 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
引用:民法
「夫婦財産契約」を締結していると、離婚時にはその契約に基づくことになります。
但し、「夫婦財産契約」は登記をしないと第三者に対抗できません。また、一度契約すると基本的に変更できないデメリットがあります。
もし、「夫婦財産契約」を締結していない場合は、法律の定めるところ(法定財産制)によることになります。財産分与についてお伝えして来ました。
日本における財産分与は、殆どが民法の定めによる法定財産制が適用されています。
財産分与をしないためには、婚姻前に「夫婦財産契約」を締結する必要があり、契約していない場合は一般的な相場の2分の1で折半されてしまいます。
法律が複雑に絡んでいるため、トラブルにならないためにも、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。