交通事故 示談交渉 弁護士 依頼

  • 交通事故に遭遇した際の注意点
  • 示談交渉の進め方
  • 賢い示談交渉のポイント

交通事故に遭った時、いかに冷静に対処するかが後々のカギになります。

どうしたら有利な交渉ができるのか?

損をしない示談交渉をする方法をご紹介していきます。

交通事故に遭遇した際の注意点

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交通事故に遭った時の、初期対応が重要になります。

交通事故が起きてしまった場合には、次のような流れで進行していきます。

  1. 交通事故発生
  2. 人命救護(救急車を呼ぶ)
  3. 警察へ交通事故の連絡
  4. 現場の記録と相手の身元確認
  5. 目撃者の確保
  6. 保険会社へ連絡
  7. 怪我の治療
  8. 示談交渉

人命救護と警察への連絡

交通事故が発生したら、加害者・被害者にかかわらず、人命救護を第一に考えます。

もし怪我の状態が酷い場合は、救急車を呼ぶなどの対応をしましょう。

怒りに任せて怒鳴ったりすれば、後々の示談交渉に思わぬ障害が起きる可能性もあります。

冷静に事故の状況を見極めることが必要です。

次に、警察への連絡は必ず実行しましょう。

些細な接触事故でも、相手が警察を呼ばないことを哀願しても、警察を呼ぶことを怠ってはいけません。

警察に届けることによって、示談交渉の際に重要になる書類が作成されるからです。

1つは「交通事故証明書」です。

  • 発生日時
  • 発生場所
  • 当事者の氏名・住所
  • 車両ナンバー
  • 加入保険会社
  • 事故の類型

警察は主に以上のような内容を、自動車安全運転センターに登録します。

「交通事故証明書」は、事故発生から人身事故は5年間、物損事故は3年間記録されています。

申請により取得可能ですが、当事者と保険会社、または委任状のある代理人に限り申請することができます。

もう1つの書類は「実況見分調書」と言い、通常は人身事故の場合に作成されます。

人身事故の場合は、刑事事件に発展する可能性があるため、証拠を残す目的で作成されます。

「交通事故証明書」は「実況見分調書」に比較して、より詳しい内容が記載されています。

  • 実況見分日時
  • 実況見分の場所
  • 車両ナンバー
  • 目的
  • 実況見分の立会人(氏名・住所・年齢・職業)
  • 実況見分の経過・現場の位置
  • 現場付近の状況(道路幅・見通し・信号機・路面状況・人家など)
  • 事故車両(登録番号・年式・パンクや破損状態など)
  • 天候
  • 更に警察官からの質問により、事故の状況を説明し、記載されることになります。

(事故状況の説明例)

