交通事故 加害者 被害者

  • 交通事故にあったらまずやることは?
  • 交通事故の被害者なら使える弁護士費用特約とは?
  • 交通事故の加害者なら示談交渉した方がいい?

自動車を運転したり、運転せずとも乗車することがあれば、いつ交通事故に巻き込まれるか分かりません。

おそらく、こちらのページを読まれているあなたは既に交通事故にあってしまい、対応・解決策を探されていると思います。

また、交通事故の当事者となっていない場合であっても、今後の緊急事態に備えて役立つ情報を身につけていただければと思います。

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以下のブログ記事では、交通事故の加害者・被害者ごとにやっておくべき対策について分かりやすくお伝えしていきます。

ちなみに、一番重要なことなので書いて起きますが、交通事故の加害者は示談交渉にならなければ刑事罰がくだる可能性があります。

確実に刑事罰を避けたいのであれば、加害者の方こそ弁護士事務所に相談して被害者に示談交渉に応じてもらうようにしましょう。

交通事故の基礎知識

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交通事故が起きると動揺してしまうものです。

いかに落ち着いて対処するかが問題になります。

予期せぬ状況で、ある日突然交通事故は起こります。

どれだけ沈着冷静に初期対応が出来るかが問われます。

落ち着きながらも迅速に、道路交通法に定められた措置をする必要があります。

道路交通法第72条1項(交通事故の場合の措置)

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用:道路交通法

以上のように、直ちに車を停止し負傷者の救護をする。

道路上の危険防止をして、警察に通報しましょう。

警察には事故の状況を報告します。

同時に加入している保険会社に連絡することになります。

場合によっては、弁護士費用特約を付帯していれば、示談交渉で揉めた際や損害賠償請求などにも対応してくれます。

弁護士が介入するメリット

  • 賠償額の増額が期待できる
  • 完治(症状固定)まで治療ができる
  • 保険会社とのやり取り不要
  • 過失割合を見直せる可能性
  • 後遺障害の等級認定があがる可能性

保険会社が提示する示談金は、裁判所基準を用いているため非常に低い基準になっています。

また、保険会社は民間の企業ですから、利益追求が目的になっています。

賠償額(慰謝料)とは交通事故の被害にあった場合に、状況に応じて請求できるものです。

具体的には次のようなものがあります。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺症逸失利益
  • 後遺症慰謝料

交通事故問題を弁護士相談するメリット

通常、保険会社から提示される金額は、保険会社独自の基準で算出されています。

結果的に低い金額を提示され、納得出来ないまま示談に臨んでしまうことが多いからです。

専門的知識を持った弁護士に依頼することで、本来受け取るべき水準の金額で示談できる可能性が高くなります。

次のような場合には、積極的に弁護士に相談してみましょう。

  • 過失割合に納得できない。
  • 保険会社から提示された賠償金が、思っていたより低い。
  • 怪我が治っていないのに、治療を打ち切られてしまった。
  • まだ仕事ができる状態ではないのに、休業補償が打ち切られた。
  • 痛みや腫れがあって、通常の生活ができないのに後遺障害の認定が認められない。または等級が低すぎる。