夜逃げ後 生活 住民票 取れない 荷物

  • 住民票を移さないメリット・デメリット
  • 荷物の処分について
  • 夜逃げの生活

夜逃げをする場合は、居場所がわからないように住民票を移動しないのが基本です。

着の身着のまま、または最低限の荷物を持って夜逃げする場合が多いようです。

夜逃げ後の生活にスポットを当てて、詳しくご紹介していきます。

住民票を移さないメリット・デメリット

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住民票は日本で生活していくには、必要不可欠なものになります。

住所地で殆どの証明書類を取得できる他、何をするにも住民票が基準になります。

住民票を移さないメリット

当然にメリットは、現在の所在地がバレない可能性が高くなることです。

住民票を移さないデメリット
  • 各種証明書類が取得できない
  • 郵便物の受取り
  • 選挙権(投票のハガキの受領ができない)
  • 免許証の更新
  • 国民健康保険の加入
  • 子供の学校(転校手続き)
  • 就職先への届出

自分1人であれば何とか生活できるかもしれませんが、家族がいると、特に子供がいると健康保険証や転校手続きなど、絶対的に必要な場面が出て来ます。

就職する際も、住所地と居所が違っていると、不審に思われる可能性が出て来ます。

そうなると、不安定な日雇いの仕事に就くしかなくなってしまいます。

住民票には職権消除がある!

意外に知られていないかもしれませんが、住民票には「職権消除」というものがあります。

該当の住所地に居住していないと役所が判断すると、職権で消除されてしまいます。

住所地に長期間不在の場合に、そのような適応があります。

しかし、職権消除から5年以内であれば、「転出証明に準ずる証明書」を取得できます。

夜逃げをして身を隠していた場合に、もしも住民票を職権消除されても、5年以内であれは問題ありません。

「転出証明に準ずる証明書」を持って新しい住所地の市区町村役場に出向き、転入手続きが出来ます。

荷物の処分について

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先程もお伝えしたように、夜逃げの場合は着の身着のまま、もしくは最低限の荷物を持って家を出ることになります。

家具などを運び出していては、借金取りに直ぐに見つかってしまうからです。

では、どこに身を隠したらよいでしょうか?

親戚や知人のところでは、いつか見つかってしまう危険性があります。

昔から、「他人を騙すにはまず見方から」と言われているように、どんなに親しい仲でも、頑なに行先は伏せるべきでしょう。

何処から漏れてしまうか分かりません。

数日間であれば、ネットカフェやカプセルホテルなども便利です。

家具や家電の付いているマンスリーマンションも住むには重宝しますが、その分家賃が割高になります。

家賃を支払えるだけの収入を確保できなければ、それも厳しいでしょう。

まずは働く場所を確保するのが先決です。

残してきた荷物はどうなるの?

残された家具や家財を、大家さんが勝手に処分する事は法的に禁止されています(自力救済の禁止)。

強行に行えば、器物損壊罪や所有権侵害になってしまいます。

当然に断りもなく部屋に入る事は、不法侵入になります。

大家さんとしては非常に迷惑な状態でしょう。

保証人がいれば保証人へ連絡が行き、通常は保証人立会いの元、マスターキーなど何らかの方法で開錠します。

これは、中で死亡などしてはいないか、安否確認のためです。

荷物を処分する方法

さて、残してきた荷物の処分についてですが、これは法的に手順を踏んで処分する方法があります。

大家さんは建物明渡し請求と、未払賃料の支払いを求める民事訴訟を提起することになります。

訴状の送達先は住民票の住所になります。

当然夜逃げしているので受け取ることが出来ません。

その場合は「公示送達」と言って、裁判所の掲示板に一定期間掲示することで、送達したものとみなします。

(公示送達の要件)第110条

1.次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

  • 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  • 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
  • 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
  • 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2.前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3.同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。

引用:民事訴訟法

公示送達の後、判決を得て強制執行を行うことになります。

この強制執行をもって、荷物の処分ができます。

夜逃げをすることは、大家さんにも多大な迷惑をかけてしまうのを理解しましょう。

夜逃げ後の生活

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夜逃げはほんの一時だけ、現実から逃げるだけでしかありません。

酷い取立てから逃げたい!これ以上どうにもならない!そう思って夜逃げしても、決して人生のリセットは出来ません。

まともな仕事にも就けず、いつも周囲を気にして生きるだけです。

夜逃げでは平穏な日常が戻って来ないからです。

夜逃げをしている間も、遅延利息は日々増えています。

借金の消滅時効

確かに時効を待つという方法もあります。

貸金業者からの借金は、弁済期または最後の返済から、5年の経過で消滅時効が成立します(商法522条)。

個人からの借金は10年の経過になります(民法167条)。

銀行は5年になりますが、住宅金融支援機構や信用金庫は商人とはみなされないとし、10年となります。

しかし、消滅時効の中断というものがあります。

(時効の中断事由)第147条

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え又は仮処分
  3. 承認

引用:民法

時効の中断事由【請求】

この場合の請求は、裁判上の請求になります。

さらに判決が出ると、5年であった時効期間が10年に延びます。

先程お伝えした「公示送達」による判決だと、本人が知らない間に時効が延びることになります。

また、催告によっても時効が中断することがあります。

時効の中断事由【差押え・仮差押え又は仮処分】

債務者の財産に対して差押え・仮差押え又は仮処分などを行った場合も、時効が中断してしまいます。

時効の中断事由【債務の承認】

どういったことかと言うと、借金の存在を認めると、その時点からまた時効までの5年間がスタートします。

当然返済をすれば、借金を認めたことになります。

よく消費者金融などで、「利息だけでも入れて下さい」と言う会社があります。

これは、消滅時効させないための予防策になります。

さいごに

このように、消滅時効を待つのは並大抵ではありません。

知らない間に時効が延びている可能性もあります。

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結論的に言うと、夜逃げは得策ではありません。

人生のリセットは債務整理でしか得られないでしょう。

 

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