- 財産相続・遺産相続とは?
- 相続に関する調停
- 調停の弁護士費用は?
相続の多くはトラブルと隣り合わせです。
なぜなら、それまで仲の良かった兄弟が、骨肉の争いをすることが少なくありません。
相続人同士の話し合いが拗れた時は、調停を申立て裁判所の介入で解決を図ることもあります。
調停に弁護士を依頼した場合の、費用についても確認していきましょう。
財産相続・遺産相続とは?

初めに財産と遺産の違いについてお話しします。
一見同じように感じますが、法律上ではこの2つを区別しています。
- 財産相続:亡くなった者の全ての財産
- 遺産相続:亡くなった者の負債は含まない財産
相続とは、亡くなった人の財産を相続権のある者が承継することです。
法律では亡くなった人の事を被相続人、引き継ぐ人を相続人と言います。
(相続の一般的効力)第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用:民法
民法第896条にあるように、相続は権利・義務の両方を承継することになります。
どういうことかと言うと、プラスの財産もマイナスの財産も含まれる訳です。
マイナスの財産とは負債(借金など)で、プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は相続しないなど、都合の良い相続はできません。
【主なプラスの相続財産】
- 不動産
- 預貯金
- 小切手
- 株式・国債・有価証券
- 売掛金・貸付金
- 自動車
- 貴金属・宝石
- ゴルフ会員権・著作権・特許権 など
【主なマイナスの相続財産】
- 借金
- 未払いの公租公課
- 未払いの家賃 など
また、相続財産に含まれないものがあります
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 祭祀に関する財産
(祭祀に関する権利の承継)第897条
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
引用:民法
民法第897条に定めるように、祭祀に関する財産は相続財産には含まれません。
また、生命保険金は固有財産という考え方をしています。
死亡退職金に関しても、退職金は労働の対価であり、残された遺族の生活保護に重きを置き、固有財産と考えられています。
財産相続の権利者は?
一般的に相続人となれるのは、大きく分けて法定相続人・受遺者・特別縁故者です。
法定相続人は、次の順位で相続人となります。
- 第1順位:子と配偶者
- 第2順位:直系尊属と配偶者
- 第3順位:兄弟姉妹と配偶者
このように、配偶者は常に相続人になります。
また、養子についても第1順位の相続人になります。
さらに、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(婚外子)は、認知によって相続権が発生します。
(認知)第779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
引用:民法
それから、少し特殊になりますが、胎児にも相続権があります。
(相続に関する胎児の権利能力)第886条
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
引用:民法
以上が主な法定相続人になります。
実際によくあるのが、死亡によって戸籍を調査したところ、認知した子供がいる場合があります。
家族は全く知らない事実に、唖然としてしまいますが、それでもれっきとした相続人になります。
受遺者と特別縁故者
受遺者とは、遺言によって財産を承継する人です。
生前に被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言に則り遺産相続がされます。
特別縁故者とは、被相続人の親族が既に亡くなるなどして、法定相続人がいない場合があります。
そのような場合に、故人と特別の縁故関係にあったものが、裁判所への申立てで認められれば相続の権利が発生するものです。
例えば次のような場合です。
- 事実婚で生計を1つにしていた
- 被相続人の療養看護に務めた
- 口約束で亡くなったら遺産は譲ると言われていた
- 親子同然に面倒をみていた
特別縁故者となりうる理由を明確にし、裁判所へ申立てすることになります。
認められた場合に注意しなければならないのは、相続税です。
通常の法定相続人であれば(配偶者・1親等の血族の場合)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
しかし、特別縁故者は2倍の相続税になります。
基礎控除内であれば問題がありませんが、不動産などを相続した場合に、現金で相続税を支払えるかもよく検討する必要があります。
相続に関する調停

初めにお伝えしたように、相続による親族間の争いがしばしばあります。
当事者間では話し合いの収拾がつかないときに、調停を申立てることがあります。
裁判所が介入することで、法的な解決を図れる場合もあります。
相続に関連する主な調停は次のようなものがあります。
- 遺産分割調停:遺産の分割について相続人間で話し合う手続
- 寄与分を定める処分調停:遺産分割の際に、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した相続人の寄与分について話し合う手続
- 遺留分減殺による物件返還請求調停:遺産相続において贈与や遺贈のために法定の最低限度を下回った者からの回復について話し合う手続
- 遺産に関する紛争調整調停:相続人間において遺産に関する紛争がある場合にそれを話し合う手続
その中でも圧倒的に多いのが、遺産分割調停です。
なぜそのようなトラブルが起きるかというと、被相続人の遺産は預貯金だけではありません。
例えば不動産や株式、自動車に国債などがあったとします。
預貯金以外は時価の金額を目安に遺産分割することになります。
そうなった場合、誰もが納得して不公平のない遺産分割がなかなか難しいものです。
さらに、病気になった被相続人の身の回りの世話をして、最後まで看取った者と、何もしなかっと者が法定相続分で遺産分割するのは不満が出てくるのは当然です(寄与分)。
また、兄弟で国立大学に通わせてもらった兄と、私立の大学院まで通った弟では違いがあります(特別受益)。
そのような事情を考慮しながら協議していくことになります。
通常調停では、調停委員が間に入り話を進めていきます。
その場合、やはり法律に強い弁護士を依頼していると、優位に遺産分割できる可能性があります。
遺産分割の期限
遺産分割自体に期限はありませんが、相続税の申告と納付期限が定まっています。
死亡を知った翌日から10ヶ月以内となっていますので、それまでに遺産分割することが多いでしょう。
49日を過ぎた辺りから話し合いを持つのが一般的になっています。
遺産分割協議は、相続人全員ですることが原則です。
例えば、次のようなことがあると、スムーズな遺産分割が難しいでしょう。
- 行方不明の者がいた
- 他に認知した子供がいた
- 多額の借金が判明した
行方不明者を探すのも容易ではありません。
また、認知した子供に関しても、感情的なものがあり、必ずしも協力が得られるとは限りません。
多額の借金が判明し、相続人の中には相続放棄する人も出て来るでしょう。
因みに、相続放棄は死亡を知った時から、3ヶ月以内と期限が定まっていますので、注意が必要です。
似たような手続きで、限定承認というものがあります。
これは、被相続人の相続財産(権利と義務)が不明である場合に、相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐものです。
相続放棄も限定承認も、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所へ、申立てすることになります。
調停の弁護士費用は?

先程も少し触れたように、調停では弁護士を依頼していると遺産分割が優位に進む可能性があります。
では、費用はどれくらいになるのでしょうか?
弁護士報酬に関しては、現在決まった規定がありません。
2004年に廃止され、自由報酬となっているからです。
よって、弁護士費用も高い安いの個人差があります。
一般的に弁護士費用は、着手金と成功報酬、その他実費分を請求します。
日弁連の旧報酬規程(調停および示談交渉事件)
【着手金】
- 300万円以下の場合:(経済的利益の)8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
- 3億円を超える場合:2%+369万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
※着手金の最低額は10万円
【成功報酬】
- 300万円以下の場合:(経済的利益の)16%
- 300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
- 3億円を超える場合:4%+738万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
【日当】
- 半日(往復2時間を超え4時間まで): 3万円以上5万円以下
- 1日(往復4時間を超える場合):5万円以上10万円以下
平均的には着手金20万円~が多く、成功報酬は経済的利益額をベースに計算されます。
法律事務所によっては、別途日当を請求される場合もあります。
実費としては、申立て手数料(800円)・郵券・戸籍謄本・住民票取得料などがかかるでしょう。