  • 相手を発見した地点
  • 危険を感じた地点
  • ブレーキを踏んだ地点
  • 相手と接触した地点

これらが見取り図などにまとめられ、写真が添付されることもあります。

「実況見分調書」は先ほどもお伝えしたように、刑事事件の場合に重要な証拠となるほか、示談交渉でも主張を裏付ける証拠となります。

捜査中はまだ取得することが出来ませんが、不起訴や公判段階になれば取り寄せが可能です。

この場合は、検察庁に被害者または遺族、代理人弁護士が請求できます。

現場の記録と相手の身元確認

特に物損事故の場合は、「実況見分調書」のような詳細な書類は作成されません。

そこで、自身で事故の記録や立証が必要になってきます。

現場の写真撮影やメモをしっかり残しておきましょう。

当然に相手の住所・氏名・車両ナンバー・加入保険会社も確認します。

よく勘違いしている人がいますが、警察が過失割合を決めている訳ではありません。

交通事故を起こした当事者の話を聞き、保険会社同士が交渉して決定されています。

目撃者の確保

人身事故の場合には、目撃者を確保することも大切です。

目撃者による供述調書が作成されると、事故の状況をより明らかにできるからです。

なかなか目撃者を探すのは難しいことですが、刑事事件や裁判になった際に証拠として重要になります。

保険会社へ連絡

加入している保険会社へは、交通事故の直後に連絡することが望ましいでしょう。

事故の状況を報告し、今後の手続きについて打ち合わせをします。

怪我の治療と示談交渉

怪我をしていれうれば、直ぐに病院に行きましょう。

その際は加害者の保険会社へ連絡を入れて、治療費について指示に従います。

診断書も発行してもらいましょう。

通院の際の交通費も請求できることになるため、領収証は残しておきます。

怪我の場合は、完治または症状固定になるまで治療を続けることになります。

症状固定とは、それ以上治療を続けても改善が見込めない場合を言います。

物損事故であれば、修理が終了した時点で保険会社同士で示談交渉がなされますが、怪我をしている場合は、完治または症状固定を目安に話し合いがされます。

示談交渉の進め方

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先ほどもお伝えしたように、修理代の損害や完治・症状固定で治療費が確定した段階で示談交渉が進められます。

特に人身事故の損害賠償は、示談交渉が難航する場合もあります。

交通事故で多い頚椎捻挫(むちうち)は、6ヶ月が症状固定の目安と考えられています。

症状固定すなわち、これ以上の改善が見込めない際は、後遺障害について検討することになります。

後遺障害には等級があり、症状によって1級~14級の段階別になっています。

この審査は第三者機関である損害保険料率算出機構が行います。

後遺障害等級認定の手続きは、医師が作成した「後遺障害診断書」に、交通事故に関する資料や治療状況の資料を添付して、加害者の自賠責保険会社に提出します。

通常は1~2ヶ月で結果が届き、それに基づいて示談交渉がなされます。

物損に関しては実際にかかった費用のため揉める要素はありませんが、人身損害については争いが起こる部分であり、特に慰謝料請求については相互に譲らない傾向にあります。

過失割合の程度についても合意がなされないなど、場合によっては訴訟になる可能性もでてきます。

賢い示談交渉のポイント

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示談内容に納得がいかない場合は、裁判で決着をつけることになってしまいます。そうならないためにも、賢い示談交渉を検討してみましょう!

例えば、自分が被害者の立場の場合、示談交渉では次のパターンが考えられます。

  1. 被害者の保険会社と加害者の保険会社
  2. 被害者と加害者の保険会社

1.は被害者・加害者両者に過失責任があるときで、最も一般的なパターンです。

2.は過失割合10対0の場合。

ここで圧倒的に不利になるのが2.の場合です。

相手は日常的に仕事として示談交渉を担当している保険会社ですから、不利になるのは言うまでもありません。

相手の保険会社に言われるままに、不利な条件で示談してしまう可能性があります。

また、1.は保険会社に任せる形になるため、保険会社の基準で示談されてしまいます。

実は損害賠償額には3つの基準があると言われています。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険会社基準
  • 弁護士基準

この中で最も低いのが自賠責保険基準で、高いのは弁護士基準です。

その差は倍以上になります。

上記の例を、弁護士に依頼した場合で置き換えてみましょう。

  1. 被害者の弁護士と加害者の保険会社
  2. 被害者の弁護士と加害者の保険会社

弁護士が介入すると、1.も2.も加害者の保険会社と交渉することになり、高い弁護士基準で示談交渉が可能です。

よって、優位な内容での示談ができる事になります。

しかし、ここで心配になるのが弁護士費用です。

任意保険には弁護士費用特約を付帯できる商品があり、近年増加しています。

この弁護士費用特約に加入していると、通常限度額が300万円で、法律相談は10万円を保険から負担してもらえます。

弁護士費用が300万円以上の事故は、相当大きな交通事故ですから、一般的には十分に足りると想定されます。

弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼するメリットは次の点です。

  • 弁護士費用を気にする必要がない
  • 損害額・慰謝料額が大幅にアップ
  • 早期解決が可能
  • 精神的ストレスがない

先ほどお話しした費用面や金額アップの他にもメリットがあり、自分で交渉しなくて済むため、精神的にストレスがありません。

また、弁護士はプロですから、早期の解決が期待できます。

以上にように、交通事故の示談交渉には弁護士費用特約を使うのが、賢い方法と言えます。

交通事故における対応について

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