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  • 警察が銀行口座を凍結させる場合
  • 様々な口座の入手方法
  • 口座が凍結される怖さ

近頃よく聞く銀行口座の凍結。警察が銀行口座を凍結する場合の根拠はどういった事でしょうか?

 

振込詐欺や闇金との関連性をお伝えしていきます。

警察が銀行口座を凍結させる場合

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口座が凍結されるのは、犯罪などに使われている可能性ある場合になります。

口座の凍結をする「停止の要請」は、2008年の「振り込め詐欺救済法」の施行で、金融機関は犯罪に使われている疑いがある時に、取引の停止措置を実施できる事になりました。

 

口座の凍結が出来るのは以下の場合になります。

1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合

2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合

3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき

(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合

(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合

(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合

4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合

出典:全国銀行協会「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」

このように警察機関などの要請によって、金融機関は口座の凍結を実施します。

 

犯罪が疑われる口座の利用は、以下のようなものがあります。

  • 闇金
  • オレオレ詐欺
  • 架空請求詐欺
  • 還付金詐欺
  • 融資保証金詐欺
  • さくらサイト詐欺
  • パチンコ必勝法詐欺 など

警察機関が犯罪の関連性を疑う根拠は、

  1. 弁護士や司法書士からの通報。
  2. 被害者からの通報。
  3. 警察が摘発した場合 などが挙げられます。

 

様々な口座の入手方法

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凍結される口座は、大抵振込詐欺や闇金自身の口座ではありません。

 

独自の入手方法があります。

闇金などは、借金が払えない代わりに口座を差し押さえる場合があります。また、何らかの事情で悪用された場合もありますが、売買している人が存在することも確かです。

 

「口座屋」「ネタ屋」と呼ばれる業者から、第三者の口座を振込詐欺や闇金などが購入しています。犯罪の痕跡を残さないようにするため、このような使い捨て口座を使用しています。

 

中には軽い気持ちで口座を売っている人がいます。しかし、この行為は当然違法であり、次のような犯罪に該当ます!

  1. 譲渡することを隠し、即ち欺いて口座開設した場合は「刑法・第246条1項の詐欺罪(懲役10年以下)」に問われる可能性もあります。
  2. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律・第26条2項、3項(50万円以下の罰金)」に該当する行為です。継続的に行っていた場合は(懲役2年以下若しくは300万円以下の罰金・またはその両方)

安易な気持ちで銀行口座を渡したり、売ったりすることは決してしないで下さい。

 

口座が凍結される怖さ

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犯罪に拘る理由で凍結された口座は、

 

ほぼ解除できなくなる事実をご存知ですか?

犯罪が疑われて凍結された口座は、「凍結口座名義人リスト」という各行共通のリストに登録されてしまいます。このリストは非常に怖いリストです。

 

最初は当該口座が凍結され、次に同じ銀行の他の口座も凍結されてしまいます。そして次は、同名義人名の他の銀行口座までもが凍結されます。

 

そうです!持っている全ての金融機関の口座が凍結されてしまいます。これがどういった状態かお判りでしょうか?

 

銀行振込や銀行引落しが全く出来なくなります。当然給料の振込や公共料金の引落し、保険料などの振替も出来ない訳です。

 

現在の日本では、給与は銀行振り込みが殆どです。振込が出来ない事実に、会社側は不信感を持つでしょう。

 

最悪の場合は退職に追いやられる可能性もあります。口座の凍結は、本当に怖いことだという事を理解して下さい。

 

実際に凍結されているかどうかを確認するには、預金保険機構のホームページから検索することができます。

http://furikomesagi.dic.go.jp/

 

犯罪に使われた口座の凍結後は?

金融機関は口座凍結後に、預金保険機構に「債権消滅手続開始」の公告を依頼します。預金保険機構は口座の名義や番号を、60日間以上ホームページに掲載します。

 

どういった事かというと、その広告期間中に「権利行使の届出」をしないと、預金が消滅してしまいます。振込詐欺や闇金は、捕まる恐れがあるので当然届出は出せません。

 

よって、そのまま預金債権が消滅してしまいます。更に掲載期間の経過で、金融機関は「支払手続開始の公告」を預金保険機構に依頼します。

 

そこで、「被害回復分配金の支払手続」というものが始まります。支払申請期間に弁護士・司法書士や被害者本人が支払申請をすることが出来ます。

 

被害にあった人達が、お金を取り戻すチャンスということになります。但し、預金額が1,000円未満だと支払手続きは行われません。

 

もしも、被害総額より預金口座の金額が少ない場合は、申請人に按分することになります。

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振り込め詐欺や闇金の被害者がお金を取り戻す方法をお伝えしました。

 

次は口座の解除について確認していきましょう。

 

口座凍結を解除する方法

凍結された口座は先程お伝えしたように、「債権消滅手続開始」などによって、いずれは消滅してしまいます。

 

そうなる前に口座の凍結を解除して欲しい場合に、例えば、銀行に申し出ても解除は難しいでしょう。

 

警察にお願いしたところで、通帳を渡す方が悪いと取り合ってくれない可能性が高いです。

 

ではどうしたら良いでしょうか?弁護士や司法書士の法律家に交渉してもらう方法しかありません。

 

実際には、闇金などに通帳等を渡した時点で、相談するのが一番望ましいでしょう。

 

凍結された際にも銀行から連絡が来るでしょうから、早期の対策が手遅れにならない方法です。

 

また、一度犯罪に絡む凍結などのトラブルにあった人は、新規の口座を作成できない場合も出てきます。

 

銀行もリスクの可能性がある注意人物として捉えてしまいます。そのような事態にならないように、法律家への早めの相談をオススメします。

 

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