サラリーマン 節税 不動産 ふるさと納税

  • サラリーマンの節税
  • ふるさと納税でも節税
  • 不動産の副業

一般的にサラリーマンは節税できないと思いがちですが、サラリーマンでも出来る節税があります。

今回はふるさと納税と不動産の副業にスポットを当ててご紹介していきます。

サラリーマンの節税

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サラリーマンには確定申告は無縁のイメージですが、確定申告することで節税できる場合が多々あります。

税金で多くを占めるのが所得税です。

サラリーマンの場合は、ご存知のように1月~12月までの年収を基準として所得税が算出されます。

給与所得控除を始め各種所得控除を差し引き、算出された課税所得に税率を掛けて所得税額が決まります。

よって、控除が増えれば自ずと所得税も減り、結果節税できる事になります。

住宅ローン控除や医療費控除、生命保険料控除・地震保険料控除はよく知られていますが、その他にも次のようなものがあります。

  • 雑損所得
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除

更に、給与所得者の特定支出控除というものがあります。

一定の基準を満たしていれば、勤務先の証明をもらい確定申告することで所得金額から差し引くことができます。

国税庁HP「給与所得者の特定支出控除」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

ふるさと納税でも節税

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次は、「ふるさと納税」寄付金控除について詳しくお伝えしていきます。

ふるさと納税という言葉を聞いたことがあっても、実際にどのような制度かご存知ない方が多いのではないでしょうか。

ふるさと納税は、平成19年5月に総務大臣の問題提起から始まりました。

今現在は巣立って都会に住んでいても、自分の生まれ育ったふるさとに寄付することで貢献しよう!というのが、ふるさと納税のコンセプトです。

納税とはなっていますが、都道府県や市区町村への寄附金になります。

このふるさと納税は、必ずしも自分の育った地域に限定されることがありません。

自身の意思で応援したい自治体を選択することができます。

ふるさと納税は寄付金制度ではありますが、そのお礼品として各自治体の特産物などを受け取ることが出来ます。

特典のある寄付金ですが、更に寄付金控除を利用できます。

ふるさと納税の流れを確認してみましょう。

  1. 応援したい自治体を選ぶ
  2. ふるさと納税(寄付)をする
  3. ワンストップ特例申請をする
  4. 特産物や特典をもらう
  5. 翌年の住民税が減額される

応援したい自治体を選ぶ

自治体を選ぶ際は、総務省のふるさと納税ポータルサイトまたは、各自治体のHPなどからも探すことが出来ます。

総務省のふるさと納税ポータルサイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/area/

申込みはインターネット、郵送、FAXなど、各サイトでご確認下さい。

ふるさと納税(寄付)をする

納税(寄付)の方法は各自治体によって異なりますが、クレジットーカード決済や銀行振込、納入通知書(納付書)などがあります。

ワンストップ特例申請をする

2016年からワンストップ特例制度が出来ました。

ワンストップ特例制度とは、1年間に5自治体までに限り、ふるさと納税の確定申告を行わなくても控除を受けられる仕組みです。

自治体から送られた申請用紙に記入し、郵送することで手続きは完了です(用紙はダウンロードできる場合もあります)。

ワンストップ特例制度を利用せず、自分で確定申告する場合や、5自治体を超える寄付金をした際は、払込票の控えや寄附を証明する書類(受領書)が必要になります。

特産物や特典をもらう

寄付金の手続きが完了すると、各自治体からお礼品が送られて来ます。

地方色豊かであり、地域に貢献できます。

翌年の住民税が減額される

ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。

但し、ふるさと納税の最低金額2,000円(自己負担額)を差引いた金額になります。

一方、確定申告した場合は、所得税と住民税の両方から控除されることになります。

ふるさと納税のデメリット

サラリーマンにとってふるさと納税は、特産品も受け取れるうえ、税金が控除されるメリットがあります。

しかし、デメリットもあります。

現実的にはお金(寄付金)を出していることと、収入のない(少ない)人にとっては、メリットがない事になります。

不動産の副業

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サラリーマンが副業で、不動産投資をしていることがあります。

どのようなメリット・デメリットがあるのか確認していきましょう!

インターネットの普及や人工知能の開発で、サラリーマンの働き方が変わる時代がやって来ると言われています。

これまでは倒産など考えられなかった大企業の経営が傾いたり、時代の変化も見られます。

そんな中、サラリーマンが副業として、不動産投資をしている人が増加しているといいます。

税金対策のみならず、老後のための年金不安や資産不足を、個人で資産形成する手段としても知られているからです。

サラリーマンは自営業に比較して、銀行からの借入がしやすいメリットもあります。

では、具体的に確認していきましょう。

不動産購入初年度は、不動産取得税や登録免許税、更に登記費用や固定資産税、借入金利、火災保険料などを経費として計上する事が可能です。

その他にも交通費や消耗品など経費計上出来るものが多数あります。

更に大きいのが減価償却費になります。

建物の構造によって法定耐用年数と償却率が決まっています。

(例)

鉄筋コンクリート造を4,000万円で物件購入した場合

耐用年数47年・償却率0.022

5,000万円×0.022=1,100,000円

これらの金額を控除でき、仮に購入した不動産の家賃収入が年間100万円あれば10万円の赤字になり、その他の経費も算入すれば、更に赤字増加となります。

因みに、木造の場合は耐用年数が22年・償却率0.046で、木造モルタル造は耐用年数20年・償却率0.050になります。

この赤字収入を給与所得と損益通算することができます。

そうすることで、サラリーマンも不動産の副業で税制上の優遇を受けることが可能になります。

しかし赤字の場合は、借入金利のうち土地部分の金利は経費算入出来ないので、注意が必要です。

また、黒字経営であれば、副業としての節税対策にはならない場合も出てくる可能性があります。

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