高所得 サラリーマン 節税 法人化

  • フリーランス時代
  • 副収入が20万円を超えていたら
  • 個人事業主か法人化か?

サラリーマンでも副業で高収入を得ている人がいます。

個人事業主のままがいいのか?法人化した方がいいのか?メリット・デメリットを探っていきましょう。

フリーランス時代

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現代はフリーランスという働き方が広がっています。

フリーランスとは?

フリーランス(英: freelance)は、特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人である。

企業から請け負った業務を実際に遂行する本人をフリーランサーと呼ぶ。略してフリーと呼ばれる。

出典:Wikipedia

サラリーマンの副業も、フリーランスの第一歩と言えるでしょう。自身の得意分野で自らが活動し、契約して働き収入を得る。インターネットが日常化した今日は、特に働きやすい環境にあります。

 

また、これまでの日本では、就業規則で副業を禁止している企業が殆どでした。その大きな理由は、各企業の就業規則は国が作成したものをモデルとしていたからです。

 

労働基準法第89条の規定に、10人以上の労働者を雇う場合、就業規則を作成する義務があります。そのため慣習的に、副業禁止のルールが出来上がってしまいました。

 

しかし安倍政権の到来で、国の働き方改革がなされ、副業について見直す企業が増加しています。そのような世の中の流れで、ますます副業人口が増加することとなりました。

 

副収入が20万円を超えていたら

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副業の収入が多いと税金についても気になります。

確定申告の必要性も確認していきましょう!一般的に給与所得者の副業は、年間所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありません。

 

しかし例外があります。副業も給与所得である場合は、確定申告の対象になります。

 

例えば週2~3回仕事帰りにアルバイトした。土日の休日を利用してパートで働いたなど、2ヶ所以上からの給与収入は、20万円以下であっても確定申告しなければなりません。

 

では、副業が給与収入ではなく、20万円を超えている場合はどうなるでしょうか?

 

通常は雑所得として確定申告しますが、経費を算入することが可能になります。

 

原則的にサラリーマンの副業で経費が認められるのは、雑所得・事業所得・不動産所得の3つになります。

【必要経費に算入できる金額】
  • 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 

【必要経費の算入時期】

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。

つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。

この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の3つの要件を全て満たす場合をいいます。

  • その年の12月31日までに債務が成立していること。
  • その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
  • その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

出典:国税庁HP「やさしい必要経費の知識」

例えば、フリーランスで自宅の1室を仕事部屋として副業をして収入を得たとします。

 

その場合、家賃を支払っていれば、活動に必要な敷地面積分の家賃相当を按分計算し、経費として算入することもできます。

 

具体的に経費になるものを確認してみましょう。

【経費になるもの】
  • 通信費(インターネット料金・電話料金など)
  • 消耗品(文房具・印刷用紙・インクなど)
  • 備品(机・パソコンなど ※10万円未満)

先ほどもお伝えしたように、自宅を仕事場としている場合は、家賃や水道光熱費を家事按分することで経費とできます。

仕事上とプライベートを明確に分けることが重要になります。当然に、証拠付けとなる領収証の添付が必要です。

 

個人事業主か法人化か?

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フリーランスの収入が大きくなると、節税対策を考えることになります。

個人事業主や法人化することでメリットも生じます。収入増加に伴う対策として、初めに考えるのが個人事業主となることです。

 

個人事業主になるには、開業届を税務署に提出することになります。それにより、これまでの雑収入が事業収入へと変わります。

個人事業主とは?

個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。自営業者とも。

事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。

雇用されている者(サラリーマンのこと)は個人事業主ではないが、継続的な請負(下請)や納入をする業者、代理店など、雇用でない契約によって他者の事業に従属する者はあくまで独立の経営であり、それが法人でなければ個人事業主である。

つまり、個人事業主とは、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでも無職でもない者の総称と言うことである。

出典:Wikipedia

個人事業主の定義として、反復かつ継続し、独立している仕事であることです。収入がいくら以上という目安もないため、自身での見極めが必要になります。

 

継続的に高収入が見込める仕事をしている場合は、個人事業主となっても良いでしょう。

 

個人事業主となれば、確定申告の方法が変わってきます。個人事業主の確定申告は、白色申告または青色申告することになります。

 

これまでは、白色申告には帳簿の記帳や保存の義務がありませんでした。しかし、税制改正で平成26年から白色申告者にも帳簿の記帳と保存義務が必要となりました。

 

そうした場合、白色申告も青色申告も手間は変わらず、ならばメリットの多い青色申告する方が望ましいと言えます。

【青色申告のメリット】
  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者給与
  • 損失の繰り越し
  • 貸倒引当金

何といっても、10万円または65万円の青色申告特別控除を受けられることが最大のメリットです。

 

また、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、一定の要件を満たせば、配偶者や家族に対する給料を経費とすることが出来ます。

 

更に、赤字を3年間繰り越すことが可能です。未回収の債権などを、その年の経費に計上することができます。

 

このように個人事業主になることで、雑収入として確定申告するよりも、大きなメリットがあります。

 

その後の法人化については、必ずしもメリットばかりではありませんが、一般的に課税所得金額が900万円をボーダーラインとされています。

 

例えば、所得税より法人税の税率が低いことや、赤字繰り越しが個人事業主より長期であるメリットなどもあります。しかし、フリーランスとして課税所得金額900万円の壁は、相当高いと言えるでしょう。