- サラリーマンの節税
- 副業する理由は様々
- 副業するデメリット
サラリーマンが節税する方法や、副業との関連性、また、副業をする上でのデメリットなどをお伝えしていきます。
サラリーマンの節税

サラリーマンでもできる節税があるのをご存知でしょうか?
サラリーマンの税金は、源泉徴収で支払うため、節税は無理だと思っていないでしょうか?
実は、年末調整や確定申告で節税できる方法があります。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅ローン控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 特定支出控除
- 寄付金控除
- 雑損控除
- 個人型確定拠出年金で節税
- 副業による節税
生命保険料控除の活用
これはよく知られていますが、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料などを支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
年末調整でも控除可能です。
地震保険料控除
地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
年末調整でも控除可能です。
住宅ローン控除
マイホームの購入や増改築等をした場合で、ある一定の条件を満たしている場合は、住宅ローンの年末残高の合計額を基として計算した金額を、最大10年間所得税額から控除することができます。
1年目は確定申告になりますが、2年目からは年末調整の利用が可能です。
扶養控除
実際に実行されている方も多いでしょうが、別居の両親などを扶養に入れる節税方法です。仕送りをしているなど、税法上の扶養条件を満たしている必要がありますが、親族1人あたり38万円(70歳以上48万円)を控除できます。基本的には、6親等内の血族及び3親等内の姻族の広範囲で認められています。
医療費控除
1年間で10万円以上の医療費を支払っている場合、10万円を超える部分は所得から差し引くことができます。
納税者だけではなく、世帯全員分の合算ができるメリットがあります。
病院の治療費以外に交通費も対象になるほか、薬局で風邪薬などを購入した分も含まれます。
医療費控除は確定申告する必要があります。
特定支出控除
2013年に改正されて、給与所得者が利用しやすくなったのが特定支出控除です。
主な費用は次のようなものです。
1.通勤費(勤務先から補助がある場合は適用外)
2. 転居費(転勤に伴う転居のための支出)
3 .研修費(職務に直接必要な技術や知識を得る研修)
4.資格取得費(職務に直接必要な資格)
5. 帰宅旅費(単身赴任などの場合で適用)
6.勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等65万円までの支出に限る)
寄付金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合に控除を受けることができます。
ふるさと納税も寄付金控除になります。
5つの自治体以下であれば、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用でき、郵送の方法がとれます。
6つの自治体以上は確定申告が必要になります。
個人型確定拠出年金で節税
確定拠出年金は、平成13年10月からスタートした新しい年金制度です。
拠出された掛金が個人ごとに明確に区分されており、掛金とその運用収益との合計額をもとに、年金給付額が決定される年金制度になります。
勤務先が確定拠出年金(401K)を導入している場合は、活用することで節税ができます。
拠出掛金や運用時の利益には、全く税金がかかりません。
また、積み立て金を受け取る際にも税制優遇があります。
雑損控除
余り知られていない控除ですが、災害や盗難、または横領によって資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるのが、雑損控除です。
損害の原因としては、震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の災害。
また、人為による火災・火薬類の爆発など。
盗難や横領も対象になります。
さらに、シロアリなどの害虫災害も含まれます。
副業による節税
例えばインターネットを使った副業をしている場合、20万円までは確定申告の必要がありません。
しかし、20万円を超えていれば、確定申告が必要ですが、副業に要した経費も算入することが可能です。
そうなった場合に、事業所得で赤字になる可能性もでてきます。
給与所得と事業所得の赤字を相殺できる場合もあり、節税につながります。
副業する理由は様々

サラリーマンの節税のところで少し触れましたが、副業をしている人が増加しており、その結果節税にもつながっています。
土日などの休日を利用してアルバイト的な副業をしている人や、自宅でインターネットを利用したクラウドワーキング、本格的な株やFX、不動産投資をしている人など、副業の方法は様々です。
副業している理由もそれぞれ違います。
自身の才覚を活かしたフリーランサーとして、将来の構想を持っている人から、現在の本業にプラスαを求めて自分磨きしている人、また、小遣い稼ぎ的な副業もあります。
男性の小遣いは少ない!
近頃は共働き家庭が増えて、お小遣い制が大分減ってきましたが、それでもまだまだ女性が家計を握っていて、男性はお小遣い制の家庭が多く存在します。
2017年に新生銀行が20代から50代の男女約2,700名を対象に、「サラリーマンのお小遣い調査」をしています。
その結果、男性のお小遣いの平均金額は37,428円でした。
昨年、同様の調査をした時より、445円減少していました。
この金額には昼食代も含まれていて、同時に調査した昼食代の平均は590円です。
週休二日制とすると、590円×20日=11,800円になります。
昼食代を差引くと約25,000円余りで、お酒を数回飲みに行くとすぐに無くなってしまう金額です。
お小遣い調査から鑑みても、不足分を補うために副業を考える人も多いようです。
副業するデメリット

サラリーマンが副業する最も大きなデメリットは、就業規定で副業禁止になっている場合です。
勤務先によっては、就業規定で副業を禁止している企業が数多くあります。
その理由は、厚生労働省の「モデル就業規則」を基準に、各企業の就業規定が作られているからです。
その「モデル就業規則」では副業を禁じていることから、今日まで同様の流れで来ていました。
しかし、平成28年3月30日改正では、副業を「原則容認」となりました。
政府も新しい働き方を推奨しており、サラリーマンが兼業することで、日本経済の活性化を目指しています。
しかし、未だに副業禁止の企業が多く、結果的に副業が会社にバレてしまえば、何らかの罰則が考えられるからです。
節税や脱税のリスクについて
>>サラリーマンの節税には副業がベスト?個人事業主で副業するデメリットは?