- 高額所得者の税金
- サラリーマンの副業
- 会社設立は節税になる?
近年は本業の他に、副業をする人が増えています。そうなると収入も増加して、支払う税金額も大きくなります。そんな方への節税対策についてお伝えして行きます。
高額所得者の税金

一般的に年収1,000万円を超えると、
高額所得者というイメージが強くなります。
実際に生活感もクオリティの高いものを求めてしまいます。
ブランド物に拘り、車も外車に乗り、子供は私立の学校に入れたりと、高級志向に走ってしまいます。日本の給与所得者で、年収1,000万円以上の男性は25人に1人と言われています。
「えっ!そんなにいるの?」と思った人と、「それだけなの?」と思った人、様々でしょう。そんな高額所得者の税金負担率をご存知でしょうか?
国税庁で発表している所得税の税率(平成29年4月1日現在法令)は、次のようになります。
【所得税の速算表】
- 195万円以下
:5% (控除額0円) - 195万円を超え330万円以下
:10%(控除額97,500円) - 330万円を超え695万円以下
:20%(控除額427,500円) - 695万円を超え900万円以下
:23%(控除額636,000円) - 900万円を超え1,800万円以下
:33%(控除額1,536,000円) - 1,800万円を超え4,000万円以下
:40%(控除額 2,796,000円) - 4,000万円超
:45%(控除額4,796,000円)
引用:所得税の税率|国税庁
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
平成27年から現在の7段階の区分になっており、平成26年までは6段階でした。
更に高所得の4,000万円超えの区分を増やし、従前より税率は5%・控除額は200万円増額しています。
では、具体的に所得税の計算をしてみます。
300万円×10%-97,500円
=202,500円
800万円×23%-636,000円
=1,204,000円
2,000万円×40%-2,796,000円
=5,204,000円
この計算例をご覧頂いて、高額所得者が多額の税金を納付していることが分かるでしょう。
サラリーマンの副業

サラリーマンが副業を始める場合は、
まず就業規則をチェックして下さい。。
会社によっては副業禁止の規則があるかもしれません。知らずに始めて懲戒処分では堪りません。
サラリーマンの多い副業は?
実際に副業として次のようなものに人気が集まっています。
- クラウドソーシング
- オークション
- 投資信託
- 株式投資
- FX
- 広告収入
サラリーマンの副業として、大きく分類すると、労働系のコンビニや飲食店から、インターネットビジネス、投資などになります。
労働系は確実に収入を得る事ができますが、仕事後の労働はかなり体がきついでしょう。また、同僚などに会う危険性を伴います。
お金に余裕のある人は、投資信託、株式投資、不動産投資をする人も少なくありません。しかし、値下がりなどのリスクがあります。
ネットビジネスは初期投資も少なく、簡単に始められるメリットがあります。
アフリエイトや広告収入、あるいはクラウドソーシングなど、自宅に居ながら仕事が可能なネットビジネスは人気が集まっています。
サラリーマンの20万円の壁
サラリーマンの副業収入は、年間20万円以下であれば確定申告する必要がありません。当然に金額が20万円を超えていれば確定申告の対象となります。
現在はマイナンバーの登録で、申告をしないとバレてしまう可能性が高くなるので、注意が必要です。
この20万円の基準は、あくまで年末調整したサラリーマンのみに、認められている確定申告不要規定です。
しかし、サラリーマンが医療費控除などを受ける場合は、収入が20万円以下であっても、一緒に確定申告することになっています。
会社設立は節税になる?

サラリーマンの副業が20万円を超えている場合、
個人事業主や法人の方が節税対策になります。
副業でそれなりの収入が得られると、税金対策も気になるところです。単純に確定申告で「雑所得」としておけば、勤務先にバレる心配はありません。
しかし、税金対策を考慮するのであれば、「事業取得」として申告した方がメリットがあります。事業所得は必要経費を算入できるため、赤字の場合は税金の還付を受けることも可能です。
事業所得は業務に反復継続性があるかが目安になるため、今後も副業が続くのであれば、事業所得として認められる可能性が高いといえます。
副業が軌道に乗ったら
副業が順調で、事業収入が増えたら青色申告がお得です。事業者の申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
事業所得の計算を簡単に説明すると、次のようになります。
年間売上-必要経費-控除額=事業所得
年間売上-必要経費=事業所得
青色申告には控除額があります。帳簿の記載方法により、10万円控除と65万円控除を選択出来るようになっています。
その他にも次のようなメリットがあります。
- 純損失の繰越し控除
- 青色専従者給与
- 少額減価償却の特例
- 家事按分
純損失の繰越し控除
赤字を3年間繰り越せる制度です。
どういった事かというと、当年の決算の赤字を翌年以降の3年間繰り越せるという事です。
青色専従者給与
配偶者など家族に対する給料を、経費として計上できます(届け出必要)。
白色申告にも専従者控除がありますが、上限が86万円となっています。
しかし、青色申告では上限がありません。
少額減価償却の特例
30万円未満の固定資産を、全額経費として計上できます。
但し、合計年間300万円の上限があります。
家事按分
個人事業主は、自宅兼事務所で仕事をしている場合が多いですが、家事関連費を按分することが可能です。このように、青色申告では節税ができます。
これまで青色申告では、複式簿記による帳簿や決算書の作成が煩雑なため、簡易な白色申告を選択していた個人事業主が多数いました。
しかし、2014年(平成26年)に白色申告でも、「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられました。
よって、掛かる手間は青色申告と大差がなくなり、そうであれば節税になる青色申告がお得でしょう。
インターネットなどでも、無料の会計ソフトを入手することが可能ですので、それほど手間がかからず作成ができます。
サラリーマンの会社設立
副業が安定し相当額の収入があると、会社設立も視野に入れることでしょう。企業形態には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」などがあります。
会社設立にはそれなりのランニングコストが発生しますが、1番法人数で多い株式会社では、定款認証や登録免許税、司法書士へ依頼すれば手数料、更に資本金も必要になります。
2006年の新会社法施行以降に出来た合同会社は、現在株式会社に次いで2番目に多い企業形態になります。この合同会社のメリットは、決算報告の義務がなく、役員の任期もありません。
更に定款認証は不要であり、登録免許税が安いという特徴があります。よって、サラリーマンが会社設立には、適した企業形態になります。
節税対策としても非常にメリットがあります。
- 法人税は一定税率
- 設立から2年間は消費税納税免除
- 代表社員の給与所得控除
- 純損失の繰越し控除7年
- 出張手当が経費
- 退職金制度あり
- 法人名義の保険加入が可能
以上のように、個人事業主に比較しても、法人はかなりの節税が見込まれます。
副業収入の多い方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。
個人事業主の脱税や税務調査について
>>サラリーマンと個人事業主の兼業はバレる?確定申告はいくらから?
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