サラリーマン 節税 農業

  • 農業は副業になるのか?
  • 農業を副業にした場合の確定申告
  • 税理士に依頼すると得なこと

サラリーマンと農業のダブルワーク、即ち兼業農家の節税についてご紹介していきます。

農業は副業になるのか?

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日本における農業の問題点の1つに、農業人口の減少が挙げられます。

農林水産省が調査した「農業就業人口」の統計によれば、平成28年は192.2万人であり、平成29年の概数は181.6万人とされています。

この農業就業人口は年々減少傾向にあります。

例えば15年前の平成14年に実施した同調査では、302.8万人の農業就業人口であったのが、平成29年には約3分の1が減少していることが分かります。

その内65歳以上は120.7万人にも及び、農業の高齢化が問題とされています。

更に、親の代で農業をしていたとしても、子供は継承せずにサラリーマンとなって収穫期だけを手伝う兼業農家や、全く農業は行わずに農地だけを残しているといったケースもあります。

このように、きつい労働時間の割に儲からないと言われており、後継者不足の指摘もされています。

副業として始められるのか?

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先ほどご説明したように、農業離れが進んでいる中、ある意味ビジネスチャンスなのが農業です。

しかし、全く知識のないまま農業を始めては失敗する確率が非常に高くなります。

近頃では、若い世代をターゲットとした農家育成スクールも流行しています。

しっかりと事前準備をしたうえで、副業を始められることをオススメします。

また、農業を副業にしたいと考えても、ある程度のランニングコストや農地の確保、販売ツールも必要になって来ます。

農地:地主に借りる(但し、農業をするには農業委員会へ届け出必要)

農機具等:リースや中古

販売ツール:産直・インターネットなど

借金をせずに最小限の予算で起農すれば、副業も夢ではなくなります。

販売も従来の農協を通すやり方だと手取は少なくなってしまいます。

インターネットを利用するなど、独自の販売ツールを開拓するのも成功のカギでしょう。

次は農業を副業とした場合の、税金面や確定申告についてお伝えしていきます。

農業を副業にした場合の確定申告

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先ほどもお伝えしたように、農業を副業にすることは簡単ではありません。

しかし、節税としては大きなメリットがあります。

トーゴーサン(10・5・3)は、業種別格差の捕捉率に関する言葉で、不公平感を現したものです。

給与所得者が10割、自営業者が5割、農林水産業者が3割と、課税所得を国税庁どれくらい把握しているかの割合です。

他にもクロヨン(9・6・4)やトーゴーサンピン(10・5・3・1)という言葉もあります。

要するに、農業は3割と言われるように、経費で落とせるグレー部分が多いということです。

当然に種苗費や肥料費、農具費や農薬衛生費など、農業をする上で必要な経費から、土地やトラクターなどを借りていれば地代・賃借料が発生します。

農業に必要という名目であれば、衣類費や接待交際費、通信費に事務費など、その他多くを経費として計上しやすいため、農業は3割と言われている所以です。

その他にも農業の特権として、農事用電力があります。

農業では電気を使うことが多いので、通常の電力とは料金システムが分かれています。

例えば自宅でも何かしら農作業をするとなると、農事用電力を使用することが出来ます。

また、農業を新しく始める人や事業拡大の際には、農家特有の補助金や助成金があります。

  • 農業次世代人材投資資金
  • 青年等就農資金
  • 担い手確保
  • 経営強化支援事業

確定申告では?

サラリーマンの副業は、20万円を超えると確定申告が必要になります。

因みに、農業を主として(農業収入の方が多い)場合は第一種兼業農家といい、その逆に給与収入の方が多い場合は第二種兼業農家となります。

サラリーマンの副業であれば、当然に第二種兼業農家が多くなるのではないでしょう。

繰り返しますが、副業収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。

農作物を販売している場合は、基本的に事業所得として確定申告します。

しかし、副業の規模が小さいと、雑所得として処理することもあります。

事業所得であれば赤字決算の場合、給与所得と損益通算することが可能です。

農業を始めたばかりであれば、初期投資などで赤字になることも予想されるため、結果的に翌年支払う税金が少なくなります。

農業の会計処理で少し特殊なのは、収穫した際に、販売価格を収入と仕入高の両方に計上します。

(例)

収入金額15万円

仕入高15万円

このように、収穫した時点で所得が発生することが税法で定められています。

しかし、例えば販売せずに、自宅や親戚で食べると「家事消費分」と呼び、厳密には収入として計上しなければならないのですが、利益を目的としていないので農業所得は0円という扱いになります。

平成26年からは白色申告と青色申告どちらも帳簿をつける必要があり、白色申告は簡易的で構いませんが、青色申告は複式簿記で作成しなければなりません。

税理士に依頼すると得なこと

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今は便利な会計ソフトもあるので、わざわざ高い報酬を支払って税理士に依頼するメリットはあるのでしょうか?確認してみましょう。

税理士の業務は、税理士法第2条で定められた次の3つになります。

  • 税務代理
  • 税務書類の作成
  • 税務相談

税務代理

依頼者に代わって、税金に関する申請や申告ができ、税務調査に立ち会うことも可能です。

税務書類の作成

税務署に提出する書類の作成。

特に確定申告書類はメインとなります。

中には月々の会計業務に手間を掛けたくない方もおり、記帳から全てを依頼することも可能です。

税務相談

会計業務の知識がない依頼者の相談に乗ったり指導をします。

税理面での経営アドバイスやサポートもしてくれるため安心です。

このように税理士に依頼することで、面倒な会計業務を任せることが出来るため、事業に専念できます。

また、間違いのない正確な会計帳簿を作成することができます。

特別控除の適用など、専門家ならではの最適な提案と処理をしてくれます。

例え無税にならなくても、節税できるベストな方法を選択してくれるでしょう。

税理士報酬は発生しますが、それ以上にメリットがある場合があります。

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