- 交通事故の扱い方
- 加害者になった時と弁護士費用特約
- 結論!費用倒れの危険?
ほんの少しの油断や気の緩みが、交通事故を招いてしまうことがあります。
自分が加害者になった場合に、弁護士費用はどれくらいかかるのでしょうか?
詳しく確認していきましょう。
交通事故の扱い方

交通事故が起きた時に、その状況によって扱い方が違ってきます。
交通事故を大きく分けると、物損事故と人身事故があります。
物損事故は車対車、または設備に損傷を与えたり、自分自身が縁石に擦ってしまったものまで様々です。
一方、人身事故は怪我や最悪の場合は死亡と、刑事事件に発展してしまいます。
法的な見解をすると次のようになります。
人身・物損事故の加害者(運転者):不法行為による損害賠償(民法第709条)
(不法行為による損害賠償)第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法
人身・物損事故の使用者:使用者等の責任(民法715条)
(使用者等の責任)第715条
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
- 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
引用:民法
人身事故の運転供用者:自賠法3条
(運行供用者責任)第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用:自動車損害賠償保障法
このような法律に則り、和解(示談)を進めて行くことになります。
話し合いが拗れると、調停や訴訟になり兼ねません。
過失割合について
よく〇〇対〇〇、または〇〇%などと、事故が起きた時に過失割合が決められます。
過失割合とは、例えば信号のない交差点で衝突事故があり、一方は一時停止だったなどという場合に、90対10の過失割合が定められた。
このように、事故が起きた時に当事者の責任の割合を決めたものです。
過失割合が基準になり、賠償金などを決めていくことになります。
加害者になった時と弁護士費用特約

自動車任意保険には、弁護士費用特約というものがあります。
弁護士費用特約は附随的なもので、強制ではありません。
各々加入者の希望によって付帯(オプション)できます。
この弁護士費用特約の加入率は増加しており、2016年に『おとなの自動車保険』で知られているセゾン自動車保険で発表した数字では、同保険で71%もが加入していました。
しかし、弁護士費用特約は基本的に被害者のための保険であり、且つ民事事件で利用できる保険です。
但し、先程お伝えした過失割合によっても(相手にも過失があった場合に限り)、弁護士費用特約で一部保証されることがありますので、ご自身の加入している保険会社へ確認してみましょう。
弁護士費用特約は、一般的に300万円を限度額としている保険会社が多く、刑事事件になると、弁護士費用が高額になるという点が考えられます。
刑事事件は業務上過失致死傷罪、飲酒・薬物などを使用した刑事上の責任が絡む交通事故になります。
弁護士費用の参考として

次に記載しているのは、日本弁護士連合会が2009年に全国の弁護士に対して報酬のアンケートをしたものです。
弁護士費用は、主に着手金、報酬金、実費などを言い、2004年までは弁護士会によって報酬基準が決められていました。
しかし現在は、基準は廃止され自由に決めて良いことになっています。
因みに法律相談は30分あたり5,000円~10,000円が一般的です。
中には良心的で、無料相談を実施している事務所もあります。
【例】
交通事故にあい、重傷を負った被害者から損害賠償請求を依頼された。弁護士の判断として、1000万円程度が妥当であると考えたが、保険会社からの提示額は500万円であったので、訴訟を提起し、その結果、1000万円の勝訴判決を得て、任意に全額回収できた。
(この事件で請求するであろう報酬・回答数の多い金額)
着手金:30万円( 49%)
報酬金:50万円(35%)
引用:日弁連報酬アンケートより抜粋
この様な結果がありますが、弁護士の報酬計算では、経済的利益の〇%といった方法もあります。
当然に利益金額が多くなれば報酬もアップします。
交通事故の損害賠償

では具体的な損害賠償の内容を確認してみましょう。大きく分類すると次の3つになります。
- 積極損害
- 消極損害
- 精神的損害
【積極損害】
治療費や入院費がこれに当たります。マッサージやリハビリ、病院までの交通費も含まれます。
【消極損害】
事故によって仕事を休むことになった休業損害。また、後遺症などによる逸失利益。
【精神的損害】
慰謝料
これらの3つの損害をそれぞれ加え、請求額を決めていきます。
損害賠償の基準には「自賠責保険」「任意保険」「弁護士基準」があります。
弁護士基準は過去の判例などを基に、裁判所基準になるため、3つの中で一番高額になります。
結論!費用倒れの危険?

先程もお伝えしたように、殆どの場合交通事故の加害者には弁護士費用特約は使用できません!
交通事故の加害者は、刑事上、民事上、行政上の責任を負う事になります。
示談になっていけなければ、刑事事件として起訴されて前科がついてしまいます。
そうならないためにも示談に持っていく事が重要です。
通常、任意保険に加入していれば、保険会社が交渉することになります。
しかし、保険に未加入だったり、刑事罰になりそうな時も弁護士に依頼するのがベストの方法でしょう。
当然に弁護士費用は別途発生することになりますが、社会的立場を守りや不起訴処分に持っていくなど、費用以上に大きなものを得ることができるでしょう。
依頼する場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することがポイントです。
経験や実績が豊富な弁護士に依頼する事をお勧めします。
交通事故に関する相談について
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