- 任意売却後の生活
- 個人再生を選択した場合の生活
- 個人再生のペナルティー
住宅ローンを支払えなくなったときに、任意売却を選択したとすると、売却後の生活はどうなるのでしょうか?
また、個人再生を選択していたらどうなるのか、あわせてお伝えします。
任意売却後の生活

近頃、任意売却をする人が増加しています。
任意売却した後の生活や、個人再生との比較もお伝えしていきます。
住宅ローンが支払えなくなった時に、競売による手続きではなく、不動産会社や不動産コンサルタントが介入して、債権者と債務者間を調整した上で、市場価格で売買するのが任意売却です。
通常はその不動産を担保とした住宅ローンが組まれており、抵当権が設定されています。
本来であれば抵当権が付いていると売買は難しくなりますが、債権者の協力により抵当権を外してもらう事で売却が可能になります。
では、任意売却した後の生活はどうなるのでしょうか?2つのバターンが考えられます。
- アンダーローンの場合
- オーバーローンの場合
アンダーローンの場合
アンダーローンとは、残債務額よりも売却代金が多い場合を言います。
当然に借金は完済でき、余剰金があれば新生活のために使用することも可能です。
また、アンダーローンの場合はリースバックすることもできます。
リースバックとは、不動産会社や投資家に住宅を売却し、家賃を払いながら今まで通りの住宅に住む方法です。
例えば「子供を転校させたくない」「寝たきりの高齢者がいる」「住宅を事務所として使っている」など、引越しを望まない場合に有効な手段です。
表面上はご近所にも知られず、従前通りの生活が出来るので、精神的にもストレスが最小限に抑えられます。
固定資産税も大家さんが負担するため、これまでに比較して出金が少なく済みます。
また、親族で協力者がいれば、買い取ってもらい住み続けることもできます。
話し合いで家賃を支払うなどの取り決めもできます。
リースバックは将来的に買い戻しも可能ですから、非常に有効な手段といえます。
オーバーローンの場合
オーバーローン即ち、残債務額が売却代金を上回っている場合です。
よく任意売却をすると、住宅と借金も含めて全てなくなると勘違いしている人がいます。
しかし、実際には住宅を手放してもなお、債務が残ってしまいます。
債権者と交渉して、残債務を月々無理のない金額で分割払いしていく事も可能です。
新たな場所で新生活をおくることになりますが、元々は生活が困窮して支払いが滞ったのですから、分割払いでも厳しい場合が多くなります。
アンダーローンの場合は、借金をリセットして新たなスタートが切れますが、オーバーローンは引き続き借金が付いて回ることになります。
そんな時に、債務整理などの法的手段で解決を図る方法もありますが、その場合は一般的には自己破産になることが多いでしょう。
競売された場合と、任意売却した場合の残債務額では大きな違いがあります。
出来るだけ高額で売却できれば、残債務額も少なく済むということです。
競売と任意売却の差がここにもあります。
個人再生を選択した場合の生活

個人再生は債務整理の1つで、住宅を手放さずに借金を大幅に圧縮できる特徴があります。
債務整理に関しては、やはり法律のプロである弁護士や司法書士に依頼することになります。
しかし、個人再生にはメリット・デメリットがあります。
【個人再生のメリット】
- 住宅を手放さずに済む
- 大幅な債務の圧縮が可能
- 車などの財産も守れる
- 職業制限がない
何といっても、自宅を守れるのが個人再生の大きなメリットです。
また、自己破産のように車などの財産を手放す必要がありません。
士業などの職業に付いていても制限がないほか、浪費やギャンブル等の免責不許可事由がありません。
【個人再生のデメリット】
- 個人信用情報機関に記載される
- 官報に掲載される
- 手続きが煩雑で時間がかかる
- 安定した収入が必要
デメリットとしては、官報に記載されることと、個人信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまいます。
利用する条件として、長期に安定した収入があることが必要になります。
当然に住宅ローンはそのまま支払い続け、その他の借金を圧縮する手続きになります。
非常に手続きが煩雑であり、時間も要します。
個人再生後の生活
個人再生の手続きをした場合は、これまで通りの生活を続けることが可能です。
住宅を手放すこともないので、引越しや新しい環境に慣れるストレスもありません。
しかし、その他の借金を圧縮できるものの、これまで通り住宅ローンは支払う必要があります。
個人再生は住宅ローンを支払うだけの余力がある場合に限ります。
個人再生のペナルティー

先ほども個人再生のデメリットでペナルティーについても触れましたが、もう少し詳しくご説明していきます。
専門家に依頼する債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
その中で個人再生は住宅に拘った債務整理になります。
一番のペナルティーは、個人信用情報機関に記載されることです。
いわゆるブラックリストになりますが、5~10年間は新規にローンを組んだり、新たな借入が出来なくなります。
車などの購入予定がある場合は、家族や親族名義で購入する必要が出てきしまいます。
弁護士や司法書士などの専門家へ支払う報酬も発生します。
通常は30万円~40万円に実費が加算されます。
任意売却後の債務整理の比較
自己破産は全ての財産を失ってしまうペナルティーがありますが、個人再生は財産を残せるメリットがあります。
その点では、最終的手段の自己破産に比較して、融通の利く手続きになります。
例えば、任意売却したものの、その後の残債務を返済できない場合は、支払い不能状態で自己破産を選択することが多いでしょう。
しかし、職業制限や免責不許可事由があれば、住宅は手放していますが、個人再生の手続きを選択することも可能です。
このように個人再生は、自己破産に比較してペナルティーが少ない特徴があり、しかも借金を5分の1程度に圧縮できるメリットがあります。
安定的な収入がある場合は、個人再生を検討してみるのも良い方法でしょう。