- 追徴課税はどのくらい加算されるの?
- 追徴課税がどのくらいか計算するには?
- 支払いができない場合はどうなる?
追徴課税というものがどのようなときに課税されるのかご存知ですか?
課税された税金が支払えない場合はどうしたらよいのでしょうか。
国民の義務である「納税」。本来、税金の申告に不備や不正があってはなりません。
追徴課税はどのように計算され、どのように支払うのでしょうか。
『追徴課税』とは

追徴課税という言葉は耳にしたことがある方が多いと思います。
しかし、追徴課税はどのようなときに課税されるものなのでしょうか。
税務署に申告した所得税、もしくは法人税が実際よりも少なかったことが発覚した場合に課税される税金。
正しい税額を納付していなかったり、申告書を提出していない場合には課せられる税金なのです。
行政的な制裁が税金の加算によって行われます。
追徴課税の種類
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
追徴課税はケースによって異なる税が課せられ、主に4つに分けられています。
過少申告加算税
- 納めなければならない税金が少なかった場合で期限内に課せられる税金。
- 期限内に申告した際に、新たな税金とは別に加算されます。
追加税金のうち加算される税率
- 50万円以下の部分は10%
- 50万円以上の部分は15%
ただし、税務調査前の自主申告により、正当な理由が認められれば加算されないこともあります。
間違いに気付いた場合は、早めに修正申告を行いましょう。
無申告加算税
- 期限内に申告を行わなかった際に加算される税金。
法人税の申告は、事業終了日の翌日から2ヶ月以内という決まりがあります。
無申告課税の税率
- 50万円以下の部分:15%
- 50万円以上の部分:20%
※税務調査の前に自主的に申告した場合は5%軽減される。
不納付加算税
会社は従業員を雇う際に、社員の給与から源泉徴収税を天引きし、会社が代わりに一括で支払います。
源泉徴収税の支払いは所得を支払った翌月10日までの納付が定められている。
- 源泉徴収税が期限までに支払われなかった際に発生するもの。
- 加算率は納付額の10%
※税務署の指摘前に気付いた場合は5%に軽減。
会社によっては毎月ではなく、年2回(1月と7月)納付の場合もあります。納付漏れには注意しましょう。
重加算税
- 申告額が少ない、または遅れた時、それが悪質と判断された場合に加算される税金。
重加算税の税率
- 過少申告加算税・不納付加算税の代わりに追加納付額の35%
- 無申告加算税の代わりに40%
追徴課税だけでなく、延滞税も加算

追徴課税が課せられた場合、加算される税金は延滞税も加算されます。
- 納期限から2ヶ月までは年率7.3%
- 2ヶ月以降は14.6%
実際に支払う金額は、追加納付額に追徴課税と延滞税を足した金額になります。
当然、これらの税金の支払いは会社の経費にはできませんよ!
申告漏れや支払い忘れに気付いたら、早めに対処することが重要です。
追徴課税の計算方法

Aさんがアフィリエイトで稼いだ所得を2年間確定申告していなかった場合の計算例。
所得控除を差し引いた課税所得額:250,000円
- 所得税額
250,000円×5%=12,500円
↓ - 無申告加算税は所得税額に対して15%
12,500円×15%=1,800円 - 延滞税は2年なので14.6%
12,500円×14.6%×2年(24ヶ月)=3,648円追徴課税額=17,948円

期限内に申告書を提出、その後税務調査を受け100万円の申告漏れを指摘された場合。
仮装、隠蔽などの不正事実がない場合
- 過少申告加算税が課せられる
500,000×0.1+(1,000,000-500,000)×0.15=125,000円 - さらに納付日に応じた延滞税が課せられる。
仮装、隠蔽などの不正事実がある場合
- 重加算税が課せられる
1,000,000×0.35=350,000円 - さらに納付日に応じた延滞税が課せられる。
延滞税の計算方法については、国税庁ホームページの計算方法を参考にしてみてください。
延滞税の計算方法
加算税が課せられる場合、法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じた延滞税が加算される。

利息の意味合いがありますね。
- 税率は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで原則年7.3%
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は年14.6%
追徴課税は申告漏れ、脱税をした場合に追加で支払いなさいということですね。
税務調査で判明することが多いです。
脱税などを行っていなくても、事業主の方は税務調査が気になることでしょう。
追加徴税の減税はできる?

