脱税 節税 申告漏れ バレる

  • 脱税はいくらからバレるのか?
  • 税務調査を受ける確率
  • 税務署の調査官はノルマがある
  • 告漏れがあるとどうなるのか?

脱税はなぜバレてしまうのでしょうか?節税したつもりが、税務署に申告漏れがあると言われたら驚きますね。

そんな時に、どのような対処をしたらいいのか、詳しくお伝えしていきます。

脱税はいくらからバレるのか?

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脱税は金額の大小に関わらず、税務署では把握することが可能と言われています。

脱税の事実を知ったとしても、税務署の調査官の数は限られていますから、全ての人を調べることは不可能です。

 

そこで、金額の大きい場合や、悪質な場合を優先的に税務調査をすることになります。マイナンバーの導入で、税務署は簡単に脱税を調べることが出来るようになりました。

 

そもそも脱税はルール違反であり、国民の義務を逸脱しています。例え少額でも収入があれば、確定申告するのは当然のことです。

 

企業や個人事業主だけではなく、個人にも納税の義務があることを忘れてはいけません。

税務調査を受ける確率

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実際に税務調査を受ける確率は、どのくらいなのでしょうか?

平成29年3月発表の、国税庁「税務行政の現状と課題」によると、平成27年度の「実調率の推移」は法人が3.1%、個人事業主が1.1%とされています。

 

「実調率」とは、実地調査の件数を対象法人数で除したものです。この数字から考えると、それ程多くの実地調査ができていないことが分かります。

 

国税庁の見解では、申告件数の増加による業務量の大幅な増加が原因とされています。

税務署の調査官はノルマがある!

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意外に知られていないかもしれませんが、税務署の調査官は徴収ノルマを背負っています。

「税務署は公務員だからあり得ない!」と思うかもしれませんが、調査官の査定は増差(増減差額)で決まります。

 

増減差額とは、税務調査で税金を申告した額より、多く集めてくることを言います。

 

簡単に説明すると、確定申告で100万円の税金を納めていたのに、税務調査の結果申告漏れがあって、追加で500万円納めることになった場合、その調査官は500万円の増差があったことになります。

 

実際にはその500万円に加算税が付加されることになりますから、更に金額としては増えるでしょう。

 

ノルマを達成できないからといって、減給されるようなことはありませんが、評価がアップするのは言うまでもありません。調査官は常に意識を高く持って業務を行っています。

 

よって、調査官とすれば、高額の徴収を狙うのは当然のことになります。

 

自分はネット取引で年間80万円くらいの収入だから大丈夫と思っていても、それが10年続けば800万円になります。

 

無申告が10年だと重加算税になる可能性も出てきます。

申告漏れがあるとどうなる?

申告漏れには2つのパターンがあり、確定申告はしているが計算違いなど、ミスによる申告漏れ(過少申告)と、もう1つは初めから申告していないもの(無申告)です。

 

過少申告と罰金

期限内に確定申告をしていて、あとから間違いに気付いたケースは多々あると思います。

 

その様な場合は、すぐに「修正申告」をします。その場合は、過少申告加算税という罰金を課せられます。

【過少申告加算税】

新たに納める所得税×10%。但し、新たに納める税額が当初の税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。

例えば、当初の税額が30万円で、新たに納める税額が70万円で実際に計算してみます。

(例)

50万円×10%+20万円×15%=8万円

70万円+8万円=78万円

よって、修正申告では78万円を支払うことになりますが、更に遅れた日数分の延滞税も付加されます。

 

無申告と罰金

期限を過ぎて申告すると、無申告加算税を課されます。確定申告を失念していた場合と、所得隠しの場合の2つのパターンがあります。

 

悪質な時は重加算税に課せられます。

【無申告加算税】

  • 納付すべき所得税が50万円以下:所得税×15%
  • 納付すべき所得税が50万円超える:所得税×20%

但し、税務調査を受ける前に自主的な申告をした場合、50万円以下は10%で、50万円を超える部分は15%。

また例をあげて計算してみます。

 

2016年分の申告を、税務署の指摘を受けず、自主的に2017年3月10日に提出し、所得税60万円納付した場合

(例)

50万円×10%+10万円×15%=65,000円

60万円+65,000円=665,000円

よって、665,000円を納付することになりますが、更に延滞税も付加されることになります。

 

また、期限後の申告であっても、次の要件を全て満たす場合には、無申告加算税は課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

引用先:国税庁HP

以上のように、余程悪質な事案でない限り、刑事告訴はありません。

 

悪質な事案とは、隠ぺい又は仮装に該当する場合で、例えば次のようなものです。

  • 二重帳簿を作成
  • 帳簿書類の隠匿・虚偽記載等
  • 書類の改ざんや虚偽の申請
  • 簿外資産の果実の計上
  • 簿外資金で役員賞与その他の費用を支出
  • 使途不明金がある
  • 不正に繰戻し還付を受けた

【重加算税】

  • 期限内申告の場合:35%
  • 期限後申告をした場合:40%

※過去5年内に無申告加算税又は重加算税を課されたことがあるとき

  • 期限内申告の場合:45%
  • 期限後申告をした場合:50%

このように重い罰則があり、当然に延滞金も付加されることになります。更に、場合によっては法人税法第159条により刑事告訴され、刑事罰を科せられることがあります。

 

10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科とされています。

 

節税のつもりが申告漏れや脱税にならないように、十分注意する必要があります。

 

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