- サラリーマンの開業
- サラリーマンと個人事業主の両立
- 個人事業主になるメリット・デメリット
近頃、サラリーマンの副業が多くなってきています。
インターネットの普及拡大で、自宅に居ながら、仕事が出来るようになりました。
収入が増えてくると、サラリーマンも開業を検討するようになります。
個人事業主になるメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
サラリーマンの開業

副業が順調であれば、サラリーマンも個人事業主として開業することを考えます。
サラリーマンの場合、年間の副業収入が20万円までは確定申告の必要がありません。
但し、年末調整したサラリーマンのみが認められている基準規定です。
20万円を超えると、当然に確定申告をしなければなりません。
今後も収入が見込まれる場合は、個人事業主として開業した方が節税に繋がります。
個人事業主の開業方法
いわゆる「開業届」は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届の用紙は、最寄りの税務署にもありますが、インターネットでも、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
この開業届は、納税地を所轄する税務署に提出することになります。
開業届の提出期限は、原則「事業開始から1ヶ月以内」となっています。
実は、開業届は強制ではありません。
ですから、開業届を提出しないまま事業を営んでいる個人事業主は、大勢いることになります。
開業届の提出・不提出の比較
【開業届の提出によるメリット】
- 青色申告ができる
- 屋号で口座開設が可能
- お得な制度を利用できる
青色申告ができる
開業届を提出することによって、「青色申告承認申請書」が申請できます。
この「青色申告承認申請書」とは、青色申告の承認を受けるための手続きです(所得税法第144条・所得税法第166条)。
逆にいえば、青色申告をしたい場合は、「開業届」「青色申告承認申請書」を提出する必要があるということです。
屋号で口座開設が可能
個人名でも、特段拘りのない方にはメリットがありませんが、口座開設の際、「開業届」を持参していけば、屋号で口座開設が可能です。
お得な制度を利用できる
「小規模企業共済」などの共済制度に加入ができます。
「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
引用先:小規模企業共済HP
一方、開業届の不提出によるデメリットとしては、失業保険を受給出来ない点があげられます。
失業保険は、求職中の人が受け取れる保険ですから、本業を辞めたとしても開業届を提出していることは、別の仕事がある訳ですから、失業保険は受給できません。
サラリーマンと個人事業主の両立

本業と副業の両立は、時間的制約もあり大変かもしれませんが、個人事業主はフリーランスとして働くことが出来ます。
フリーランス(英: freelance)とは?
特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人である。
略してフリーと呼ばれる。企業から請け負った業務を実際に遂行する本人をフリーランサーと呼ぶ。
日本語では自由契約(ただし、プロスポーツでの選手契約を更新しないことを指す「自由契約」が有名なため、フリーランスを指して自由契約と呼ぶことはほとんどない)。
一般的な職業分類では個人事業主や自由業に該当する。
出典先:Wikipedia
インターネットを活用した事業であれば、自身のスタイルで仕事を進めることも可能です。
就業規則は必ずチェック!
会社によっては、副業を認めていない企業もあります。
禁止事項を守らないと、懲戒処分など思わぬ事態に発展してしまいます。
バレないだろうと思っても、マイナンバーの導入で知られる可能性が高くなりました。
確定申告の際に「普通徴収を希望」(住民税を自分で納付する)を選択すれば、納付書が自宅に届くことになります。
しかし次のような例外もあります。
副業が会社にバレる場合
副業が給与収入の場合は、「普通徴収」を選択しても、「特別徴収」(給与から天引き)扱いとなりますので注意が必要です。
自治体によっては、「普通徴収」にしてくれる場合もあるようです。
また、住宅ローン減税などの税控除があると「特別徴収」になってしまいます。
事業所得がマイナス決済で、還付金額が支払われた場合は、「特別徴収額」からもその分マイナスされるため、知られてしまいます。
このように、住民税の「特別徴収額」絡みでバレてしまう可能性が、高くなるでしょう。
個人事業主になるメリット・デメリット

個人事業主とは、法人を設立しないで自ら事業を行っている個人のことです。
先ほどもお伝えしたように、サラリーマンの副業は年間所得が20万円未満であれば確定申告の必要がありません。
しかし、20万円以上の所得があると確定申告が必要になります。
更に今後も同様の所得が見込まれる場合は、個人事業主となり青色申告すると、節税が出来ます。
【個人事業主のメリット】
- 控除額の選択ができる
- 損失申告を3年繰り越すこせる
- 家族の給与を経費にできる
- 30万円未満の少額減価償却資産の特例
- 家賃や光熱費などを按分できる
【個人事業主のデメリット】
- 帳簿の記帳や決算書類作成の手間がかかる
- 確定申告が毎年必要になる
- 失業保険が出ない
青色申告を前提にお伝えしましたが、このように個人事業主になることで、様々な節税をすることができます。
大きなデメリットは失業保険が出ない程度で、その他の書類関係は会計ソフトなどを使用すれば、特段の問題もないでしょう。
勤務先の就業規則で副業が禁じられていなければ、本業が疎かにならない程度に、堂々と個人事業主として仕事もできます。
収入が20万円を超えたら、将来を見据えて個人事業主や、青色申告を視野に入れてみることをお勧めします。
いきなり本業のサラリーマンを辞めて、独立することはリスクを伴いますから、まずは個人事業主として事業の良い流れを作る事が大切です。
その上で独立、更には会社経営を目標にされる事をお勧めします。
個人事業主の脱税や税務調査について
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