追徴課税は減税をすることができるのでしょうか。
支払い義務を命じられる追徴課税。減税する可能性もあります。
一度決定された追徴課税が減税するというケースを紹介します。
正当性がある場合
税務調査で追徴課税の支払いを命じられた場合は、何らかの不備があったとみられます。
この調査の決定に納得ができないということでしたら、調査員にきちんとした正当性を証明ができれば減税の可能性もある。
- 正当性を裏付ける資料
- 納得できる説明
この資料と説明が大切です。
ただ単に納得できない!なんとかしろ!なんて言っても相手にされませんからね。
しかし、調査員を納得させることは簡単ではありません。ミスをしないようにしましょう。
税務調査対象はどうやって選ぶの?

税務調査の対象はどのように選ばれるのでしょうか。
調査対象になるポイント
- 過去の税歴
- 資料から選ぶ
過去の税歴

まず、過去の税歴を確認することから始まります。
過去にきちんと税金を納めていなかったところが再び同じような不正を行っていないか調べるためです。
一度税務調査が入り、追徴課税の支払いをしても再び脱税をする人がいるということなのでしょうね。
過去にしたことで改心をしても、その後には目をつけられる確率が高いということ。
さまざまな資料

資料からでも調査対象を選んでいます。
事業に関わる様々な資料を分析し、疑わしい業者を見つける。
取引に関わる資料、資金関連の資料、信憑性の高い情報の全てを調べます。
税務調査を行う職員は、日頃から目や耳で情報を得ていると言われていますからね。
関連業者の調査
関連業者の調査というのは、過去に脱税などの不正歴があった業者の同族会社、関わりが深い別業者などに対して必ず調査をします。
これは法人、個人と関係なく調査対象になるので、他の関連会社にも迷惑をかけることになるでしょう。
税務調査とはよく耳にする言葉ですが、意外と知らないことの方が多いですよね。
税務署は調査以外にも行っていることがあります。
それは、電話での簡単な調査、面接などです。
いざという時に焦らないためにも、確定申告をきちんと行う必要があります。
税務調査後の追徴課税の払い方

追徴課税が課せられた場合、どのように支払いをするのでしょうか。
- 税務署から指摘された内容から修正申告書を提出する。
- 納付書を発行してもらう。
- 納付後、加算税・延滞金の請求が届く。
発行した納付書で支払いをした後に、加算税と延滞金の納税もすれば完了となります。
追徴課税が支払えない場合は分割もできる?

ミスや不正で課せられた追徴課税は、分割払いなどできるのでしょうか。
追徴課税の支払いができない場合には、以下の2点を満たしていると納税の猶予が受けられます。
- 法定納期限より1年以上遅延している
- 納税の猶予申請書の提出済み
納税の猶予は1年の範囲で分納が認められます。
法定納期限から1年以内の部分については、猶予はされません。
猶予期間は最長2年までの延長が可能。それ以上の猶予はありません。
最悪の場合、強制執行

支払いできない場合にはどうなるのか。
猶予を延長しても支払いができない場合は、最終手段として強制執行が行われます。
財産差押が行われる可能性もあります。
強制執行になる前に支払いを完了することが重要になるでしょう。
追徴課税は「支払えない」と言っても通用しません。支払わなければなりません。
納税の義務があり、自己破産をしたとしても税金は免責されないのです。
まとめ
追徴課税は、申告額が少なかったり、無申告であったり、納付していない時などに課せられる税金です。
申告忘れ、申告ミスなどによっても課税されますが、早めに気付き修正申告などを行って正当であることが認められれば課税を間逃れられるケースもあります。
加算税、延滞税は本来納めるべき税金に対して課せられるもの。

余計な税金ですよね。
このような税金を支払わなくて済むように、期間内に適切な申告、納税を行いましょう。
脱税に関するよくある質問やリスク
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>>脱税を知ったら通報義務がある?窓口に告発しなければ脱税幇助の罪になる?