- 保険会社が弁護士に委任する理由
- 特に多い治療打ち切り通告
- 弁護士に委任された場合の対策
交通事故で保険会社が弁護士に委任するのは、様々な理由があります。
通常は特段の問題がなければ、弁護士に委任することもありません。
では、どんな時に委任するのでしょうか?詳しくお伝えしていきます。
保険会社が弁護士に委任する理由

交通事故で保険会社が弁護士に委任するのは、
そのまま継続して保険会社の担当者が対応するのが、
難しいと判断された場合です。
交通事故に遭えば、多くの人が感情的になったり納得せずに無理な主張をしてきます。
しかし保険会社の担当者は、数多くの案件を扱っているため、経験も豊富でそういった相手にも慣れています。
ところが保険会社は、これ以上の対応は難しいと判断した時には、弁護士に委任することがあります。
主に次のような場合が考えられます。
- 被害者側が無理な要求を繰り返す
- 保険会社の本社などに何度もクレームを入れる
- 怒鳴ったり脅迫的な言葉を発する
- 不正請求の疑いがある時
- 通院治療費の打ち切り
- 死亡事故や重傷事案など
- 長期間が経過して債務不存在確認などの提起
被害者側が無理な要求を繰り返す
到底無理なことを要求し続け、保険会社の担当者では対応しきれなくなった場合。
保険会社の本社などに何度もクレームを入れる
本社に電話をしたりメールでクレームを送ったり、会社の上層部を出せ!などと何度もクレームを入れる人がいます。
怒鳴ったり脅迫的な言葉を発する
毎回毎回大声で怒鳴ってばかりいて、全く話が出来ない状態や、脅迫めいた言葉を発し、交渉の進展が見られない場合は、致し方なく弁護士に委任することがあります。
不正請求の疑いがある時
あたり屋や保険金詐欺、偽装事故といった故意に交通事故を発生させ、保険金を受け取る犯罪行為が疑われる場合。
モラル・リスク事案などと呼ばれています。特に反社会的勢力と判断される場合は、早期に弁護士委任がされます。
通院治療費の打ち切り
治療の打ち切りを進めたい場合にも、弁護士に委任することが多いでしょう。
症状固定といって、これ以上治療しても完治しない状態をいいます。
保険会社としては早期に症状固定して費用を抑えたいため、弁護士に委任します。
死亡事故や重傷事案など
非常に重篤な事故で、慎重に対応する必要がある場合は、弁護士に委任することが多いでしょう。
長期間が経過して債務不存在確認などの提起
先ほどの症状固定と関連していますが、長期に症状固定や後遺障害認定をしないと、債務不存在確認などの民事調停を提起される場合があります。
交通事故の損害賠償請求権は、3年の時効がありますので、それ以前に示談する必要があります。
以上のように、保険会社も営利を目的として営業しているため、何らかの問題がある事案は、弁護士に委任して法的な解決を図ります。
特に多い治療打ち切り通告

保険会社が何らかの理由で弁護士に委任した場合、
今度は弁護士と直接示談交渉をすることになります。
その中でも特に多いのが、弁護士からの治療打ち切りの通告です。保険会社にすれば早々に示談して、費用を抑えたいという戦略があります。
一般的に6ヶ月を目安にしている保険会社が多いようです。保険会社は症状固定にして、治療費や傷害慰謝料の負担を少なくしたいと弁護士に委任します。
弁護士から連絡が来るという精神的プレッシャーで、まだ治療が必要にも関わらず、示談に応じてしまう被害者もいるようです。
保険会社としては、特に後遺障害認定が大きな負担となります。後遺障害とは1級から14級まであり、症状により等級が決定されます。
後遺障害が認定されると、それに伴う逸失利益も得られます。逸失利益とは、後遺障害がなければ被害者が将来得られるはずだった利益をいいます。
弁護士に委任された場合の対策

もし保険会社が弁護士に委任しても、慌てず対処しましょう。
ベストな方法は、被害者も弁護士に委任することです。
- 精神的苦痛から解放される
- 弁護士基準で示談が可能
- 早期に解決ができる
- 弁護士費用特約が使える
精神的苦痛から解放される
弁護士からの連絡はプレッシャーがあるものです。
相手は法律に詳しい専門家ですから、押し切られて思わぬ示談をしてしまう可能性もあります。
しかし、非害者側も弁護士に委任することで、弁護士同士の話し合いになります。
弁護士基準で示談が可能
示談金を決めるにあたり、3つの基準があると言われています。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
その中で1番高額なのが弁護士基準になります。
次いで任意保険基準、自賠責保険基準となっています。
後遺障害慰謝料を例にとってみると次のようになります。
【14級】
- 自賠責保険基準:320,000円
- 弁護士基準:1,100,000円
【13級】
- 自賠責保険基準:570,000円
- 弁護士基準:1,800,000円
以下12級から1級までありますが、自賠責保険基準と弁護士基準の間が任意保険基準になります。
任意保険基準はより自賠責保険基準に近い値になります。
14級を見ても分かるように、自賠責保険基準と弁護士基準では倍以上の違いがあります。
死亡慰謝料に関しても、自賠責保険基準は生計中心者が350万円なのに対し、弁護士基準は2800万円〜3600万円程度と、大幅な違いがあります。
この弁護士基準は、日弁連交通事故相談センターが定めている基準で、通称青本・赤い本などと呼ばれています。
基準の根拠は、過去の判例を基に算定されています。同様に入通院慰謝料も大きな差があります。
早期に解決ができる
弁護士は法律のプロですから、スピーディーに事件を解決してくれます。
但し、交通事故が得意な弁護士に依頼した方が、ノウハウを把握しているため、希望通りの条件で示談できる可能性が高くなります。
弁護士費用特約が使える
弁護士に委任する場合に、気になるのが費用面です。しかし、任意保険に付随している弁護士費用特約に加入していれば、費用は保険会社が負担してくれます。
よって、安心して弁護士に委任することができます。足が出るのではないかと心配かもしれませんが、
通常は300万円を限度とし、法律相談の場合は10万円を限度に、弁護士費用特約を利用することができます。
相当の大事故でもない限り、弁護士費用が300万円を超えることはありません。
弁護士費用特約を利用したとしても、保険料がアップするような事もありません。
以上のように、被害者側でも弁護士に委任することはメリットが大きく、加害者側の保険会社が弁護士に委任した場合の対策としては、非常に効果的といえます。
交通事故における対応