- もらい事故とは?
- もらい事故の示談交渉
- 弁護士費用特約の活用!
できれば関わりたくない交通事故。
どんなに安全運転をしていても、予想もしない事故に巻き込まれることがあります。
そんな「もらい事故」について詳しく解説していきます。
もらい事故とは?

もらい事故とは時々耳にする言葉ですが、具体的にはどういった交通事故を指すのでしょうか。
例えば次のような場合をもらい事故と言います。
- 駐車場に停めていてぶつけられる
- 信号待ちをしていて追突される
もらい事故は一般的な交通事故と違い、被害者がその交通事故発生について責任がない事故を言います。
要するに、過失割合で言うと10対0の関係になります。
警察庁交通局の統計発表「平成28年における交通事故の発生状況」によると、平成28年の交通事故の発生件数は49万9,201件でした。
その内事故類型別の件数を確認すると、車両相互の追突発生件数は18万4,567件です。
この数字をご覧いただいても分かるように、約3分の1弱が追突事故になります。
意外に多い数字で驚かれたと思いますが、いつ自分の身に降りかかってくるか分からないのが、もらい事故です。
事故が起きた時の対処
もし事故に巻き込まれてしまった場合は、次のような行動をとりましょう。
- 怪我人がいれば救急車を呼ぶ
- 警察に連絡する
- 相互に氏名・連絡先・保険会社・車のナンバーなどを確認
- 事故現場の状況のメモや写真をとる
- 目撃者がいないか確認
- 加入している保険会社へ連絡
- 怪我があれば病院へ行き診断書をもらう
例えもらい事故にしても、人命救助を最優先にします。
状況を判断して、救急車が必要な場合は直ぐに呼びましょう。
同時に警察へも連絡します。
警察が到着する間に、事故現場のメモや写真を撮っておくと、後から説明する際に役に立ちます。
また、加害者とお互いの連絡先や車のナンバー、保険会社の情報などを確認しておきましょう。
保険会社へも連絡をします。
後ほど詳しくご説明しますが、もらい事故の場合、保険会社は示談交渉が出来ません。
自分の保険に弁護士費用特約が付帯されているか確認のうえ、どうするか検討しておく必要があります。
当然に怪我をしていれば、病院に行き診断書などをもらっておきましょう。
もらい事故の示談交渉

先程も少しお伝えしたように、「もらい事故」いわゆる10対0の割合で、被害者に全く過失がない場合は、保険会社は示談交渉が出来ないことになっています。
被害者には過失がないため、賠償責任もありません。
当然に保険会社も賠償金を支払うことがありませんので、簡単に言えば事件とは直接的な関係が無いことになります。
それでも示談交渉をすると、弁護士法で定められた非弁行為に該当してしまいます。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:弁護士法
では、示談はどうなるでしょうか?
方法としては次の3つが考えられます。
- 自分で示談交渉する
- 弁護士費用特約を使う
- 弁護士に相談・依頼する
余りお金は掛けたくない場合、自分で加害者の保険会社と示談交渉する人もいるでしょう。
しかし交渉相手は、日常的に保険の交渉業務を担当している保険会社です。
知識不足などで不利な示談をしてしまう可能性があります。
そこで、自分の保険で弁護士費用特約に加入していれば、それを利用することが出来ます。
心配な弁護士費用も保険会社が負担してくれます。
もし、弁護士費用特約に加入していない場合は、個人的に弁護士に相談・依頼する方法もあります。
その場合は、交通事故案件を得意としている弁護士に依頼することをお勧めします。
気になる料金面ですが、インターネットなどで確認すると、次のような金額が一番多いようです。
- 法律相談:無料
- 着手金:無料
- 報酬金:経済的利益の10%+20万円
又は着手金として20万円を受取り、報酬は経済的利益の10%という事務所もあるようですが、計算的には同じです。
但し、弁護士は現在自由報酬になっていますので、この限りではありません。
弁護士に依頼することにメリットはあるのか?費用対効果をよく検討する必要があります。
いずれにしても、まずは相談無料の法律事務所を探し、交通事故について詳しく相談することをお勧めします。
弁護士費用特約の活用!

先程から何度か登場している弁護士費用特約をご存知でしょうか?
近年加入率が増加していますが、どういったものか詳しくご説明していきます。
弁護士費用特約とは、任意保険に付随しているオプションで、交通事故に遭った際の示談交渉を弁護士に依頼した場合に、その費用を保険会社が負担してくれるものです。
費用を気にせず安心して依頼できるメリットがあります。
但し、保険会社は上限を300万円、法律相談を10万円としている場合が多いようです。
弁護士に示談を依頼するメリット
交通事故は物損事故と人身事故に大別されます。
もらい事故の場合は、後方からの追突で頸椎捻挫(むち打ち)などの人身事故もありますが、殆どは物損事故が多い傾向にあります。
物損事故の場合は費用倒れになる事が多く、弁護士に依頼することを躊躇しがちです。
そんな時も、弁護士費用特約に加入していると、手出しがなく弁護士に依頼する事が可能になります。
当然に人身事故の場合も、弁護士は損害賠償金を有利な金額で示談してくれます。
示談金額は自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3つの基準(目安)が存在しています。
弁護士基準は最も高額で、裁判所の過去の判例などを基に定められています。
特にもらい事故の場合は被害者に過失がないため、算定にも強く影響してくるでしょう。
もらい事故に巻き込まれた場合は、弁護士費用特約を利用することにより、優位な示談が出来ます。
まずは、交通事故案件を多く取扱っている弁護士に、無料相談することをお勧めします。
交通事故に関する相談について
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