- サラリーマンが会社設立した所得
- 社会保険とは?
- 社会保険で節税するには?
サラリーマンの副業率が年々アップしています。ある程度の所得があると、会社設立した方が節税になるのでは?と迷うところです。
今回は特に、社会保険にスポットを当てて解説していきます。
サラリーマンが会社設立した所得

多くの会社は就業規則で副業を禁止しています。
特に厳格なのは公務員の副業禁止規定です。
例えば国家公務員一般職は、国家公務員法第103条により規制されています。
未だ就業規則で副業を禁止している会社がありますが、国も推奨している「働き方改革」で、副業について見直されているのも事実です。
【副業とは?】
副業(ふくぎょう)は収入を得るために携わる本業以外の仕事を指す。兼業、サイドビジネスともよばれる。
副業は就労形態によって、アルバイト(常用)、日雇い派遣、在宅ビジネス、内職などに分類される。また、収入形態によって給料収入、事業収入、雑収入に分類される。
出典:Wikipedia
上記でも説明されているように、収入形態によって給料収入、事業収入、雑収入に分かれます。
会社員であれば、当然に給料収入になりますが、副業の場合は雑収入または事業収入となるでしょう。
その違いは、会社設立したか否かになります。
更に詳しく説明すると、所得税法では所得の種類が次の10種類に分類されています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
一般的に、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
しかし、20万円を超えていれば、会社を設立していなければ雑所得として、設立(個人事業主)していれば事業所得として確定申告することになります。
但し例外があり、副業が給与所得であれば20万円以下でも確定申告の必要があります。
経費を差し引くことができる!
給料収入は各金額に応じて給与所得控除がありますが、雑収入や事業収入は活動に必要な経費を差し引くことが可能です。
例えばインターネットを使った副業で、年間24万円の収入があったとします。
専用のパソコンを5万円で購入しました。
24万円-5万円=19万円
20万円未満のため、確定申告の必要がありません。
このように経費を差し引くと、20万円に達しない場合がよくあります。通常はネット接続費用や商材費・消耗品など、活動に必要な経費が発生しています。
事業所得か雑所得かによっても、経費に算入できるかが違ってきますので、国税庁のHP「やさしい必要経費の知識」を参考にすると良いでしょう。
国税庁のHP :https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
社会保険とは?

社会保険は誰でも知っているでしょうが、知っているようで内容を案外知らないものです。
社会保険とは次の5つの保険を総称して言います。
- 健康保険
- 介護保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
給料明細をご覧いただくと分かるように、健康保険料・年金保険料・雇用保険料が差し引かれています。さらに40歳からは介護保険料もプラスされます。
会社員の場合、健康保険と厚生年金に加入し、給料に応じた割合を一般的には会社と本人とで半分ずつ負担することになります。保険料率は都道府県によって違っています。
しかし、意外に知られていませんが、健康保険法第160条1項(保険料率)では、折半とはなっていません。
健康保険法第160条1項(保険料率)
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
出典:健康保険法
ここで1000分の30から1000分の130までの範囲内となっているように、3%~130%の範囲で設定できることになっています。
実際に大手企業のトヨタや全日空などは、社員に有利な負担割合になっています。
労災保険については、業務にかかわる病気や怪我の保障として会社が全額負担しています。
社会保険で節税するには?

社会保険について大まかに説明してきましたが、では社会保険で節税は可能なのでしょうか?
社会保険料が決まる期間は残業を減らす!
こんな事をご存知でしょうか?社会保険料の計算方法は、毎年4月から6月の給料を基準として社会保険料が決定されます(注:会社によっては3月~5月の場合あり)。
当然にその期間の給料が少なければ社会保険料も少なくなります。よって、その期間の残業や休日出勤などは控えると得でしょう。
住居は会社から近距離に!
多くの方が意識していなかったでしょうが、社会保険料の計算をする際に、実は通勤手当も含まれています。
「えっ!通勤手当?」と驚く方は、遠くから通勤されているのではないでしょうか。中には新幹線通勤をされている方もいるでしょう。
考えただけで、会社の近距離から通勤している人に有利なのが分ります。節税を考慮するのであれば、会社に近い場所に住居を構えることが必要になります。
副業をする!
通常、自営業者などは国民健康保険に加入することになります。
しかし、副業をしたからといって、2重に社会保険料を支払う必要はありません。
国民健康保険法第6条(適用除外)
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(以下省略)
出典:国民健康保険法
国民健康保険法第5条では、「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」と規定されています。
しかし、同6条の適用除外として、健康保険の被保険者は、国民健康保険に加入対象外であるということです。つまり、副業収入が多くても社会保険料は上がりません。
社会保険の節税についてお伝えしてきました。確かに現在支払う社会保険料を少なくすれば、節税という点ではメリットがあるでしょう。
しかし、現実的には将来受け取る年金額が少なくなります。自身にとって何が一番ベストな方法か検討してみるのも良いでしょう。