交通事故 示談金 支払い 期限 時効

  • 交通事故の示談金の期限
  • 保険会社との示談交渉の期間
  • 示談金の支払いまでの期間

出来れば関わりたくない交通事故。

しかし、交通事故に遭ってしまった場合は、早く示談を終わらせて精神的ストレスから解放されたいものです。

示談には期限や時効はあるのでしょうか?また示談金の振込期間はどのくらいなのか?

詳しくご説明していきます。

交通事故の示談金の期限

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実は、交通事故の損害賠償請求には「時効」が存在することをご存知ですか?

交通事故の起算点は、事故を知った時(事故が起こった時)から3年の経過で時効になります。

これは民法724条によって定められているものです。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

引用:民法

更に詳細をご説明すると、交通事故の形態により時効のスタートする起算点が少し違っています。

  • 物損事故:交通事故発生日
  • 人身事故(後遺障害なし):交通事故発生日
  • 人身事故(後遺障害あり):症状固定日
  • 人身事故(死亡事故):死亡した日

また、例えばひき逃げ事件のように加害者が不明の場合は、交通事故発生日から20年とされています。

しかし、犯人(加害者)が判明した場合には、判明した日が起算点になります。

しかし、時効の中断もあり得ます。

交通事故の時効の中断

3年間の時効のカウント中でも、ある事由が発生すると、時効が中断されてしまいます。

交通事故では次のような場合が考えられます。

  • 保険会社が被害者に対し示談金を提示した
  • 保険会社が示談金の一部を支払った
  • 裁判になった

これらの事由が発生すると、一旦リセットされて、再度カウントされることになります。

(時効の中断事由)第147条

時効は、次に掲げる事由によって中断する。

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え又は仮処分
  3. 承認

引用:民法

時効を意識する余り、焦って納得のいかない示談をしないように注意が必要です。

保険会社との示談交渉の期間

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交通事故の示談交渉の期間はケースバイケースです。

被害者としては、早く示談して示談金を受け取りたいのが本音でしょうか。

通常、交通事故で争点になるのが過失割合です。

特段の争いがなく、相互に合意すれば1ヶ月~2ヶ月で示談が成立します。

注意したいのは、頚椎捻挫(むち打ち)など、日数が経過してから症状がでてくる場合があります。

一旦示談してしまうと、追加請求は非常に困難になりますから、慎重に示談に応じましょう。

怪我をしている場合は、完治や症状固定状態になった時点で示談交渉がなされます。

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態を言います。

怪我の状態にもよりますが、頚椎捻挫(むち打ち)は6ヶ月を目安として示談の話し合いが持たれる事が多いでしょう。

勿論、症状が落ち着いていないのに示談する必要はありません。

過失割合や慰謝料、後遺障害の等級に争いがあれば、長期化する可能性も出てきます。

6ヶ月~1年程は覚悟が必要になり、場合によっては訴訟に発展する可能性もあります。

しかし、示談交渉を弁護士に依頼した場合は、早期に示談できるメリットがあります。

特に交通事故に実績のある弁護士は経験が豊富で、示談交渉のノウハウを心得ているからです。

示談金の支払いまでの期間

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では示談をした場合に、どれ位で示談金の支払いがされるのでしょうか。

示談後の流れと一緒に確認してみましょう。

示談成立後は、「示談書」が作成されることになります。

「示談書」は必ず作成する義務はありません。

「示談書」を残す理由は、後々のトラブルを防ぐためです。

口頭だけでは言った言わないの紛争になるため、証拠として残しておくからです。

通常、「示談書」には次のような内容が記載されます。

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • 事故内容
  • 当事者の表示
  • 車両ナンバー
  • 損害額
  • 事故の責任割合
  • 示談条件と決済方法

事故内容については、自動車運転安全センターに申請して、「交通事故証明書」を見ながら書き写すと間違いがありません。

重要なのは示談内容の記載です。

具体的な①示談金額②支払期限③支払方法を盛り込み、振込先口座番号・口座名義人を記載するようになります。

更に、必ず清算条項を入れておきましょう。

清算条項とは?

和解や示談を行う際に、決定された請求権以外の一切の請求権が、お互いに生じないことを確認する文言です。

通常は示談交渉、訴訟提起、債権回収、交通事故などの場合に記載されます。

交通事故の記載としては、「甲と乙は、本件交通事故に関し、本示談書に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」といった内容になります。

「示談書」には、被害者と加害者共に署名・捺印することになります。

一般的には「示談書」を保険会社が全て作成し、当事者は内容を確認して署名・押印することが殆どになります。

支払い相手が保険会社であれば、問題なく支払いが実行されるでしょうが、支払い者が個人の場合は不安要素があります。

そこで、「示談書」を公正証書にしておくことをお勧めします。

実は「示談書」は法的拘束力がありません。

よって、公正証書にしておけば、万が一支払いを履行しなかった場合、財産の強制執行が可能になります。

公正証書にする際は、強制執行認諾条項を「示談書」に盛り込んでおきましょう。

公正証書の費用は示談金の金額によって異なりますので、事前に公証人役場へ確認した方が良いでしょう。

「示談書」作成からの支払い

保険会社が「示談書」を作成してくれた場合、その多くは郵送によって書類のやり取りが行われます。

先ほども少しお伝えしたように、内容を確認後、署名・捺印し再度保険会社へ返送することになります。

保険会社は「示談書」を受領後、3~5日、遅くても1週間以内には振込手続きがなされます。

もし弁護士に依頼した場合は、「示談書」も弁護士が代理人として書面を取り交わし示談を成立させます。

よって、示談交渉をはじめ法的に不安なことも、全て弁護士が引き受けてくれるため、安心感があります。

交通事故における対応については、以下のブログ記事も参考にしてください。

>>交通事故の示談交渉でも弁護士に依頼した方がいい?

>>交通事故の相手が弁護士を立てた?被害者なら弁護士費用特約を使うべき

>>交通事故で保険会社が弁護士に委任する理由とは?弁護士の対応が悪い?